ありがとうございます。
する必要はないということなんですけれども、説明書きがされる場合もあるということは、なおさら、どういった理由か知りたいというのは、国民の側からすれば率直な感想というか素直なことだと思います。
その後、統計についても確認をしていきたいと思います。
令和七年の資料を見させていただきました。一月から十二月まで成年後見の選任された内訳、一六・四%が親族、親族以外が八三・六%であり、親族以外の専門職が大半を占めております。これは令和六年度、令和五年度も似たような数字ではありました。親族候補者による申立て自体が減っている事情があるとしても、少なくとも、現実として、本人の身近な家族よりも第三者の担い手の方が圧倒的に多い制度になっていることは事実であります。
政府は、この現状を本人意思の尊重という観点からどのように評価されているのか。例えば、候補者自体が少ないので、本人意思の尊重という意味では不十分ですが、これは仕方ないことと捉えているのか、かえって専門的知見がある方が補助などにつくことは結果として本人意思の尊重によい影響を与えているというふうに考えているのか、素直な御意見を伺いたいと思います。
77松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案でも、現行法と同様に、補助人については家庭裁判所が個々の事案で最も適任と認められる者を選任することとなっており、個別の事案における具体的な事情に即して様々な考慮要素を踏まえて判断される必要があるため、明確な基準を設けることが困難で、また、画一的な基準を設けることも適切でないと考えております。
選任理由の明示に関し、家事審判は原則として理由の要旨を記載した審判書を作成する方法でしなければならないとされておりますが、迅速な処理の要請に鑑み、即時抗告をすることができない審判については理由の要旨を記載することを要しない場合…
この発言のページ
78小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
先ほどの二問目のところに返って、即時抗告、不服申立てができないから、それとセットというか、それに併せて理由の審判書も出されないことがほとんどというか出す必要がないというふうに理解しましたが、逆に、この審判書がされる割合というのは、これは通告していませんけれども、どれぐらいだという認識、あるんですかね。
この発言のページ
79松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
裁判実務に関することでございまして、法務当局としてその数字を持っているわけではございません。申し訳ございません。
この発言のページ
- (上の発言)
80小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
する必要はないということなんですけれども、説明書きがされる場合もあるということは、なおさら、どういった理由か知りたいというのは、国民の側からすれば率直な感想というか素直なことだと思います。
その後、統計についても確認をしていきたいと思います。
令和七年の資料を見させていただきました。一月から十二月まで成年後見の選任された内訳、一六・四%が親族、親族以外が八三・六%であり、親族以外の専門職が大半を占めております。これは令和六年度、令和五年度も似たような数字ではありました。親族候補者による申立て自体が減っている事情があるとしても、少なくとも、現実として、本人の身近な家族よりも第三者の担い手の方が圧倒的に多い制度になっていることは事実であります。
政府は、この現状を本人意思の尊重という観点からどのように評価されているのか。例えば、候補者自体が少ないので、本人意思の尊重という意味では不十分ですが、これは仕方ないことと捉えているのか、かえって専門的知見がある方が補助などにつくことは結果として本人意思の尊重によい影響を与えているというふうに考えているのか、素直な御意見を伺いたいと思います。
81松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
成年後見人等として誰を選任するかは、個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものでございます。後見人等の選任の状況については家庭裁判所の判断の結果でございまして、法務省としてその評価をお答えすることは差し控えたいと存じます。
もっとも、選任について本人の意見がある場合にはこれを尊重することが重要であると考えておりまして、現状においても、家庭裁判所は、本人の意見を考慮した上で、個々の事案で最も適任と認められる者を選任していると認識をしているところです。
この発言のページ
82小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
本人意思の尊重は一番に置きながらも、結果として今の水準に至っているというふうに理解いたしました。
ここで大臣にも一問お伺いしたいと思いますが、平口大臣は、四月三日の会見において、現行制度の課題として必要な範囲で制度を利用したいとのニーズに対応できていないということを掲げて、今回の改正案は本人の必要な範囲で制度を利用できるようにするものだと説明をされておりました。この方向性は重要であり、私も賛同いたします。
必要な事項だけ、必要な期間だけ制度を使えるようにするという趣旨であれば、見直すべきは権限の範囲だけでなく、この制度を誰が…
この発言のページ
83
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
補助人の選任に関しても、本人の意見を尊重することは重要であると考えております。
もっとも、現行法は、補助人の選任の際の考慮要素として複数の要素を列挙し、その最後に本人の意思を規定しているところでございます。
そこで、民法等改正法案では、本人にとって適任の者を選任する観点から、本人の意見を重視すべきことを明確にするため、補助人の選任の際の考慮要素の最初に本人の意思を規定することとしたものでございます。
この発言のページ