小澤吉徳日本司法書士会連合会会長

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

有田先生、御質問ありがとうございます。

先ほどの意見陳述と多少重複するかもしれませんが、御容赦をいただければと思います。

まずもって、今回の法改正、平成十一年から現在に至るまでの様々な御利用者や当事者団体の方からの御指摘というのは、先ほど来お話が出ておりますように、一旦後見人が選任されると、制度利用がその方の判断能力が回復するまで終わらないという終わらない問題、あるいは、後見人というのが包括代理権があるために、全ての代理権が、代理行為が行使可能となるという権限の広過ぎる問題、そして、三つ目としては、後見人が一旦就任されると、なかなか相性が合わない場合であっても替えられないという問題が指摘をされてきたというふうに承知をしております。

そして、今回の改正、私が冒頭、画期的な改正であるというふうに申し上げた理由については、先ほどの三点の問題が今回の改正でクリアになっているというふうに私は理解をしているからでございます。

繰り返しになりますが、今回の法改正によりまして、必要性が失われれば後見制度の利用は終了することになります。そうすれば、この後見制度はとても利用しやすくなると考えておりますし、権利条約が求めている、保護はより短期間によるべきであるという国連の権利条約との理念にも即した制度になると思われます。

申立てに関わる専門職の立場から見ても、申立ての目的となった事務が終了しても制度利用が終了できないことによって後見制度の利用自体をちゅうちょされることがとても多いので、このことが遺産分割や不動産売却などを妨げるという事例がたくさんありましたが、これが解決していくというふうに考えています。

このようなことで、私は、今回の改正については画期的な改正というふうに考えている次第でございます。

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