本当に本日は貴重なお話をいただき、ありがとうございました。
もうほとんど先生方にお聞きしたいことを聞かれてしまったのですけれども、あえてお聞きしたいのは、やはりこの成年後見制度というのは本当に良薬にもなれば毒にもなるという、立場、度合いによって本当に様々な、だから、いろいろな方にお伺いしましたけれども、本当によしとされる方、期待する方、でも、そうではなくて、いろいろ出ておりましたような、お金の問題であったり、連れ去りの問題であるという、真逆のお話をいっぱいお伺いさせていただきました。でも、今日の皆様のお話を聞いて、ああ、そうなんだなと納得させていただいたことが多々あります。
まず、小澤参考人にお伺いしますが、とはいえ、今回、成年後見、保佐がなくなって補助に一本化されるという、じゃ、実際、特定補助が今後中心となっていく中で、本来であるならば、七〇%を超える成年後見、保佐を残した形で、つまり、名前や仕組みを変えても現場ではこれまでの成年後見に近い運用が続くのが今後も考えられる中で、その辺の現場の対応とか、とても大変になると思うんですよね。
本当に現場で司法書士の方々が対応していただくのは、その相手の対応とか、要は手続であったりとか、それが法廷に持ち込まれたりするようなケースも考えられるんですけれども、その辺に関して小澤参考人はどのようにお考えになっていらっしゃるでしょうか。
171根根本雄司日本弁護士連合会日弁連高齢者・障害者権利支援センター成年後見制度利用促進法対応プロジェクトチーム座長/弁護士
ありがとうございます。
まさに議員御指摘のとおりだというふうに思っておりまして、そもそもこの成年後見制度は、財産管理が中心というふうに言われていた制度から、身上保護を重視するという流れがあり、さらに、その上で、チーム支援というところの中にしっかりと後見人ないし補助人が加わっていくということの重要性が言われてきたところかと思います。
今回の改正においては、そこに加えて、今委員からも御質問がありました、御指摘がありました、いわゆる入口の支援ですとか、あとは期中支援、それから、今日午前中の政府答弁でも厚生労働省からありましたが、出口支援も中核機関等の役割と…
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172
井戸まさえ(国民)
ありがとうございました。
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173井井上英孝(維新)
次に、鈴木美香君。
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- (上の発言)
174鈴鈴木美香(参政)
本当に本日は貴重なお話をいただき、ありがとうございました。
もうほとんど先生方にお聞きしたいことを聞かれてしまったのですけれども、あえてお聞きしたいのは、やはりこの成年後見制度というのは本当に良薬にもなれば毒にもなるという、立場、度合いによって本当に様々な、だから、いろいろな方にお伺いしましたけれども、本当によしとされる方、期待する方、でも、そうではなくて、いろいろ出ておりましたような、お金の問題であったり、連れ去りの問題であるという、真逆のお話をいっぱいお伺いさせていただきました。でも、今日の皆様のお話を聞いて、ああ、そうなんだなと納得させていただいたことが多々あります。
まず、小澤参考人にお伺いしますが、とはいえ、今回、成年後見、保佐がなくなって補助に一本化されるという、じゃ、実際、特定補助が今後中心となっていく中で、本来であるならば、七〇%を超える成年後見、保佐を残した形で、つまり、名前や仕組みを変えても現場ではこれまでの成年後見に近い運用が続くのが今後も考えられる中で、その辺の現場の対応とか、とても大変になると思うんですよね。
本当に現場で司法書士の方々が対応していただくのは、その相手の対応とか、要は手続であったりとか、それが法廷に持ち込まれたりするようなケースも考えられるんですけれども、その辺に関して小澤参考人はどのようにお考えになっていらっしゃるでしょうか。
175小小澤吉徳日本司法書士会連合会会長
先生、御質問ありがとうございます。
先生から今御指摘をいただいた特定補助でございますが、特定補助は、御案内のとおり、民法改正案の第九条の二の全ての行為について取消権を付与する必要性がなければ利用することができないということで、また、取消権は現在も余り多くは利用されておりませんけれども、さらに、第九条の二項の全ての取消権が必要な事案というのは、私たち司法書士の実務上の感覚では、余り、想定することが困難でありまして、そういうふうなことを考えますと、この特定補助の利用に適した事案というのはさほどないのかなというふうにも考えています。
これまでの後見類型とは…
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176鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございました。
続けてもう一つお伺いしたいんですが、やはり、すごく事例的には話題になっていることが実は少ないんだというふうなことでおっしゃいますけれども、やはり報酬に関してすごくそれで大変な思いをされているという、今、朝日新聞でもシリーズだったりとか、毎日この件に関して世の中の記事が出ておりますけれども、基本報酬は、弁護士の先生の報酬に比べれば、月の基本二万円とかというのは、そんなに大変な、ほかのお仕事に比べるとそんな額ではないと思うんです。でも、それプラス付加報酬というものがついたときに、当人の方たちがすごくびっくりするような、そこが事件に…
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177小小澤吉徳日本司法書士会連合会会長
ありがとうございます。
少し答えにくいこともあるかもしれませんけれども、先生御指摘のとおり、後見人の報酬額の適切性については、支払う側である御本人と受け取る側である後見人の認識の差が非常に大きい部分ではあると思います。御本人や親族からすれば報酬額が高額だという意見があることは当然理解する部分はありますが、専門職側からは、負っている責任や行っている業務に比べて安過ぎるという意見も聞くところではございます。
その点、今回、この報酬については、民法の改正案の八百七十六条の十九によりまして、報酬の考慮要素として補助の事務の内容を考慮することが明文化されるに至…
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