小澤吉徳日本司法書士会連合会会長

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 177 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

ありがとうございます。

少し答えにくいこともあるかもしれませんけれども、先生御指摘のとおり、後見人の報酬額の適切性については、支払う側である御本人と受け取る側である後見人の認識の差が非常に大きい部分ではあると思います。御本人や親族からすれば報酬額が高額だという意見があることは当然理解する部分はありますが、専門職側からは、負っている責任や行っている業務に比べて安過ぎるという意見も聞くところではございます。

その点、今回、この報酬については、民法の改正案の八百七十六条の十九によりまして、報酬の考慮要素として補助の事務の内容を考慮することが明文化されるに至っております。報酬が高過ぎるという御意見は、事務の内容に対して高過ぎるという趣旨であると理解しておりますので、この改正は、御本人や親族の方の御期待にも沿える内容になっているのではないかなというふうに承知しているところでございます。

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