有田先生、御質問ありがとうございます。
先ほどの意見陳述と多少重複するかもしれませんが、御容赦をいただければと思います。
まずもって、今回の法改正、平成十一年から現在に至るまでの様々な御利用者や当事者団体の方からの御指摘というのは、先ほど来お話が出ておりますように、一旦後見人が選任されると、制度利用がその方の判断能力が回復するまで終わらないという終わらない問題、あるいは、後見人というのが包括代理権があるために、全ての代理権が、代理行為が行使可能となるという権限の広過ぎる問題、そして、三つ目としては、後見人が一旦就任されると、なかなか相性が合わない場合であっても替えられないという問題が指摘をされてきたというふうに承知をしております。
そして、今回の改正、私が冒頭、画期的な改正であるというふうに申し上げた理由については、先ほどの三点の問題が今回の改正でクリアになっているというふうに私は理解をしているからでございます。
繰り返しになりますが、今回の法改正によりまして、必要性が失われれば後見制度の利用は終了することになります。そうすれば、この後見制度はとても利用しやすくなると考えておりますし、権利条約が求めている、保護はより短期間によるべきであるという国連の権利条約との理念にも即した制度になると思われます。
申立てに関わる専門職の立場から見ても、申立ての目的となった事務が終了しても制度利用が終了できないことによって後見制度の利用自体をちゅうちょされることがとても多いので、このことが遺産分割や不動産売却などを妨げるという事例がたくさんありましたが、これが解決していくというふうに考えています。
このようなことで、私は、今回の改正については画期的な改正というふうに考えている次第でございます。
132
阿部弘樹(自民)
ありがとうございました。
時間ですので、これで終わります。
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133井井上英孝(維新)
次に、有田芳生君。
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134
有田芳生(中道)
有田芳生です。
今日は、御三人の方、ありがとうございます。
それぞれお聞きをしていきたいんですけれども、まず、小澤参考人には全体的な評価についてお聞きをして、その後に、根本参考人からはいわゆる連れ去り問題と関わって後見人がどのように関わっているのかについてお聞きをして、最後に、山野目参考人からは利用が終わるための制度について少し詳しくお聞きをしたいと思います。
最初、小澤参考人の全体的な評価の中で、画期的だという表現をされておりました。ところが、例えば後見制度と家族の会という組織は、利用者のためには改悪だという厳しい評価をされていて、後見は悪くなる…
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- (上の発言)
135小小澤吉徳日本司法書士会連合会会長
有田先生、御質問ありがとうございます。
先ほどの意見陳述と多少重複するかもしれませんが、御容赦をいただければと思います。
まずもって、今回の法改正、平成十一年から現在に至るまでの様々な御利用者や当事者団体の方からの御指摘というのは、先ほど来お話が出ておりますように、一旦後見人が選任されると、制度利用がその方の判断能力が回復するまで終わらないという終わらない問題、あるいは、後見人というのが包括代理権があるために、全ての代理権が、代理行為が行使可能となるという権限の広過ぎる問題、そして、三つ目としては、後見人が一旦就任されると、なかなか相性が合わない場合であっても替えられないという問題が指摘をされてきたというふうに承知をしております。
そして、今回の改正、私が冒頭、画期的な改正であるというふうに申し上げた理由については、先ほどの三点の問題が今回の改正でクリアになっているというふうに私は理解をしているからでございます。
繰り返しになりますが、今回の法改正によりまして、必要性が失われれば後見制度の利用は終了することになります。そうすれば、この後見制度はとても利用しやすくなると考えておりますし、権利条約が求めている、保護はより短期間によるべきであるという国連の権利条約との理念にも即した制度になると思われます。
申立てに関わる専門職の立場から見ても、申立ての目的となった事務が終了しても制度利用が終了できないことによって後見制度の利用自体をちゅうちょされることがとても多いので、このことが遺産分割や不動産売却などを妨げるという事例がたくさんありましたが、これが解決していくというふうに考えています。
このようなことで、私は、今回の改正については画期的な改正というふうに考えている次第でございます。
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有田芳生(中道)
先ほどもお伝えしましたけれども、一つの改正案を見ても、画期的だという評価をされる方もいれば、一方で、利用者のために改悪であるという受け止めをされる方もいらっしゃるということについてはどうお考えでしょうか。
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137小小澤吉徳日本司法書士会連合会会長
ありがとうございます。
そのような御意見があるということは承知をしております。恐らくは、今回の改正については、比較的、専門職の後見人の側に寄ったものであり、そして、本来後見人は親族が担うべきだという御意見があるというふうに思っています。
私も、もちろんケースによっては親族の方が後見人になる方がふさわしい事案というのは一定程度存在していると思います。しかしながら、現場の感覚で申し上げますと、相談を受けた際に、私も、事例によっては、まずは親族の方はいらっしゃいますか、そして後見人になっていただける方はいらっしゃいますかというふうにお伺いするのですが、実際…
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有田芳生(中道)
根本参考人にお聞きをしますけれども、いわゆる連れ去りは社会問題にもなっていることなので、今回の改正案と直接には関係ないように見えるんだけれども、しかし、後見人が出てくるケースというのは結構目立つ。
例えば、昨年の三月に、江東区にいらっしゃるある女性、当時九十七歳、今九十八歳になっていらっしゃるんだけれども、警察官がいきなり家にやってきてドアを壊して入ってきて、家族三人を任意だといって連れ去っていって、それからこの九十七歳の女性と、娘さんそしてその娘さんがいまだ会えないという。だから、これまでもいろいろなケースがあって、結局、いわゆる連れ去りをされて連絡…
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