有田芳生 (中道改革連合)

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

根本参考人にお聞きをしますけれども、いわゆる連れ去りは社会問題にもなっていることなので、今回の改正案と直接には関係ないように見えるんだけれども、しかし、後見人が出てくるケースというのは結構目立つ。

例えば、昨年の三月に、江東区にいらっしゃるある女性、当時九十七歳、今九十八歳になっていらっしゃるんだけれども、警察官がいきなり家にやってきてドアを壊して入ってきて、家族三人を任意だといって連れ去っていって、それからこの九十七歳の女性と、娘さんそしてその娘さんがいまだ会えないという。だから、これまでもいろいろなケースがあって、結局、いわゆる連れ去りをされて連絡が取れないまま亡くなって、遺骨が戻ってきたというようなケースが今もあるんですよね。

だから、ここでお聞きをしたいのは、昨日の質疑の中で三木委員がこう語っていらっしゃいます。親族が本人との面会を希望しても、後見人に断られたり妨害されたりする事例が問題になっておりますと。その続きで、今度の改正案では、補助人にはそのような権限を与えられていないという理解でよろしいでしょうか、現行法でもそういった権限を与えられていないと思うと三木委員はおっしゃっているのに対して、松井政府参考人は、そのとおりだ、御指摘のとおりで、現行法でもそういう権限を与えられていないし、今度の補助人も本人と親族の面会を制限する法的権限等を付与されていないと。

これはそのとおりで正しいと思うんだけれども、ただ、現実に起きているケースだと、今、九十七歳の方が連れ去られて、いまだ、もう九十八歳になるのにどこにいるのか分からない、面会することもできないというケースなんかは、その該当の区役所が公式な文書で、これは後見人の判断なんだというようなことを書いているわけですよ。だから、現実にそういうことが起きているというのは、これはどう判断すればいいんでしょうか。

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