お答え申し上げます。
國重委員の御指摘のとおり、市町村の中核機関は、地域における権利擁護支援に関わる関係機関や専門職等のネットワークづくりや、判断能力が不十分な方の権利擁護の支援に当たる専門職等からの相談を受け、支援の内容を検討し、適切に実施するための調整を担っております。本人の支援ニーズに対応した支援が行われるために、このような役割は重要と考えております。
このため、厚生労働省といたしましては、これまでも成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づいて市町村に対し中核機関の整備のための支援を行ってきており、その結果、直近の統計では約八割の市町村で中核機関が整備されるに至っております。
その上で、こうした取組を制度上にしっかりと位置づけ、特に中核機関が整備されていないことが多い小規模市町村などの体制整備を促進する観点からも、今般国会に提出いたしました社会福祉法等の一部を改正する法律案において、判断能力が不十分な方の権利擁護支援に係る市町村の事務を明確化した上で、その中核的な役割を担う機関として地域権利擁護相談支援センターを法律に位置づけるなど、必要な制度的対応を盛り込んだところでございます。
中核機関につきましては、小規模な自治体において設置が進んでいない現状があることから、都道府県とも連携し、設置に向けた支援を行うとともに、既に設置されている自治体におきましても、中核機関が地域において必要な機能を発揮できるよう、国における研修等において好事例の共有を図るなどによりまして、市町村における適切な支援体制の構築を支援したいと考えております。
また、基本計画に基づく中核機関の整備に向けては、費用対効果につき不断の検討を行いつつ、必要な予算の確保に努めてまいりたいと考えております。
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國重徹(中道)
今回の法改正の趣旨からするとそのようになるんだろうというふうに思います。
人は、必ずしも合理的な判断をするだけじゃありません。愚行権と呼ばれるようなものもありますけれども、客観的に見れば最善ではないかもしれないけれども、それでも自分で考えて自分で決めていく、その自己決定を尊重すること、これがその人らしい幸福につながるんだというふうに思います。
私はかつて総務大臣政務官を務めさせていただいたことがありますけれども、そのときにデジタル活用共生社会実現会議という新たな会議を立ち上げました。この会議は、どれだけ年齢を重ねたとしても、どんな障害を持っていたとし…
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17松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、補助人は、その事務を行うに当たって、本人の心身の状態に応じて、適切な方法によりその意向を把握するようにしなければならないこととしております。補助人による本人の意向の把握は、本人に対し補助の事務に関する情報の提供をして本人の陳述を聴取する方法や、本人との関係が良好な親族からその陳述を聴取する方法がありますが、これらに限られません。
例えば、かねて本人について権利擁護支援の地域連携ネットワークによる支援が行われている事案においては、当該ネットワークの構成員が本人の意向を把握していると考えられることから、その者から…
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國重徹(中道)
本人の意思を酌み取るためには、もちろん御本人にしっかり聞くということも大事でしょうけれども、その周りの方ですね、チームでの支援というのも重要になると思います。
現在でも、後見人等が入ってつくられるチームとして、中核機関、具体的には地域権利擁護相談支援センターという仕組みがあって、この設置が全国で進められています。ただ、このセンターの設置率は全市町村の七七%。これを多いと見るのか少ないと見るのか、これは人によって違うと思いますけれども、全国で見るとまだ二割以上も設置されていないと見ることもできます。しかも、あったとしても看板だけで中身が伴わないケースもあ…
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- (上の発言)
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長坂康正(自民)厚生労働副大臣
お答え申し上げます。
國重委員の御指摘のとおり、市町村の中核機関は、地域における権利擁護支援に関わる関係機関や専門職等のネットワークづくりや、判断能力が不十分な方の権利擁護の支援に当たる専門職等からの相談を受け、支援の内容を検討し、適切に実施するための調整を担っております。本人の支援ニーズに対応した支援が行われるために、このような役割は重要と考えております。
このため、厚生労働省といたしましては、これまでも成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づいて市町村に対し中核機関の整備のための支援を行ってきており、その結果、直近の統計では約八割の市町村で中核機関が整備されるに至っております。
その上で、こうした取組を制度上にしっかりと位置づけ、特に中核機関が整備されていないことが多い小規模市町村などの体制整備を促進する観点からも、今般国会に提出いたしました社会福祉法等の一部を改正する法律案において、判断能力が不十分な方の権利擁護支援に係る市町村の事務を明確化した上で、その中核的な役割を担う機関として地域権利擁護相談支援センターを法律に位置づけるなど、必要な制度的対応を盛り込んだところでございます。
中核機関につきましては、小規模な自治体において設置が進んでいない現状があることから、都道府県とも連携し、設置に向けた支援を行うとともに、既に設置されている自治体におきましても、中核機関が地域において必要な機能を発揮できるよう、国における研修等において好事例の共有を図るなどによりまして、市町村における適切な支援体制の構築を支援したいと考えております。
また、基本計画に基づく中核機関の整備に向けては、費用対効果につき不断の検討を行いつつ、必要な予算の確保に努めてまいりたいと考えております。
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國重徹(中道)
現場がきちんとワークするように、必要な手はしっかり打っていただきたいというふうに思います。
同じく現場をワークさせるという観点から、ここからは実務の運用も意識しながらお伺いしていきたいと思います。要件一つ一つ、確認していきたいと思います。
まず、本人の意思を尊重するという理念、これが明確に表れている規定として、先ほども触れました、補助開始の要件の一つとして本人の同意のほか、補助人の選任時に本人の意見を考慮要素とするという規定があります。これは民法八百七十六条の二ですね。これにつきまして、現行法では、成年後見人等の選任時の考慮要素の最後に本人の意見があ…
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21松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、民法等改正法案では、補助人の選任の際の考慮要素として、冒頭に本人の意見を規定することとしております。これは、本人にとって適任の者を選任する観点から、本人の意見を重視すべきことを明確にするためでございます。
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國重徹(中道)
これは、記載順序を変えて最後から冒頭に入れ替えることによって、法的な意味、法的効果というのは変わるんでしょうか。
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