松井信憲法務省民事局長

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

民法等改正法案でも、現行法と同様に、補助人については家庭裁判所が個々の事案で最も適任と認められる者を選任することとなっており、個別の事案における具体的な事情に即して様々な考慮要素を踏まえて判断される必要があるため、明確な基準を設けることが困難で、また、画一的な基準を設けることも適切でないと考えております。

選任理由の明示に関し、家事審判は原則として理由の要旨を記載した審判書を作成する方法でしなければならないとされておりますが、迅速な処理の要請に鑑み、即時抗告をすることができない審判については理由の要旨を記載することを要しない場合がございます。補助人の選任の審判は即時抗告をすることができない審判ですので、審判において理由の要旨の記載がされない場合があるものと承知をしております。

理由の要旨を記載した審判書を作成するかは事案に応じた適正な運用に委ねることとされており、各裁判官において当該事案に応じて適切に判断されることになるものと承知をしております。

前後のやりとり

73の発言を見る

81の発言を見る