林俊宏厚生労働省大臣官房審議官

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

御指摘のとおり、中核機関は、地域における権利擁護支援に関わる関係機関、専門職とのネットワークづくり、判断能力が不十分な方の権利擁護の支援に当たる専門職等からの相談を受け、支援の内容を検討し、適切に実施するための調整を担っております。現在、昨年四月一日時点で七七%の市町村において整備済みとなっておりまして、自治体直営のものと委託のものとおおむね半分ずつになっております。

この中核機関が担う役割の大きなものの一つとしましては、後見人等の候補者と選任形態についての調整、いわゆる受任者調整を行うということが挙げられておりまして、中核機関設置済み自治体の約六割においてこうした受任者調整を実施するなど、本人のニーズに対応した支援の実現に向けて大変重要な役割を果たしていると思っております。

厚生労働省としては、これまでも成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づきまして、市町村に対して中核機関の整備あるいは機能強化のための支援を行ってまいりました。その上で、この中核機関について制度上もしっかりと位置づけをし、また、小規模自治体を始めとして中核機関が整備されていないところもまだ多いことも踏まえまして、今委員御指摘いただきましたとおり、今回国会に提出しております社会福祉法等の一部を改正する法律案におきまして、まず、判断能力が不十分な方の権利擁護支援について、市町村が行うべき事務を法律上明確化した上で、その中核的な役割を担う機関としての中核機関を地域権利擁護相談支援センターとして法律上位置づけるなど、必要な制度的対応を盛り込んだところでございます。

今後、こうした法改正も踏まえまして、厚生労働省としましては、都道府県とも連携して設置に向けた支援を行うとともに、既に設置している自治体においても、中核機関が地域において必要な機能を発揮できるよう、国における研修等において好事例の共有を図るなど、受任者調整も含めまして、市町村における適切な支援体制の構築を促進してまいります。

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