本法案では、本人に必要な範囲で補助の制度を利用することを可能としております。申立人は制度の利用動機となる法的課題を把握しており、本人に必要な審判等の申立てをすることが期待できるところでございます。したがって、今般の改正により本人の保護に欠けることにはならないと考えております。
平口洋 (自由民主党)法務大臣
2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
前後のやりとり
本人の意思を尊重するのはなぜなんですかと聞いたんですが、本人の意思を尊重するというのは、今大臣のお言葉で言うと、その人の尊厳、幸せにつながるから自己決定を尊重するんだということでよろしいでしょうか。
そのとおりだと思います。
そうですね、要は、自己決定を尊重するというのは、よりそれが本人の幸せにつながっていくからだということだと思います。 これまでの支援は、本人は何もできないというような前提になりがちで、本人を守ろう、これが本人のためになるだろうという、どっちかというとパターナリスティックにやりがちだったというふうに認識をしています。それを、本人にできることは本人ができるようにしていこう、保護されたレールの上を走るんじゃなくて自分で決めた道を歩いていく、それで失敗するかもしれないけれども、それでもチャレンジできるようにしていく、自分のことは自分で決めてこそ本当の幸せなんだ、…
- (上の発言)
本法案では、本人に必要な範囲で補助の制度を利用することを可能としております。申立人は制度の利用動機となる法的課題を把握しており、本人に必要な審判等の申立てをすることが期待できるところでございます。したがって、今般の改正により本人の保護に欠けることにはならないと考えております。
自己決定は尊重しつつもやはり本人保護も図っていく、要はバランスが大事だと思います。
この点、今般の改正案では、自己決定の尊重の表れとして、補助開始の要件の一つとして本人の同意、これが明記をされました。これについて、例えば、本人保護のためには制度利用が必要だと思われるものの本人は利用を拒否しているような場合、このような場合はどうするのか、それでもなお本人の意思を尊重するのかどうか、お伺いします。
お答え申し上げます。 現行法では、補助人の同意を要する審判がされることによりその範囲で本人の行為能力が制限され、また、代理権付与の審判がされることにより自己決定権が一定程度制約されるとの効果を生ずる点を踏まえ、本人の自己決定を尊重する観点から、本人が補助の制度の利用に関して同意していることを要件としております。 民法等改正法案でも本人の自己決定を尊重することとしているため、本人の同意を要件とする規定を維持し、その上で、本人が同意の意思を表示することができない場合には本人同意を審判の要件としないこととしております。 したがいまして、お尋ねのように、本…
今回の法改正の趣旨からするとそのようになるんだろうというふうに思います。 人は、必ずしも合理的な判断をするだけじゃありません。愚行権と呼ばれるようなものもありますけれども、客観的に見れば最善ではないかもしれないけれども、それでも自分で考えて自分で決めていく、その自己決定を尊重すること、これがその人らしい幸福につながるんだというふうに思います。 私はかつて総務大臣政務官を務めさせていただいたことがありますけれども、そのときにデジタル活用共生社会実現会議という新たな会議を立ち上げました。この会議は、どれだけ年齢を重ねたとしても、どんな障害を持っていたとし…