松井信憲法務省民事局長

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

民法等改正法案による改正後において、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者であるとの認定がされるのは、特定補助人を付する処分の審判をする場合でございます。その審判に当たっては原則として鑑定を必要とし、例外として、医師二名以上の意見を聞いて、明らかにその必要がないと認めるときは鑑定をすることなく審判をすることができるとしております。

他方で、御紹介のように、民法等改正法案では、新家事事件手続法百二十条三項を新設し、補助に関する審判のうち、その必要性の有無を判断するものや適任の補助人を判断するものについて、必要な場合には、市町村長その他適当な者に対し、本人の心身の状態等必要な事項に関する意見を求めることができることとしております。

この規定による意見の聴取として、市町村長に対し、本人のケアサービスの利用の有無等といった福祉的支援の有無及びその内容等を照会したり、日頃から本人の生活を支援している者に対し、本人の日常生活の状況等を照会することを想定しております。

前後のやりとり

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