ありがとうございます。
ちょっと、かなり時間が押してしまって。
では、確認は、要は、具体的な予算とかというのが、計画はしているけれども具体的な予算をかけていないというところは、私といたしましては、法務省は必ずしも先のめどが立っていないのに、ちょっと済みません、飛ばします、先のめどが立っていないのに、法が先に先行される、そして具体的な予算は国民には知らされていないという中で、現行の体制が少しずつ改正されていく。今後、支援体制の拡大に伴って公的支援や国民負担が段階的に膨らんでいく可能性についても、本来は丁寧な国民に対しての説明とか議論があった上で、本当はこうやって、法務省が、厚労省がと進めていくべきではないかと私は考えております。
残り少なくなったので、通告四を飛ばしまして、通告五に行かせていただきたいと思います。
利用者団体の声もいろいろあった中での今回の法改正だと思っておりますが、どうしてこういう改定になったのかということを考えたときに、私は、国連の勧告が影響しているのではないかという疑問を持っております。
令和四年十月、国連障害者権利委員会から、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、差別的な法規制や政策を廃止し、全ての障害者について法の前の平等を保障するため、民法を改正することとの勧告が出されました。
まず、差別的な法改正については、成年被後見人については、かつて存在した選挙の制度や会社法上の役員就任制限、公務員や士業に就けなかったという成年被後見人であることのみを理由とした差別的な欠格条項がありましたが、これについては令和元年の通常国会において撤廃されたと承知しております。
また、令和八年五月十四日の参議院の法務委員会での参政党の安達悠司議員の質疑におきましても、法務大臣からも、現行の成年後見制度は障害者権利条約に違反しないという答弁をいただいております。法制審においても、当初から成年後見を廃止するという結論ありきだったわけではなく、令和七年六月の法制審の中間試案でも、成年後見を維持する案は検討対象とされておりました。
そうすると、結果として、国連勧告を受けて廃止方向に大きくかじを切られたという流れは否定できないのではないでしょうか。法務大臣、お尋ねいたします。
111松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、事理弁識能力の程度に応じて特定の類型の保護を受けることとはしておらず、本人にとって必要な範囲で、補助人に代理権を付与することや、本人の法律行為を取り消すことができることとしております。
事理弁識能力を欠く常況にある方であっても、例えば、補助の制度を利用する動機が遺産分割手続や預貯金取引を本人に代わって有効に行うことである場合には、補助開始の審判の申立てと併せてそれらに必要な代理権の付与の審判の申立てがされることで足り、特定補助人を付する旨の審判を利用する必要はないと考えられます。
また、制度を利用する動機が…
この発言のページ
112鈴鈴木美香(参政)
本当にいろいろな状況があるので難しいと思いますけれども、特定補助によってこれまで成年後見が担ってきた保護を実質的に補うのであるならば、成年後見を廃止するのではなくて、成年後見の弊害部分を修正するという選択肢もあったのではないかと思います。
ここまでお聞きして、今回の法改正によって、これまでの成年後見制度が担ってきた役割を補うためには、特定補助の仕組み以外にも新たな支援制度やサポート制度が必要になってくると考えられます。現に、厚生省では、成年後見の廃止を前提として、地域における権利擁護支援策として、第二種社会福祉事業を新設する内容を含む社会福祉法等改正案…
この発言のページ
113林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今般、民法改正法案が成立した暁には、成年後見制度の見直しに伴いまして成年後見制度利用を終了される方が出ることも踏まえますと、地域における権利擁護支援のニーズが更に多様化、増加することが見込まれ、こうした状況に適切に対応する必要があると認識しております。
厚労省におきましては、これまで、政府の成年後見制度利用促進基本計画に基づきまして、成年後見制度を中心とした権利擁護支援策の利用促進や、福祉関係者、司法専門職等による権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり等について、施策の総合的、計画的な推進を図ってきたところでございます。
そ…
この発言のページ
- (上の発言)
114鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございます。
ちょっと、かなり時間が押してしまって。
では、確認は、要は、具体的な予算とかというのが、計画はしているけれども具体的な予算をかけていないというところは、私といたしましては、法務省は必ずしも先のめどが立っていないのに、ちょっと済みません、飛ばします、先のめどが立っていないのに、法が先に先行される、そして具体的な予算は国民には知らされていないという中で、現行の体制が少しずつ改正されていく。今後、支援体制の拡大に伴って公的支援や国民負担が段階的に膨らんでいく可能性についても、本来は丁寧な国民に対しての説明とか議論があった上で、本当はこうやって、法務省が、厚労省がと進めていくべきではないかと私は考えております。
残り少なくなったので、通告四を飛ばしまして、通告五に行かせていただきたいと思います。
利用者団体の声もいろいろあった中での今回の法改正だと思っておりますが、どうしてこういう改定になったのかということを考えたときに、私は、国連の勧告が影響しているのではないかという疑問を持っております。
令和四年十月、国連障害者権利委員会から、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、差別的な法規制や政策を廃止し、全ての障害者について法の前の平等を保障するため、民法を改正することとの勧告が出されました。
まず、差別的な法改正については、成年被後見人については、かつて存在した選挙の制度や会社法上の役員就任制限、公務員や士業に就けなかったという成年被後見人であることのみを理由とした差別的な欠格条項がありましたが、これについては令和元年の通常国会において撤廃されたと承知しております。
また、令和八年五月十四日の参議院の法務委員会での参政党の安達悠司議員の質疑におきましても、法務大臣からも、現行の成年後見制度は障害者権利条約に違反しないという答弁をいただいております。法制審においても、当初から成年後見を廃止するという結論ありきだったわけではなく、令和七年六月の法制審の中間試案でも、成年後見を維持する案は検討対象とされておりました。
そうすると、結果として、国連勧告を受けて廃止方向に大きくかじを切られたという流れは否定できないのではないでしょうか。法務大臣、お尋ねいたします。
115
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
本法律案は、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます。
本法案は、法制審議会の部会で、障害者の方やその家族等も参加して議論をした結果取りまとめられた要綱の内容を踏まえたものでございます。
したがって、本法案の内容は、国連障害者権利委員会の勧告の趣旨も踏まえたものではございますが、国内の制度利用者の声に基づくものであるという認識でございます。
この発言のページ
116鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございます。
そうはいっても、事実として国連の勧告どおりに成年後見を廃止する流れになっているというわけですから、勧告を受け入れる形での法改正となっていることは否めないと思います。
参政党といたしましては、我が国の制度は我が国の実情に即して我が国自身で決める、これが大切であると考えております。
参政党は反グローバリズムを掲げる政党でございます。グローバリズムとは、簡単に申し上げますと、地球を一つの共同体とみなし、国境を取り払い、物、人、金を自由に動かそうとする考え方でございますけれども、価値を世界標準化して、その上に制度や政策、法律を合法的…
この発言のページ
117井井上英孝(維新)
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前十一時三十三分休憩
――――◇―――――
午後一時開議
この発言のページ