衆議院 文部科学委員会 第11号
2025年4月25日・227 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 教員の長時間労働を減らしてほしい12人 / 34発言
- 賃金を上げてほしい7人 / 13発言
- 残業を減らしてほしい3人 / 5発言
- 子育てと仕事を両立しやすくしてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年四月二十五日(金曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 中村 裕之君 理事 今枝宗一郎君 理事 小林 茂樹君 理事 永岡 桂子君 理事 青山 大人君 理事 亀井亜紀子君 理事 坂本祐之輔君 理事 高橋 英明君 理事 日野紗里亜君 五十嵐 清君 遠藤 利明君 大空 幸星君 大西 洋平君 小渕 優子君 木原 稔君 国光あやの君 柴山 昌彦君 鈴木 貴子君 渡海紀三朗君 萩生田光一君 平沼正二郎君 船田 元君 古川 直季君 松野 博一君 三谷 英弘君 森下 千里君 …
これより会議を開きます。 内閣提出、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、戸田市教育委員会教育長戸ヶ崎勤君、日本教職員組合中央執行委員長梶原貴君、全日本教職員連盟委員長渡辺陽平君、大阪大学大学院人間科学研究科准教授高橋哲君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席を賜り、誠にありがとうございます。本案につきましては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見を…
戸田市教育委員会の戸ヶ崎と申します。 本日は、このような機会をいただきまして、大変光栄に存じておるところでございます。 私からは、教員また学校の管理職の勤務に加えて、教育行政で学校とともに伴走してかれこれもう半世紀が過ぎたわけですけれども、学校に関わってきた立場から意見を述べさせていただきたいと思います。 お手元の資料に沿って意見を述べさせていただきます。 まず、一ページ目でございますけれども、中教審において、令和の日本型学校教育を担う質の高い教師、これを確保するための環境整備の在り方、これを長期間議論をしてまいりました。その答申を踏まえて、本改…
ありがとうございました。
次に、梶原参考人にお願いいたします。
おはようございます。日本教職員組合で中央執行委員長を務めております梶原貴と申します。 本日は、このような機会を与えていただきまして、本当にありがとうございます。 私からは、今回の改正法案や学校の働き方改革に関して、学校現場が求めていることについて意見を述べさせていただきたいと思います。 こちらの資料を御用意ください。 私は、三十四年前に山梨県で中学校の教員として採用され、二十一年間全て、学級担任、理科の授業、運動部顧問を務め、時に生徒会担当を仰せつかり、運動部では、幸いに子供たちの頑張りで全国大会も引率をさせていただきました。三十代前半には、文科…
ありがとうございました。
次に、渡辺参考人にお願いいたします。
皆様、おはようございます。全日本教職員連盟委員長の渡辺でございます。 中村委員長を始め衆議院文部科学委員会の皆様には、このような意見陳述の機会を設けていただき、誠にありがとうございます。 私たち全日本教職員連盟は、日本全国の教職員が参加する、創立四十二年目を迎えた教職員団体です。教育専門職としての矜持を胸に、日々、子供たちのために教育活動に励んでおります。 私は、現在、休職専従という立場にはございますが、これまでの約二十五年間にわたり、公立の小中学校で教諭として勤務し、学年主任や児童指導主任等の様々な役割を担ってまいりました。今回の給特法改正法案に…
ありがとうございました。
次に、高橋参考人にお願いいたします。
おはようございます。大阪大学の高橋哲と申します。 本日は、このような意見陳述の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 私は教育法学が専門でして、近時、給特法に特化した単著を出版しております。本日は、この観点から、この度の法改正案の最大の懸念事項であると思われる教員の労働時間の捉え方をめぐる問題、こちらを中心にお話をさせていただきたいと考えております。 さて、釈迦に説法かとは存じますが、給特法の趣旨を改めて確認するならば、この法律は、給料月額四%の教職調整額を支給する代わりに、労働基準法三十七条所定の超勤手当を支給しないという特殊ルールを公…
ありがとうございました。
以上で参考人の方々からの意見の開陳は終わりました。
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これより参考人に対する質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。鈴木貴子君。
皆さん、改めまして、おはようございます。 四月十八日に続きましての参考人質疑ということであります。国民の多くも、もちろん学校の現場の皆さんのみならず、私も含めた保護者、そして国民の皆さんにも関心の高い法案の一つであると思っております。丁寧な審議を尽くしていただいていることに感謝をさせていただきます。 十五分と限られた時間でありますので、早速質問に入らせていただきます。 まず、最初の質問は、参考人の四名の方皆さんに、それぞれにお答えをいただきたいと思います。 前回の十八日の参考人質疑の際にも、複数の参考人の方が、教員の業務量の適切な管理や処遇改善に…
現場というか教育委員会の立場としてお答えいたしますけれども、もうこの差があるということは恐らく事実のことだろうというふうに思いますけれども、これは、私は、この働き方改革というのは、もうまさにそれぞれが、先ほど来申し上げているように、オーナーシップを持って真剣に自分事としてきちっと取り組まなければならないんだというような気持ちがあれば間違いなく前進はすることだろうというふうに思うんですけれども、一つには、その熱量の差といったものが挙げられるのかなということが一つであります。 それから、もう一つは、いかにその熱量があったとしても、やはり教育というのは、常々…
御質問ありがとうございます。 まずは、三分類に取り組むときに、予算がついていないので、お金のある自治体は進みやすい。例えば公会計化を進めるにしても、やはり行政が担うといったときに、行政にお金があればやりやすいわけですけれども、脆弱な自治体については、それが予算がつけられないから進まないということがありますので、是非国として予算をつけていただきたい。 私どもの意見投稿フォームにも、三分類の、特に基本的に学校以外が担う業務については、国が社会に広く宣言して予算をつけることが大事だという意見が来ております。ですから、予算の裏づけがないのに、ただやれ、やれと…
御質問ありがとうございます。 令和元年度の給特法改正以降、教師の時間外在校等時間は減少しているものの、依然として時間外在校等時間が長い教師も多い状況だと認識をしております。 学校現場の話をすると、例えばですが、コロナ禍において、学校現場では運動会が半日開催というふうになりました。そうなると、運動会当日であるとか準備にかける時間などがかなり削減されます。 しかしながら、コロナ禍以降、この半日開催を続けている学校と、一日開催に戻している学校とがあります。一日開催に戻した学校は、当然業務も増えてくるわけですけれども、理由としては、地域の期待に応えるである…
御質問ありがとうございます。 私も国による教員の処遇改善のためのリーダーシップは必要だというふうに考えますが、そこで国に求められているのは、十分な人員と、やはり教育費というものを支給することであるというふうに私は考えております。 議員御質問がありました、なぜこれだけ働き方の格差が出てくるのかということですけれども、私の見解では、この格差というのは、それぞれの地方自治体の財政格差というものを反映しているというふうに思っております。 どこの自治体も本当に人手不足、資源不足という中で、どの自治体もサボっているわけではございません。そうした中で、たまたま、…
ありがとうございます。 まさにこれは、今回の法律案、業務量管理の計画策定が目的なのではなくて、それに伴っての業務量の削減というところが追求しなくてはいけないところだということを改めて確認をさせていただきました。 あわせて、やはりこの予算、立つものがないと、よって立つところがないとというところもそうだよなと思いながら聞いていたんですけれども、今日の皆さんのお話を伺っていたら、意外と校務DXのお話が少なかったなと思って伺っておりました。 私自身、今、子供を二人育てておりまして、上の子が小学校二年生なんですけれども、いまだに連絡帳が手書きでありまして、各…
ありがとうございます。 まさに、考える時間がないというところでいくと、思いはあっても、やはりそこを、現場の声を吸い上げたアプリの開発だったりとか基盤整備というところが、そこにもやはり予算が必要で、学校現場の声を聞いて、それをシステムに落とし込んでくれるような人が配置されれば、非常に進むと思っております。 意見投稿フォームの中では、こんな意見があります。ICTを使って効率化したいが、県でシステムが統一されておらず、データの移行ができず大変苦労しております、異動しても使える統一したICT環境の基盤整備を望みますと。まさにおっしゃるとおりですので、やはりこ…
御質問いただきまして、ありがとうございます。 今、鈴木議員御指摘のように、検討する時間がないというのが、本当に現場の率直な気持ちなんだろうと思っています。これは気概の問題ではなくて、これもやはり人員不足と資源不足によるものと言うことができるかと思います。 このような校務DXをちゃんと加速させるためにも、それに必要な先生方の研修の時間であったりとか、どのようなアプリがふさわしいのかということを検討する時間、そういうものも必要になってきます。 その意味で、校務DXがあれば働き方改革が推進されるということではなくて、校務DXを推進するためにも十分な人と予…
ありがとうございました。
子供の安心と笑顔のためには大人の笑顔と安心が必要だと思っておりますので、引き続きの御指導、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
次に、坂本祐之輔君。
立憲民主党の坂本祐之輔です。 参考人の皆様におかれましては、御多用の中、御出席をいただき、貴重な御意見を賜りますことに心から感謝を申し上げます。 時間も限られておりますので、早速質問をさせていただきますが、参考人の皆様の御意見を少しでも多くお伺いをいたしたいと考えておりますので、質問は端的にさせていただきたいと存じます。 まず、梶原参考人にお伺いいたします。 先ほどの意見陳述の中で、香港日本人学校に勤務していたとのことですが、現地校やインターナショナルスクールと日本の学校とは具体的にクラスサイズや業務量はどのように違ったのでしょうか、お伺いいたし…
御質問ありがとうございます。 もう二十五年も前の話ですから、今現在はどうかはちょっと承知しておらないところがあるんですけれども、まず、クラスサイズは、どのインターナショナルスクールも一クラス二十人から二十五人、本国も同じだというふうに言っていました。 業務については、教員はやはり授業が中心で、例えば、子供の相談はカウンセラーが担い、それから、様々な子供の課題についてはソーシャルワーカーが必ず一校に一人配置されていて、分業が進んでいるんだと。ですから、部活動も基本的にはなくて、地域のスポーツクラブ等で子供たちは活動するんだと。 ですから、教員は定時で…
ありがとうございます。
次に、全ての参考人の皆様にお伺いをいたします。
私たち立憲民主党は、給特法は廃止するべきであるとの立場でありますけれども、給特法を廃止して、教員が労働基準法の下で働くとなった場合、学校はどのようになると予想するでしょうか。
戸ヶ崎参考人から順次お願いいたします。
率直に申し上げますと、先ほども私の意見の中でも申し上げましたけれども、まずは学校の中が正直かなり混乱をするのではないかなというふうに考えております。基本的に、時間外勤務を命じるということは、現状でも学校長の承認を得るということになっていますので、そこのところが、給特法が廃止されて時間外勤務がごく当たり前のようになるということになると、一つは、そういったどこまで認めるのかということに対する線引きがなかなか難しいという現象も起きるのかなと。 あわせて、そういうことに加えて、本来的に、先ほどは触れませんでしたけれども、服務監督権者と任命権者の問題もあって、正…
御質問ありがとうございます。 私は給特法と労基法の両方を経験をしておりますので申し上げますけれども、労基法に学校現場が移行したからといって、直ちに長時間労働が是正されるわけではないと思っております。ただ、割増し賃金が払われることで、労使双方で時間を意識した勤務がなされることは確実で、今よりも長時間労働が縮減できると考えております。 他方、教員が労基法で働くことには誤解が生じているとも思っております。例えば、子供と対応していて、定時になったら、はい、じゃ、もうそこで終わりと言って帰るようなイメージがありますけれども、そんなことは全然なくて。そのために三…
御質問ありがとうございます。 様々な意見がありますが、まず、私としましては、前提として、教師の仕事は、教師の自発性、創造性に基づく面が非常に大きいというふうに考えています。 例えば、緊急を要する保護者からの相談を受けるために、保護者の帰宅時間を待って学校で相談を受けたりとか、様々な学年や教科で多様な子供たちに対応する授業を行うためには、当然、そのときそのときで授業準備にかける時間も違ってきたりします。 また、これもお話が出ておりますけれども、最近、様々な自治体で管理職不足が叫ばれている中、ますますそういった切り分けをしなくてはいけない管理職の負担が…
御質問ありがとうございます。 私も、給特法廃止というのは一つの選択肢かと思っておりますが、そこには懸念もございます。 といいますのは、私は、給特法にかかわらず、現在の給特法の下でも、超勤四項目以外の業務には超勤手当を支給し、また、三六協定を締結することで超勤四項目以外の時間外勤務に関する労使合意を取るということが必要だと思っております。 これを明確にしておかないと、先ほど申し上げましたように、現在の教員の時間外勤務がただ働きとなっているのは、これは給特法の問題ではなく、文部科学省による労働基準法三十二条の解釈によってもたらされているからです。そうし…
ありがとうございます。
それでは、次に、学習指導要領について梶原参考人と渡辺参考人にお伺いいたします。
学習指導要領については様々な問題が指摘されているところでございますけれども、内容、量については、現場としてはどのように感じているのでしょうか。現在の内容、量は適切であるとお考えでしょうか。お伺いいたします。
ありがとうございます。 ちょうど私どもの中でも話し合っている内容でございます。私どもの資料の二十九ページにありますように、これまで、学習指導要領が改訂されるたびに、子供たちにも教員にも過重な負担になってきている、いわゆるカリキュラムオーバーロードの状態にあると申しておきたいと思います。 ある子供は、ただ、単元の終盤に、ちょうど面白くなってきたというところで、実はもうカリキュラムはぱんぱんですから、もう次の単元に移らなきゃいけない、もっと整理すれば面白いんだけれどもな。私も、現場の頃は、NHKスペシャルの一時間番組なんかを例えばまとめに使うことがあるん…
御質問ありがとうございます。 先ほどもおっしゃっていたとおり、内容、量につきましては、確かに、例えばプログラミング教育であるとか何々教育であるとか、様々なものが組み込まれていて、非常に量が増えているというふうに私も実感をしています。 今、中教審の会議でも話し合っていただいているところかと認識しておりますが、その中でも、弾力的な運用という形で話し合われているのかなというふうに認識をしています。 その中で、弾力的な運用、これを行うことで、子供たちのためによりよい授業を行う、実際には授業準備の時間に使えるような、そういった運用がなされるのであれば、それは…
貴重な御意見をありがとうございました。これからの審議に生かしてまいりたいと存じます。
終わります。
次に、前原誠司君。
日本維新の会の前原誠司でございます。 まずは、四名の参考人の方々、御多用のところ、わざわざ国会まで足を運んでいただき、貴重な御意見を賜りましたことに心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。 まずは、教員の負担の軽減について幾つかお話を伺っていきたいというふうに思っております。 子供の数が減っているにもかかわらず、業務が増えている。様々な問題が多様化し、それを先生が対応しなくてはいけないような状況になっている。先ほど、不登校、いじめ、自死、虐待、こういったお話もございました。 その中で、先ほど鈴木委員もおっしゃったことの中で、私も、これか…
ありがとうございます。 校務DXのことについては、先ほどの三分類と全く同じように、今それぞれがオーナーシップを持ってやる気になればできることというのはたくさんあって、私は、くれない族という言葉なんかを使っているんですけれども、誰々がやってくれないからできない、こういうことでは、くれない族ではなくて、やはり自分事として取り組んでいくということが非常に重要であろうというふうに考えています。 今、DXのことについては、GIGAスクール構想が始まってかなり経過している中で、様々、ベストプラクティスというか、こういうやり方をやればどんどんどんどん授業準備も効率…
ありがとうございます。 先ほども申し上げましたように、やはり、プラットフォーム作りを進めるのに、現場の声を聞いてもらってプラットフォームを作ることが大事だと思っておりますので、そこは、例えば文科省ができる部分は文科省、自治体ができるところは自治体に是非お願いしたいところだと思っております。 その上で、調査、統計が学校に下りてくることがあるんですけれども、そのときに、エクセルに打ち込んで、それを事務職員が集約して、それで提出みたいなことがあるんですけれども、落とすときに、例えば集計のフォームと一緒にグーグルフォームみたいな、ああいうのと一緒に落としてく…
御質問ありがとうございます。 教育DXということで様々進めていただいているところは承知しております。また、まず授業においてなんですが、様々なコンテンツを国においても整備していただいて、授業の中で活用できるように、また、若い先生方がどのように授業を進めていっていいか分からない、そういったところも様々対応していただいているところでございます。こういったところをまず拡充していただけると、授業においてはより効率的になるのではないかというふうに考えております。 また、校務の中では、やはり校務のシステムの共通化というのが非常に重要かなというふうに考えております。…
御質問ありがとうございます。 前原委員の御質問は、デジタル化をどこに入れることができるかということだったと思うんですが、私は、まさに勤務時間管理こそ、教職員の勤務時間管理こそ、よりデジタル化を進めていくべきだと思っております。 といいますのは、この度の中教審の審議会の方でも、教員の時間外勤務を計測するというのは、管理職にとって負担になるということでそれができないんだということでしたけれども、まさに、そういう負担というものを軽減するために、こここそデジタル化というものを進めていくということが必要じゃないかと思っております。 他方、データベースを活用す…
ありがとうございました。 メリット、デメリットをしっかりと把握した上で、また、現場に即した、まだまだ取り入れる余地というのは多大にあるのではないかということを感じました。貴重な御意見、ありがとうございました。 次に、学校運営協議会についてお話を伺いたいというふうに思います。これも、先生方の負担軽減という意味で御質問させていただきたいと思います。 私、京都市の出身でありまして、京都市教育委員会は、全国に先駆けて学校運営協議会を広げていったという経緯がございます。これは、子供に何かが起きたときには、先生だけがその責任を負うのではなくて、あるいは親だけが…
御質問ありがとうございます。 これも先ほどの私のスライドの中でも示しましたけれども、本市の働き方改革、学校の働き方改革が大きく進んできた一つの要因というのが、まさに御指摘の学校運営協議会だろうというふうに思っています。 学校運営協議会の果たす役割というのは非常に大きいんだということを、それぞれの運営協議会の委員長を始め、中の方々がしっかりと自覚してもらう。単なる名誉職のような形で関わっていただいてはやはり困るわけですね。いかにしてこれもオーナーシップ、自分事としてしっかり関わっていくか、学校に対してしっかりとサポートするんだ、物も言うんだというような…
ありがとうございます。 御指摘のように、もう課題が多岐にわたっていますので、学校だけで全てが解決できる時代ではなくなりましたので、地域との連携、まあ保護者はもちろんですけれども、地域にはかなり幅広な方々がいらっしゃいますので、そことの連携は大変重要だと思っております。 ただ、改善点とすれば、よく、事務局を教頭なり教務主任なりが担った場合に、かなり準備に苦労する割にはいろいろなことが外出しできないということがありまして、地域の方もすごく、こういうことをやってあげたい、ああいうこともできるよとおっしゃっていただくんですけれども、それをコーディネートする人…
御質問ありがとうございます。 もう先ほどからおっしゃっていただいているとおり、私たちの働き方改革を進めるためには、三分類の徹底というのが一つ重要であり、これを学校運営協議会においても御理解いただくというところが非常に重要というふうに認識をしております。 学校運営協議会なんですけれども、ただ、また、これをどこが中心になって担うのかというところが非常に大きな問題になるのかなというふうに思います。 私も様々な形で学校運営協議会に関わらせていただいて、うまくいっている例というのは、非常に、地域の方で、例えば元PTAの役員であったりとかそういった方が本当にす…
この度の給特法改正案の新八条でも、この学校運営協議会というものを活用して、業務量の管理等を行うということが明記されておりまして、これは中教審の特別議会でも議論されていましたように、学校運営協議会が、教職員と保護者が何が本当に学校で必要な業務なのかというものを考えていく、そういう場所になり得る可能性というのはあるかなというふうに考えております。 ただし、現在の学校運営協議会の法令上のたてつけですと、校長が業務量管理や計画の措置といったものを保護者に報告して承認を得るという形になっております。これだと、学校で行われていることの監視機関として学校運営協議会が…
貴重な御意見ありがとうございました。
終わらせていただきます。
次に、西岡義高君。
国民民主党の西岡義高でございます。 本日は、貴重な御意見、ありがとうございます。 では、早速、参考人の皆様にお伺いしたいと思います。 今の学校制度なんですけれども、小中高といいますと、六・三・三の単線型と言われるものになっているわけですけれども、戦後に決められたこの学校制度、現在は、教員の方も子供たちも、学校現場を見ると非常に疲弊しているなという状況で、戦後八十年たった現在、この学校制度自体、もう制度疲労を起こしているのではないかと考えております。 例えば、小中高一貫の私立学校では四・四・四で区切っている学校があったりですとか、小学校四年生まで教…
御質問ありがとうございます。 この制度自体についての私の感想というのは、具体的にこういうことだというのはなかなか申し上げられないんですけれども、今の御質問の中でもありましたように、様々、区切りの問題というか、六・三・三で区切るのか、別な区切り方をするのかということになると、いわゆる連携、教育の接続というか、子供にとってみると、教育の質がうまく接続されているのか、そういうような問題意識なのかなというふうに勝手に解釈をさせていただいたんですけれども。 そういうことでいえば、全国の学校で、幼保小の連携だとか、小中の連携だとか、中高の連携とか、いろいろなとこ…
御質問ありがとうございます。 六・三・三とか、四・四・四とか、様々な議論があることは承知しておりますけれども、これこそかなり時間をかけて議論するべきものだなと思っておりますが、いずれにしても、発達段階だったりとか、それから、余り小中の垣根を高くし過ぎない方がいいと思っていますし、中高もそうなんですけれども、子供たちがもっと交流する機会が必要なのかなということも思っています。 そう考えると、今回の部活動の地域移行、地域展開なんという言い方もありますけれども、地域の中で子供たちが様々な年齢で交流していく機会というのはそういうところで図れますので、やはり、…
御質問ありがとうございます。 私も、これは非常に難しい問題だなというふうに思っております。 中一ギャップなんという言葉もあり、中学一年生に非常に不登校等が増えるなんというデータもございまして、今、そういったところの取組も様々進めているのかなというふうに思います。例えば、中高の一貫教育なんというのも様々な地域で行われております。そういったところ、今、実証研究というか、様々積んでいるところかと思います。 六・三・三なのか、四・四・四なのか、三・六・三なのか、どういった形がより子供たちにとってよい効果を与えるのかというのも、そういったものを見ていきまして…
御質問ありがとうございます。 六・三・三制の単線型学校制度をどう考えるかという御質問でしたが、端的に、私の認識は、全ての子供の可能性というものを保障する制度が単線型学校制度だというふうに考えております。 このように、全ての子供が大学まで接続するというルートが保障されているということがこの仕組みの特徴でして、アメリカでの仕組みというものを日本は戦後採用していったわけですけれども、この仕組みがあるから、アメリカでは、例えば、ドロップアウトした子供たちが学び直しをして、そこから頑張って大学に進むということで、社会人生活を送っていくということなどの、そういう…
ありがとうございます。非常に参考になりました。
次に、高橋参考人にお伺いしたいと思います。
令和五年二月十三日の日本教育新聞に高橋参考人のお話が載っておりましたけれども、法人化後の国立学校で労働基準監督署から是正勧告が出されたことについてのお話だったんですけれども、法人化後の給特法対象から外れた国立学校がどのような状況だったのか、御存じの範囲でお伺いできればと思います。
大変貴重な御質問、ありがとうございます。 御存じのとおり、国立大学は二〇〇四年に国立大学法人法によりまして法人化されて、それまで国家公務員扱いであった附属学校の小学校、中学校、高校、特別支援学校、幼稚園等の学校の先生方が国家公務員身分を外れました。これに伴いまして給特法の範囲から外れたわけなんですけれども、実態としましては、給特法が適用除外されてからも教職調整額四%が払われて、その代わり超勤手当というものが保障されないというような慣行が継続されてきました。 この結果、実態として存在している時間外勤務、超勤四項目以外の時間外勤務が問題となり、労働基準監…
ありがとうございました。本当に貴重なお話、ありがとうございます。
最後に、それぞれ皆様にお伺いしたいと思います。
採用から一年未満で辞めた新任教諭が過去最多の七百八十八人、そのうちの約三四%、二百六十九人が精神疾患ということでした。全体の精神疾患による休職者数も三年連続で過去最多という状況なんですけれども、特に、採用されて間もない段階で精神疾患まで追い詰められてしまう、その原因と、この課題に対してどのように解決していくべきか、お考えをお聞かせいただければと思います。
ありがとうございます。 大変難しい問題で、なかなか考え方はまとまらないんですけれども、いろいろ自分自身が行政の立場、学校のときの立場で見ていた状況でありますと、大学を出てすぐに教壇に立つということのプレッシャーというのは相当なものがあるんだろうなということを、いかにして学校の側がチームとなってそれぞれの学校で受け止めてあげるかということができる場合とできていない場合で大分変わってくるんだろうなというふうには思っています。 以前であれば、大学出たてで、もう一人前の教員なんだからということで、すぐに担任をさせたりだとか普通の校務分掌を持たせたりというよう…
御質問ありがとうございます。 二点触れさせていただきますけれども、一点目は、昨年度私どもが中教審や文科省に提出させていただいた七万筆の署名の中に、いわゆる若年層の教職員への負担軽減という項目が含まれております。今もありましたけれども、新採用の者には学級担任を持たせないとか、又はサポート体制をしっかりするとか、新採用の人が、長く、いわゆる定年までしっかり勤めてもらえるような、そういう仕組みが大切だというふうに思っています。 そのためには、やはり、辞めていく方の中には、長時間労働で、一年、二年だったら我慢できるけれども、これが一生続くとなると、とてもじゃ…
御質問ありがとうございます。 先ほど戸ヶ崎参考人がおっしゃっていたように、これは非常に複数の要因が混在しているのだろうというふうに考えております。 これはあくまでも私が現場で経験して、一つの要因だと思いますけれども、新卒で様々な社会経験を積まずに例えば学校に入って担任になった場合、非常に大きな課題となるのは、一つは、保護者との関係づくりなのかなというふうに思います。もう一つは、児童生徒との関係づくり、その中で、例えば授業がうまくいかないなんということも非常に大きな要因になっているのではないかというふうに考えております。 私が、約三十年前なんですけれ…
御質問ありがとうございます。 新任教員が、一年たって、あるいは一年待たずに辞めていくという状況、本当に私は深刻だというふうに思っております。私自身、前職が教員養成学部で勤めていたこともあって、同様の新任教員の苦境というのをいろいろなところで聞いております。 その上で、同じようにアメリカでも教員不足があって、新任教員が得られないというときに、待遇を上げるだけではなくて、これをどう支えるかということが議論されてきました。必ず教員の指導教員というのをメンター教員としてつけるという形や、あるいは、すごくベテランの教員とともに一年間を過ごして教職を学ぶというレ…
ありがとうございました。
時間になりましたので終わります。本日はありがとうございました。
次に、浮島智子君。
公明党の浮島智子です。 本日は、四人の参考人の皆様におかれましては、貴重なお時間をいただき、御意見を賜り、大変にありがとうございます。心から感謝を申し上げさせていただきたいと思います。 我々公明党は、この法案につきまして、昨年の秋から、有識者の方々から四回にわたるヒアリング、そして戸田市立の新曽北小学校の視察にも行かせていただき、党内で相当の議論をさせていただき、十二月の二十三日にあべ大臣に申入れを、提言をさせていただきました。 新曽北小学校の視察の際には、戸ヶ崎教育長から様々御教示をいただきましたこと、改めて御礼を申し上げさせていただきたいと思い…
御質問ありがとうございます。 本当に、うなずきながらというか、ごもっともだなということでお伺いをしておりました。 まずは、主務教諭のことについては、やはり学校というのは従来から鍋蓋組織というふうに言われていて、管理職は校長と教頭だけの鍋の蓋で、あとは平らであるようなことが、必ずしもデメリットばかりではなくて、メリットとしては、一般の組織よりもスピード感を持って運営ができる、そういうメリットもあるわけですけれども、やはり、様々な今教育課題等が複雑化されている中で、浮島先生が今言われたように、組織マネジメントということをもっともっと学校は重視していかない…
御質問ありがとうございます。 様々な、教職員にやる気をということで御意見いただいたかと思います。 現在、今もお話がありましたが、今回の主務教諭につきましては様々な主任が想定されている、例えば、特別支援のコーディネーターであるとか、その他、各職種によっても様々負担の大きい業務、そういったものにこの主務教諭が想定されているのかなというふうに感じております。一つは、そこでしっかりと手当をつけるというのが大事かなと思います。 あともう一つは、先ほど戸ヶ崎参考人の方からもお話がございましたが、ただいまの人事評価制度、教職員評価の制度、これも行われているところ…
御質問ありがとうございます。 主務教諭については、私どもの中では評価が分かれております。ただ、一つ言えるのは、主幹教諭が導入されたときと同様に、経験豊かな教員の専門性発揮のものであり管理職ではないという確認、そして、導入に当たっては職員組合との十分な協議をすることが重要だというふうに思っております。さらに、自治体の任意配置であること、そして、民主的な職場であり続けられるような制度設計が必要だなというふうに思っております。 新たな職の、めり張りをつけてということでも質問がありましたけれども、私も、現場の頃に生徒会の担当を担ったとき、本当に負荷がかかって…
ありがとうございます。 また、私が思っているのは、大切なのは、教師の目線に立って、過重な負担を特定の教師に課すような状況を改善する具体的な枠組みが必要であると思っております。 教師の方々は、余りの過重な負担で倒れそうになっても、子供のため、学校のためということで頑張ってしまうということが多くあると思うんですけれども、制度的には、都道府県の人事委員会が企業における労働基準監督署のような役割を果たすということになっておりますけれども、現実には十分に機能しているとは私は思っておりません。そこで、学校や教育委員会のみの閉じた仕組みだけではなくて、社会保険労務…
ありがとうございます。 今の浮島先生のお話は、これから本市も取り入れていかなくちゃいけないなという段階の状態ですので、まだ実践をしているわけではないので何とも言えないんですけれども、確かに、おっしゃるように、内部だけの閉じた目線で考えてもなかなか解決できていないというものを、やはり外側からの目でもしっかりと一定のエビデンスに基づいて見て、助言してもらうという制度は、非常に重要であろうというふうに思っています。可能な限り導入に向けて努力をしていきたいなということとともに、あわせて、私は、いろいろ教員とか校長も含めて学校に申し上げているのは、大事なこととい…
御質問ありがとうございます。 私どもも、この労働基準監督機能は大変重要だと思っておりまして、今おっしゃられた外部の目を入れるというのは本当に重要なことだなと思っております。 現在は、御承知のように、地公法四十六条で措置要求を自治体の人事委員会にできることになっておりますけれども、浮島委員御指摘のように、なかなか機能できていないのが実情であります。 私どもは、やはり、地公法五十八条で、地方公務員に労基法の百二条の適用が除外されております。ですから、実際には先ほどの人事委員会が労働基準監督機能を担うことになっておりますけれども、そうではなくて、労基法百…
御質問ありがとうございます。 様々、学校現場にはスクールローヤーであるとかそういったところも配置していただいているところです。そういったところも含めて、外部の目で学校を見ていくというのは非常に重要ではないかというふうに私も考えます。 学校の先生というのは、先ほどから申し上げているとおり、やはり子供たちのためには非常に頑張り過ぎてしまうというところもありますから、そういったところを冷静に見ていただくというのは重要かなと。その相談する機関がどこかというのはまたいろいろ検討する余地はあるかと思いますが、現在でもメンタルヘルス等をやっていただいていて、そうい…
浮島委員御指摘のように、人事委員会が労働基準監督機能を果たしていないという点については、教員だけではなくて、公務員全般で労働法、公務員法の観点から指摘されてきたところであります。 その意味で、社労士ですとか労働弁護士、さらに、場合によっては労働基準監督署というのを第三者の目としてかませるというのは非常に重要なアイデアだと思っております。 ただし、その前提として、やはり、今日私が陳述させていただいたところですけれども、労働基準法を超えた労働時間が労基法違反だということを明確にしなければ、給特法上の運用だと言われてしまうと、社労士や労働基準監督署も機能す…
時間になりましたので、終わります。
ありがとうございました。
次に、大石あきこ君。
れいわ新選組、大石あきこです。 参考人の皆様、よろしくお願いします。 自己紹介がてら、この文科委員会で給特法改正の議論をしていますけれども、そのときの私の専らのスタンスというのは、あらかじめ申し上げておきたいと思いますが、とにかく残業代を払ってください、そういうことなんです。お願いだから残業代を払ってということばかり、専らそういう質問を重ねてまいりましたので、ちょっと一問目は違うことをお聞きしておきたいなと思います。 まず、高橋参考人にお伺いします。 今回、主務教諭の新設というのが法律で、法改正で提案されておりまして、高橋参考人が資料三などで、東…
貴重な御質問、ありがとうございます。 今御質問がありました義務教育費国庫負担金の算出根拠というのは、あくまで、その名のとおり、各自治体に国庫負担金を支出する際の算定根拠、一人当たりの教員の給与の算定根拠を示しているものにすぎません。ですので、これが算出されて各自治体に配分されたとしても、それを使わなければいけない義務というのは自治体にございません。 なおかつ、この算出根拠というのは、国が支給する三分の一のみを算出しているものです。残りの三分の二は各自治体が負担しなければならないものとなっておりますので、この自治体負担が非常に苦しくて、過去にはこの義務…
高橋参考人にその流れでお聞きしたいんですけれども。
確かに、このことも多くの方は御存じないかもしれませんね。国が三分の一で、自治体が三分の二だと。本来ならば、国から満額もらえるものはもらいたいものだと思うんですけれども、しかし、三分の二を賄うことが難しいことからもう返納までしないといけないというのはかなりのものであり、このようなことが実際に起きている以上、その可能性が高いのではないかと思います。
そうしますと、やはり、国庫負担の国負担分というのも、やはり国がもっと負担していくべきではないかと私は考えますが、高橋参考人は御意見ありますでしょうか。
御質問ありがとうございます。
私は、まず、この国庫負担金の負担率というのを元々の二分の一に戻していくということが最低限必要だろうというふうに考えております。
なおかつ、この負担金というものが、ちゃんと各教員、正規雇用教員というのをちゃんと採用できるように、非常勤で分割するというような仕組みというのをやめて、しっかりと定数配置された教員に満額が支給されるような仕組みというのが必要ではないかというふうに考えております。
ありがとうございます。 高橋参考人に二問聞いてしまいましたので、次は、それ以外の戸ヶ崎参考人、梶原参考人、渡辺参考人にお伺いしたいと思います。時間が余れば、また高橋参考人にそのことも聞きたいと思います。 お聞きしたいのが、残業代、お願いだから払ってください絡みなんですけれども。先週も参考人質疑が行われまして、そのときに、中教審のメンバーの方も参考人に来てくださったんですね。そのときに、私、時間外在校等時間、これは労働ではないですかと言ったときに、その参考人のメンバーの方も労働時間ですというふうにはおっしゃっていただいたんですね。何というか、だけれども…
ありがとうございます。 私の立場はあくまでも服務監督権者という立場ですので、給料の支払いをやっているわけではないので、任命権者としての回答というのはできないんですけれども、様々、手当等について充実していくということに対しての反論というのは当然ないと思いますけれども。 そこが、先ほど来申し上げているように、時間外勤務手当ということになってきた場合に、現行の給特法の中では、御存じのとおり超勤四項目、昔から歯止め四項目というふうに言われていたことですけれども、それ以外には時間外勤務を命じることができないということについては、ここは遵守していかなくてはいけな…
ありがとうございます。 労働か否かというところでいくと、この給特法の仕組みが本当におかしなことになっている一つの例として、子供たちの評価に関わるテストの採点、中間テストが終わって、例えば四時から採点を始めました、定時の五時までの採点はいわゆる業務で、それを過ぎると、五時を過ぎると、今の給特法では自主的、自発的勤務。生徒の、子供の評価に関わるこんな重要な業務にもかかわらず、自主的、自発的と整理されてしまう、これはおかしいと私ども思っております。ですから、そういう、もう合わなくなっているというのが一つ。 それから、先ほど部活動のことが出ましたけれども、こ…
御質問ありがとうございます。 私も超勤四項目につきましては、やはり遵守すべきだというふうに思っております。 様々な業務、教職調整額の仕組みをしっかりと維持して、その中で私たちの業務を行っていくというのがやはりいいのかなというふうに先ほどから申しているとおり考えております。 その中で、部活動については、私も携わっていまして、やはり土日の児童引率であったりとか、土日の部活動、平日のちょっと長い時間の部活動なんかもそうなんですけれども、そういったこともありますが、部活動も、現場に聞くと、様々意見が分かれるところです。部活動が大変負担になっている、部活動を…
せっかくですので、高橋先生もこの件に関して、何か一言、労基法との整理などでも御回答いただけたらと思います。
手短にお答えさせていただきます。
私も、部活動を含めて公務にすることには賛成です。そこで、公務として認め、旅費が支給され、特殊勤務手当というのが支給されるのであれば、それは紛れもなく労働時間に該当します。それゆえ、これは超勤手当を支給すべき対象業務として明確にすべきだというのが私の見解です。
以上でございます。
参考人の皆様、ありがとうございました。
終わります。
以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。
この際、参考人各位に一言御礼を申し上げます。
参考人の皆様におかれましては、貴重な御意見をお述べいただき、誠にありがとうございます。委員会を代表いたしまして、厚く御礼を申し上げます。ありがとうございます。(拍手)
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前十一時四十八分休憩
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午後一時開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
午前に引き続き、内閣提出、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省総合教育政策局長茂里毅君、初等中等教育局長望月禎君、厚生労働省大臣官房審議官森真弘君、大臣官房審議官尾田進君、経済産業省大臣官房審議官浦上健一朗君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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質疑の申出がありますので、順次これを許します。木原稔君。
自由民主党の木原稔です。 給特法の在り方については、午前中も参考人の方々から様々な意見陳述をいただきましたが、自由民主党の中でも令和の教育人材確保に関する特命委員会というのが設置されておりまして、歴代防衛大臣の方々を中心として、多くの議員で、この問題について根本から、しかも長い時間をかけて議論を行っております。その結果、令和五年五月に取りまとめた提言では、教師の処遇について、教師は崇高な使命を有する高度な専門性と裁量性を有する専門職であるということを踏まえ、教師の職務の特殊性等に基づいた処遇とする必要があるというふうにいたしました。その上で、複雑化、多…
お答え申し上げます。 教職調整額につきましては、昭和四十六年に人事院から、教育が特に教員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことなどを考慮すると、その勤務の全てにわたって一般の行政事務に従事する職員と同等な時間管理を行うことは必ずしも適当ではなく、とりわけ超過勤務手当制度は教員になじまない旨の説明とともに、新たに教職調整額を支給する制度を設け、超過勤務手当制度は適用しないこととする等の必要がある旨の意見の申出が行われたことを受けまして、教師の職務の特殊性等に基づき、勤務時間の内外を包括的に評価し、給料月額の四%を、単なる手当ではなく、期末・…
局長から答弁をいただいたとおり、教職調整額は、教師の職務等の特殊性を踏まえて勤務時間の内外を包括的に評価するものとして給与月額の四%に相当する額が支給される、そういう仕組みです。この率を一〇%まで引き上げていくというものです。
この際、教職調整額の率の引上げという手段によって処遇改善を講じる意義を確認するため、再度政府に確認をいたします。
人材確保法、人確法に基づき創設された義務教育等教員特別手当、いわゆる義務特手当ですが、その支給根拠と支給水準の変遷について簡潔にお答えください。資料はもう皆さん方にお配りをさせていただいております。
お答え申し上げます。 義務教育等教員特別手当は、教育公務員特例法第十三条第二項に基づきまして、教師が担っている業務全般を評価する手当として支給されてございますけれども、支給水準は法律上明記をされておらず、支給水準は予算で決定されており、最終的には各自治体の条例で定められることになるわけでございます。 義務教育等教員特別手当の支給水準につきましては、昭和五十年一月に創設をされましたが、その際は本給の四%に相当する額として措置され、その後、昭和五十二年度に本給の六%に相当する額へ改善されましたが、定額の手当でございますため、本給改善が進む中で相対的には水…
ポイントは、この教育公務員特例法に規定される義務特手当というものは、その支給水準は予算で決まるということですね。予算は単年度ですから、最終的に各自治体の条例で定められることになります。その結果、財政事情等によって支給水準が引き下げられる可能性があります。これまでもそうなっています。 一方で、教職調整額は、その率が法律に規定されています。このため、その率の変更というのは、これは法改正が必要です。それは国民の代表である我々が国会での審議をし、それを経なければ引き下げられることがありません。また、給料月額に対する率が規定されていることから、人事委員会勧告等に…
お答えをいたします。 委員が先ほど触れていただきました、まさしくこれは十二月二十四日であったと思いますけれども、財務大臣そして文部科学大臣との折衝、そして大臣合意の中で、教師を取り巻く環境整備に関する合意においては、将来の給特法及び教職調整額の在り方については、文部科学省において、時間外在校等時間が月二十時間程度に到達するまでに、幅広い観点から諸課題の整理を行うというふうにされているところでございます。 国庫負担の在り方についてもこの過程において検討を行っていくものというふうに考えておりますけれども、今し方、現時点では、予断を持ってお答えすることは差…
全ての時間外勤務手当の支給に要する国費負担分の経費を支給するというような明確な答弁は得られないわけであります。 すなわち、仮に時間外勤務手当化したとしても、財政審で示唆されているように、時間外勤務手当二十時間分までしか国費負担はなされずに、それを超えた時間外勤務手当の支給に要する経費は、給与負担者であるのは、都道府県・指定都市教育委員会又は服務を監督する市町村の教育委員会が負担するということになるわけであります。つまり、自治体の財政力によって、どれだけ時間外勤務を行うことができるかは変わってくる。すなわち、教育活動の量が自治体の財政力の違いによって規定…
委員にお答えさせていただきます。 本法案の附則第三条でございますが、昨年十二月の財務大臣との合意事項を踏まえまして、施行後二年、令和十年一月一日以降でございますが、これを目途といたしまして、教員の勤務の状況、また人材確保の動向、教員の給与に関する経費についての財源の確保の状況等を勘案しながら、教員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行う旨規定をしているところでございます。 本法案におきましては、令和十二年度までに教職調整額を一〇%まで確実に引き上げることが担保されているところでございまして、当該規定に基づき講じられている必要な措置といたし…
附則第三条の検討規定で見込まれる必要な措置の説明がございましたが、時間外勤務手当化は、これは決して含まれていないということを確認いたしました。ピン留めをいたしました。 まさにこれは、自民党が提言をした方向性に沿って、国家百年の大計である教育を支える教師に優れた人材を確保するための仕組みづくりを行うものだと私は理解をいたしました。一部批判であるような、決して定額働かせ放題などではない。教育に関する専門職である教師の裁量性を確保しつつ、子供たちに質の高い教育を届けることができる。 我々は、これからも前倒しを求めていきますし、率の引上げもまた求めてまいりま…
次に、吉川元君。
立憲民主党の吉川元です。 前回に引き続いて、附則三条に基づく教員の勤務条件改善のための検討に際し、令和四年度の勤務実態調査と同様の調査をすべきということを中心に、最初に質問させていただきたいというふうに思います。 十六日の委員会では、局長の方から、現時点ではという限定つきでしたが、教育委員会を通じた取組状況調査を通じて把握していくことが望ましいのではないか、こういう答弁がされております。 前回も出させていただいた資料を今日も出させていただきました。これは、表一が令和四年度の勤務実態調査。これは、当時の局長の弁によりますと、精緻に調査をしたものである…
お答え申し上げます。 今、吉川先生からいただいた資料、令和四年度の勤務実態調査とともに、いわゆる教育委員会調査、我々の取組状況調査の四年度と五年度の状況をお示しいただきました。 この数字の違いでございますけれども、勤務実態調査につきましては、月四十五時間以上の時間外在校等時間がある者、これは、十月、十一月の週当たりの総在校等時間から推計をしたものでございます。そこに留意をする必要がございます。 他方で、教育委員会調査では、令和五年度でいきますと、一年間を通じた月四十五時間を超える教員の割合を、教育委員会が計測、把握できるものを全て、教員から正確に記…
教育委員会との違いが生まれる理由というので、八月が入っているだとか云々かんかんと言われます。 傾向が同じであれば、それはそれで構わないと思うんですよ。だけれども、ここまでずれているということは、それでもって、この教育委員会の調査は、ここまでずれているということは、実態を正確に反映をしていない可能性がある。これに基づいていわゆる働き方改革が進んでいるとかいうような話をされると、結局、実態が変わらないのに、数字の上だけで改善が進んだ、それだと働き方改革にならないんですよ。 先ほど、この間もそういう答弁をされましたけれども、持ち帰りは駄目だとか、休憩時間は…
御承知のとおり、勤務実態調査はかなり負担が大きいという観点もございますので、今後、全国の教師の時間外在校等時間の状況を把握していく際には、数年に一度ではなくて、やはり毎年、毎年度、全ての教育委員会を対象として、しかも、一部の教師の一部の期間のデータのみからではなくて、調査を継続して行っていくということが必要だと思っています。時間外在校等時間の状況をできる限り正確に集計する可能な方法につきまして、継続的に推移を把握していくことが望ましいというふうに考えてございまして、調査の在り方については検討してまいりたいと考えてございます。
目的は、働き方改革をきちんと進めていく、そのための実態調査だということで、しっかり検討をしていただきたいというふうに思います。 次に、大臣合意について何点か聞こうと思ったんですが、これはもう要望だけさせていただきます。 先ほど、木原委員からも質問があって、ピン留めしたというふうにお話ししていましたけれども、私、働き方改革の進捗状況も含めて見たときに、給特法の在り方について、やはり、そこら辺も含めて検討をしなきゃいけない。もし仮に働き方改革が進んでいくのであれば、きちんと、時間外在校等時間が大幅に縮減をされるだとか、そういう事態にでもならない限り、やは…
御指摘の千八十六単位時間というか、千十五時間が現在の小学校四年生以上の標準授業時数ですが、我々としては、少なくとも千八十六単位時間以上のカリキュラム、教育課程を編成しているところにつきましては、自らの学校での運営体制というのを考えて、見直していただきたいということを申し上げてございます。 この千八十六単位時間というのは、週当たり約二単位時間、まあ、千十五時間だから、千八十六は約二単位時間多い場合を想定した数字でございます。この場合、仮に年間の授業週数を最低限の三十五週といたしますと、一週当たり三十一単位時間の授業が必要になります。要すれば、平日五日間の…
私が言っているのは、千八十六にすると七時限目が入ってくるからそれ以上は駄目だよというお話の答弁でしたけれども、では、週五日六時限、全部やれという話なんですか。違うと思いますよ。それは、やはり教える側も大変ですけれども、子供たちにとっても非常に負担が大きい、そういう時数になっている。 千十五というのは、学校が土曜日もやっていた時代の時数になるわけです。ですから、土曜日半ドンといいますか午前中だけ授業がある、その時代と同じ授業時数を、今、週五日でこなさなければいけない。 そういう点でいうと、もう既に千十五でもぱんぱんなわけですよ。千八十六なんというのは問…
標準授業時数についてのお尋ねでございます。
標準授業時数につきましては、教育課程の基準である学習指導要領に定めた内容を指導するために必要な時間として示してございまして、年度が始まる前の計画の段階からこれを下回って教育課程を編成することは適当でないと考えているところでございます。
その意味におきましては、これが最低の基準かどうかということになりますけれども、計画の段階ではこれを下回って教育課程を編成することは、繰り返しますが、適切ではないという考えでございます。
では、もう一点関連して伺いますけれども、これはいわゆる下限だというお話ですけれども、では、上限というのはあるんでしょうか。この点については、上限を設定をするということはされないんでしょうか。あるいは、弾力的な教育課程の編成、これは可能にできないんでしょうか。
地域や児童生徒の実態を踏まえまして、指導体制を十分に確保した上で、標準授業時数を上回る教育課程を編成し、児童生徒の豊かな学びのために指導の充実を図るということは否定されるものではないわけでございまして、授業時数の上限の設定は行ってございません。 例えば、その地域によって、あるいは学校が例えば公立の中高一貫などを設けているときには、その学校の体制にももちろんよりますけれども、必ずしも標準授業時数ということではなく、若干それを上回る授業時数も学校の体制によってはそれはあるんじゃないかと思ってございます。 弾力的運用のお尋ねがございましたけれども、現在、教…
特例校、私の地元にもありまして、これは非常に人気が高いんですよね。是非この特例校に入りたいという希望者がかなり多い。つまり、どういうことかというと、いわゆる教育課程の、今の教育課程は千十五時間という、これは子供たちにとっても非常に大きな負担になっている、その証左だと私は思います。 そういう意味でいうと、今の学習指導要領をこなすために最低千十五は要るんだというのであれば、私は、学習指導要領そのものをもう手をつけないと、結局、先生方の負担あるいは子供たちの負担、これは一向に軽減をされない、そういう状況になっていくのではないかというふうに思います。 現在の…
学習指導要領では、各学校における教育課程の編成に当たりまして、週当たりの授業時数が児童生徒の負担過重にならないようにする旨を御指摘のとおり定めているところでございます。
具体的には、どの程度の週当たり授業時数が児童生徒の負担過重になるかは、まさにこれは、児童生徒の状況でありますとかその地域の状況によっても違います。その判断は、一義的には学校が行うものと考えてございます。
今ちょっと授業時数の話をしまして、その後、学習指導要領の話も少しさせていただきました。 ちょっと今から少し学習指導要領の話を中心にしていきたいと思いますけれども、小学校一年生の総授業時数、これは八百五十時間、これを三十四週で割ると、小学校一年生がいきなり一日五時間の授業を受けることになります。これは非常に過重な負担になっているんじゃないのかというふうに思います。 関連して、今日お配りした資料の二枚目を出していただくと、これは以前にも同僚議員から同じような資料が出されておりましたが、学習指導要領とそれから不登校児童数の推移、これを示したものです。近年、…
先ほど吉川委員から、局長として把握していないのはおかしいのではないかという、これは我々としては、当然、我々が行っている調査でございますので、その数字は把握してございますけれども、この間、急に見せていただいたあの組合からの、不登校とそれから授業時数の関係みたいなのを示したのを急に見て、それは分からない、そういう意味でございますけれども、数字は把握してございます。 その上で、近年の不登校の児童生徒の増加、これは、お示しいただいたとおり、非常に増えているところでございます。ただ、これも先生御承知のとおり、不登校児童生徒の不登校になった要因というのは、必ずしも…
確かに、これだけではないかも分かりません。だけれども、これも関係をしている可能性というのは、見ていると非常に分かりやすいんですよ。九八年の学習指導要領、つまり、これはゆとり教育の時代ですよね。そこから急激に、その時代は不登校の数というのは微減しているわけですよ、そこから後が急増を始めている、グラフが立ち始めた。 それは非常に、学習指導要領の改訂、ゆとり教育から再び授業時数を大幅に増やしていく学習指導要領に変わったところで変化が起こっているということは、何らかの相関関係というのは少なくとも私はあるというふうに見るのが自然な見方だ。それを無理やり、それ以外…
様々な観点から吉川先生から御指摘いただきました。 まず、先ほど、義務教育に関する意識調査、令和五年に行った調査では、本会議の確かに総理答弁で、子供たちに対する行った調査では、学校での学習量について、約七割弱がちょうどよい、又はやや少ない、少な過ぎる、約三割強がやや多い、多過ぎると感じているデータがございます。ただ、これを我々としてはこれでよしとしている、そういうわけではございません。ただ、みんながみんな多いというような気持ちを持っているわけではないということをお示ししたかったというわけです。 また、その同じ調査の中で、教員に対して聞いている数字も先ほ…
私の持っている資料と、これは文部科学省の「義務教育に関する意識に係る調査 概要・集計結果」というのを、これを私は見てしゃべっているんですよ。そのときに、今お手元にお持ちですか。十五ページを開けてみてください。
その中に、学校における子供たちの学習量、授業時間、回答者教師、その部分の学習量について、小学校、多過ぎるが一四・六、やや多いが三八・七です。それから、週当たりの授業時数、小学校、多過ぎるが一九・一、やや多いが三八・九なんですよ。ちょっと、これはどういうことですか。何を見ているんですか。
吉川先生と私が手元に持っている数字がちょっと違うのでと思いますけれども、令和五年度の義務教育に関する意識に関する調査で、学習量と週当たりの授業時間を聞いてございまして、学習量について、教員に対する結果を申し上げますと、学習量は、多過ぎるというのが、教員は一二%、やや多いというのが三六・〇%、児童生徒は、多過ぎるというのが六・八%、やや多いが二六・二%。 ですから、学習量としては、教員も児童生徒も、要すれば、半分以下と、多過ぎる、やや多いというのが、多過ぎるというふうになっていまして、もう一つ、週当たりの授業時間が多いかどうかというデータとしては、教員が…
もう時間がないので、余りこれをやっても、事実はここに書いていますから。後でちょっと、もう一回確認させてもらいます。
次に、三ページのグラフの三です。これは、精神疾患を理由にした病休取得者の推移で、やはりこれも、今の学習指導要領になって、過去最高を更新を続けております。これは教員の負担も大幅に高まっているというふうに思うのですが、この点についてはいかがですか。
近年、教師の精神疾患による病気休職者が増えているということは我々も重く受け止めてございまして、この委員会でも、この点もいろいろと、メンタルヘルス的なことをしっかりやるべきだという御質問をいただいて、それはそのとおりだと思ってございます。 ただ、この精神疾患が、やはり学習指導要領そのものが、直接それが作用したということではないのではないかと思ってございます。例えば、多分お手元にあると思いますけれども、吉川先生お持ちかと、平成二十六年度から令和三年度ぐらいというのは、ここ七、八年間ずっと精神疾患の休職者数は同じぐらいであった。つまり、学習指導要領の改訂とは…
増えていない時期もあると言いますけれども、その時期も、二十代、三十代は増え続けているんですよ。四十代、五十代が減って、二十代、三十代が増えて、それが相殺して全体としてはそんなに増えていない時期がありますけれども、二十代、三十代、若手教員というのは確実に増えているんですよ。 四十代、五十代というのはやはりベテランですから、例えば学習指導要領が増えたとしても、対応できるスキルが私はあるんだろうと、一定。だけれども、二十代、三十代の若手の教員にとってみれば、これは非常に、学習指導要領が増えて、やらなければいけない授業が増えていくと、これはやはり、私は負担にな…
お答え申し上げます。 まず、先ほど吉川先生の方から、四月十六日の佐々木先生への御答弁の中で、私が答弁の中で、私が、教師一人当たりの授業時数については、小学校の教科担任制を進める前は二十七こまぐらいであったところ、大体三こまから三・五こまぐらい、地域によっては状況は違いますけれども、減ってきて、今二十四こまになっているところでございますと答弁させていただきましたが、御指摘ありがとうございます、これは私の誤りでございました。訂正させていただきます。大変失礼いたしました。 令和元年度時点の持ち授業時数は二十四・六こまでございまして、そこから加配定数の改善等…
ちょっと時間がないので、もうちょっと深めたいんですけれども、最後、これだけちょっと聞いておかなきゃいけないので聞きます。 法令上の健康確保措置、これは法律で義務づけられているもの、例えば、衛生管理者や産業医の選任、さらには衛生委員会の設置、これらは法令で義務づけられています、五十人以上の職場では。これが、以前に比べると改善はしていますけれども、一〇〇%に達していません。これについてどのように考えているのか。 それから、健康管理医等の配置率、小中とも七割程度にとどまっておりますが、その要因。私は、これは財政の問題だ、財源の問題が結構あるんじゃないかと思…
学校におきましては、労働安全衛生法に基づきまして、常時五十人以上の学校につきましては衛生管理者、十人以上五十人未満、こちらの方が学校は多いわけですけれども、これは衛生推進者の選任など、労働安全衛生管理体制の整備が義務づけられてございますけれども、御指摘のとおり、令和五年度におきまして、衛生管理者の選任率が九八・二%で、衛生推進者が九五・五%と、必ずしも全ての学校で遵守できているわけではございません。 文部科学省では、これはやはり法令に基づく措置をしていただかなきゃいけませんので、これは、各種会議を通じて法令の趣旨、具体的には、来月の五月にも健康教育・食…
財政措置もしっかりしてあげないと、小さな自治体、置きたくてもお金がないというところはあると思いますので、その点、是非よろしくお願いします。
質問を終わります。
次に、亀井亜紀子君。
立憲民主党の亀井亜紀子でございます。 先週、一回目の参考人質疑で質問させていただきました。政府に対する質疑は今日が初めてです。 これまで、各委員の質問、それから今日、二回目の参考人質疑も終えて、私が聞きたかったことの答えが参考人の陳述の中から出てきたり、大分論点が整理をされてきました。これまでのいろいろな方の質問とその御答弁を積み上げた上で、質問をさせていただきます。 まず、この給特法の質疑が始まる直前の一般質疑のときだったと思いますけれども、先ほどの吉川委員が、今回の給特法の改正について、その論議のスタート地点はどこかという確認をされました。その…
お答え申し上げます。 まさに教師は、子供たちの抱える課題、あるいは、社会の状況の変化も踏まえながら、教育課題が複雑化、多様化する中で、必要となる知識や技能の変化に応じて学び続け、そして日々変化する子供たちに向き合っていく、臨機応変に対応することが求められる、その意味で、自発性、創造性、裁量性によるところが非常に大きい、そういう特殊性がございます。 こうした教師の職務のいわゆる特殊性という、私ども考えていますけれども、これは私立学校の教師であっても、公立学校の教師であっても、共通的な性質はあるというふうに考えているところでございます。 一方で、学校の…
かなり長い御答弁をいただいて、だんだん分からなくなってきたんですけれども。 今朝の戸ヶ崎参考人が、公立学校の教員の特殊性についてはちょっと触れられておりまして、私立や国立と異なり、公立の小中学校等は全ての子供たちを受け入れる、学力はもちろん、多様な子供たちがおり、一人一人に臨機応変に対応していく必要、ここは該当するのかなとは思います。確かに、例えば外国人が多い地域などもありますし、そういうところの子供が非常に多く入っている公立学校というのは、ほかの、入学試験を経て生徒を集めている学校とは条件が違うでしょうから、そういう特殊性というのはあるのかもしれない…
お答え申し上げます。 時間外在校等時間、いつからどういうふうに使われ始めたのかという御質問でございます。 経緯を申し上げますと、平成二十九年からの中教審におきまして、学校における働き方改革についての審議が行われました。その中で、公立学校の教師につきましては、時間外に超勤、いわゆる超勤四項目以外の業務が行われ、長時間化しているという状況もあるということで、業務の総量を削減するに当たりまして、そうした職務の特殊性にも留意しながら、上限の目安を含むガイドラインを作成したところでございます。 政府全体で、いわゆる働き方改革推進法におきまして、民間企業に法定…
では、実態調査というんでしょうか、教職員の時間、総量を把握する中で生まれてきた言葉というふうに理解すればいいんでしょうか。 先に行きたいと思います。 今日、厚労省の参考人の方にもおいでいただいております。といいますのは、この間の議論を聞いてきて私が感じたことというのは、ちょっと医師不足問題との共通性を感じました。 私は、初当選が二〇〇七年、参議院なんですけれども、最初に医師不足問題に取り組みました。それはなぜかというと、私の地元、津和野町というところで、地元の病院が救急をやめてしまって、隣の市、車で五十分ぐらいかかりますけれども、そこに搬送するとい…
お答えいたします。
医師は労働者かという点につきまして、まず、労働基準法第九条におきまして、「「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」とされております。医師がこれに該当する場合には労働者となりまして、労働時間や賃金などの労働条件に関する最低基準を定めた労働基準法の適用を受けることとなります。
臨床研修必修化後の処遇がどういうふうに変わってきたかという部分についてでございます。 委員御指摘のとおり、平成十六年の臨床研修の必修化以前については、研修医の働き方は大変厳しくて、例えば処遇が不十分でアルバイトをせざるを得ない、研修に専念できないのではないかといった指摘を多くされてきたところでございます。 このため、必修化後の新たな医師臨床研修制度においては、研修医がアルバイトをせずに研修に専念できる環境を整備するため、臨床研修病院の指定の基準として、研修医に対する適切な処遇の確保というのを定めるとともに、臨床研修病院が研修を実施するために必要な財政…
もう一問、厚労省にお伺いいたします。
奈良県で産婦人科医による訴訟があって、これは医師の残業代に関する訴訟だったと思いますけれども、この内容と、この判決が与えた医師への残業代の支払い方についてお伺いいたします。
お答えいたします。 御指摘の訴訟は、奈良県の県立病院に勤める産科医二名の方が、夜間、休日の宿日直勤務等につきまして、時間外・休日労働の割増し賃金を支払うよう求めて提訴した事案であると承知しております。 この裁判におきまして、病院側は労働基準法の宿日直許可を受けたことを理由として夜間、休日勤務のうち緊急対応をした時間のみ賃金を払えば足りると主張しましたが、大阪高等裁判所では、当該病院における夜間、休日勤務の実態が軽度又は短時間の業務のみとは言えないため、夜間、休日の勤務時間全てについて時間外・休日労働の割増し賃金を支払うように判示しております。 厚生…
ありがとうございます。
では、次に文科省に伺います。
今、教員の時間外労働に関して訴訟はどの程度起きているんでしょうか、事例なども含めてお答えください。
過去の公立学校の教師の時間外労働に関する訴訟につきまして、網羅的に文部科学省が把握しているわけではございませんが、我々が把握してる限りにおきましては、給特法制定以降、公立学校の教員に労働基準法第三十七条による時間外勤務手当の支払い又は同法を超えた時間外勤務に対する国家賠償が命じられた判決はないと理解してございます。 裁判の具体の一例としては、令和三年のさいたま地方裁判所での判決がございます。なお、令和四年にはこの控訴審として東京高等裁判所での判決があり、その後、令和五年に最高裁において上告を棄却になっているものがございます。 そのほかにも、京都市の小…
まず、網羅的に把握をしていただきたいなと思います。 それから、次の質問は大臣になんですけれども、今のこの状況、給特法の制定当時からの趣旨とはずれがある勤務状況ですね、これを放置しておくと、私は、これからやはり訴訟が積み上がって、どこかでこの給特法というのは労働基準法違反ですよと裁判所から言われて、それがきっかけで制度を変えるようなことになりかねないと思っているんです。 そうなったとしたら、今回のこの議論は何だったのか、立法府の不作為とも言われかねないので、今の状況を放置しておくというのは大変問題だと思いますけれども、大臣は今後も、今回の中教審では今す…
委員にお答えさせていただきます。
こうして法律案を御審議いただいている中にございまして、仮定のお話にお答えするのはなかなか困難な質問でございますが、今回の私どもの案に関しましては、中央教育審議会におきましても一年以上にわたりまして、給特法等の法制的な枠組みを含めまして、総合的な議論が行われました。教師の裁量性を尊重するというこの仕組みは現在でも合理性を有しているというふうにされたものでございます。
このため、給特法の仕組みを維持をした上で、教師を取り巻く環境整備を図る様々な方策を盛り込んだ改正案を御提出しているということを御理解いただきたく存じます。
審議中で、答えられるというのは難しいということですけれども、でも、このままこの状態が続くと、いつか裁判所に言われるということが十分に想定できると私は感じております。
時間がなくなってきましたので、質問をまとめて行きます。
次、政府参考人にお伺いをいたします。
厚労省の方は、質問は終わりましたので、ありがとうございました、御退席いただいて結構です。
どうぞ、厚労省参考人、御退席ください。
それでは、文科省に伺います。
給特法の成立時、超勤四項目ですけれども、元々、九項目試案があって、それが議論の末に四項目までなったというふうに、こちら調べて分かったんですけれども、当時から想定された四項目以外の仕事というのは、では、誰が担うという想定だったんでしょうか。また、教師が担うべきじゃない仕事、三分類ありますけれども、担うべきではない仕事を具体的にどのように減らしていくのか、誰が担っていくのか、お答えください。
お答え申し上げます。 当時の経緯を調べてみましたところ、まず、文部省側が教師に対して時間外勤務を命ずる場合の基準といたしまして、試案という形で、時間外勤務命令を出せるもの九項目を提示をいたしまして、関係団体との数次の協議の中で、その項目数を減らすべきとの意見も踏まえる形で、給特法制定時に超勤いわゆる五項目を決めたわけです。その後、国立大学の法人化後の現状において、超勤四項目に決定されたという経緯がございます。 もう少し具体的に申し上げますと、この超勤四項目の決定に係る協議は、給特法が昭和四十六年に成立してから、五月に成立していましたから二か月以上かか…
教師の職務を、どれだけ負担を減らしていくかというのは、どういう仕組みであってもすぐやらなければいけないことだと思うんですけれども、先週の参考人質疑のときにも、まず、教師がやらなければいけない中核的な仕事がとても増えているので、ここを減らさないことにはどうにもならない、だけれども、やはり教師が担うべきじゃない仕事もあって、ここは、ほかの人に振っていくためには、そこに人が手当てされなければいけないということがありました。 この給特法の審議が始まる前、私たちも、党内で、財務省を呼び、そして文科省を呼んで議論してきました。財務省の言い分というのも聞かせていただ…
教職調整額については、骨太方針二〇二四等を踏まえ、学校の働き方改革と一体的に、かつ、財源確保と併せて進めていくため、昨年末の文部科学大臣との大臣合意において、令和十二年度までに一〇%へ段階的に引き上げるとしたところでございます。 その大臣合意を踏まえ、本法案においては、教職調整額を毎年一%ずつ引き上げるとともに、附則第三条において、令和十年一月以降を目途として、働き方改革や財源確保の状況等を勘案し、教員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行って、教職調整額に係る率の変更を行うことを含め、必要な措置を講ずる旨を規定しているというふうに承知をし…
もう少し踏み込んだ発言が欲しかったなと思うんですけれども。 財務省と文科省の双方の話を聞きますと、財務省は教職調整額を上げていく、文科省は仕事量を下げていくと、どこかでちょうどいい、線が交わるポイントがあるはずだというような説明を財務省から聞いたんですね。 ですので、文科省の方はとにかく業務を削減することを急いでやらなければいけないと思うんですけれども、その中で、私たちは、学習指導要領についてもカリキュラムオーバーロードだという指摘もしてきました。授業の総時間数を減らすべきだということも申し上げてきましたけれども、一人一人の教員の持ちこま数を減らすこ…
学校におきます授業時間につきましては、標準の授業時間数を大幅に上回って教育課程を編成している場合には、私ども、点検を行いまして、指導体制に見合った計画とするように求めてきておりまして、改善が見られているものの、改善状況に大きな地域差があることも踏まえまして、引き続き、あらゆる機会を捉まえて教育委員会に改善を促してまいります。 その上で、次の、次期の学習指導要領に向けた諮問におきましては、年間の総授業時間数は現在以上に増やさないということを前提にしつつ、学習指導要領またその解説、教科書、入試、教師用の指導書などの影響も含めた授業づくりの実態を全体として捉…
時間がなくなりそうですけれども、最後一問、文科省に伺います。
今休職している七千百十九人、令和五年度の数字ですけれども、精神疾患の先生方の復職について、私は、少なくとも同じ県の違う学校、そして、他県に派遣をするというような制度も入れるべきだと思っておりますけれども、御意見を伺いたいと思います。
望月初等中等教育局長、短くまとめてください。
復職の際の勤務場所につきましては、元の職場に復職させ、慣れた仕事に就いていただいて、徐々に負荷を上げていくように対応していくことが基本かと思いますけれども、一方で、特定の人間関係が原因で発症する場合につきましては、他の職場での復職を検討した方がよいというふうに考えられるところでございまして、この点も含めまして、復職の際の勤務場所等については任命権者である各教育委員会において判断いただきたいと考えてございます。
時間ですので、終わります。
ありがとうございました。
この際、政府より発言を求められておりますので、これを許します。望月初等中等教育局長。
吉川委員の先ほどの質疑におきまして、小学校の学習量、授業時間についての教員の回答に関する御質問の答弁におきまして、私の方から、小学校のと言うところを誤って小中学校合わせた数字でと申し上げましたが、正しくは、小学校について、学習量の多過ぎるが一四・六%、やや多いが三八・七%、授業時間の多過ぎるが一九・一%、やや多いが三八・九%でございます。
おわびの上、訂正いたします。失礼いたしました。
次に、高橋英明君。
日本維新の会の高橋英明でございます。 大臣、本日もよろしくお願いいたします。よくお会いしますね。 午前中、参考人質疑、非常によかったなというふうに思いました。いろいろな、様々な意見が聞けましたけれども、共通しているのは、やっぱり働き方改革待ったなしということなんだろうなというふうに思います。 そして、渡辺参考人でしたか、たしか言っていたのが、もう一年以内に辞める方が非常に多いというようなことを言っていました。そして、今日の朝日新聞にも、一年以内に五・七%の新任の教員が辞めているという記事がありました。 先ほどまで若い方々も傍聴にいらっしゃっていま…
お答え申し上げます。 給特法改正案の第八条第四項におきましては、全ての教育委員会が、文部科学省令で定めるところにより、業務量管理・健康確保措置実施計画の実施状況を公表することとしてございます。 この省令には実施状況の公表の内容や方法等について定めることを予定しているところでございますが、例えば公表の方法としましては、地域や保護者の方、多くの方に、広く地域の方々の皆様にもその取組の内容などにつきまして御理解や御協力をいただけるように、ホームページに掲載するなどインターネットの利用その他の適切な方法によりまして行っていただくことを考えているところでござい…
確認ですけれども、これは各自治体の教育委員会に基本的には任せるということなんでしょうか。
具体的な公表の方法等につきましては、文部科学省令でしっかりと定めまして、自治体の方にそれを踏まえて対応をしていただくということになろうかと考えてございます。
午前中の渡辺参考人が、教育委員会によって非常に差があるということを言っていたので、これはやはりしっかりと文科省でも教育委員会、ある程度しっかりグリップをした方がいいというふうに思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 そして、これは何でこういったことを聞くかというと、戸ヶ崎参考人が、学校運営協議会に対して、三分類ですか、の話をしたら、何でもっと早くこれを知らせてくれなかったのか、もっと早く知らせてくれたらもっと対応ができるんだということを言っていたので、これはやはりオープンに、しっかりと可視化をすれば、学校以外の、行政また地域の方々が、ああ、学…
高橋委員御指摘のとおり、保護者などから無理な要求あるいは過剰な苦情など、学校のみでは対応が難しい事案が、こちらも聞いているところでございまして、それが教師の負担にもつながるということでございます。 昨年度より、そのために、行政が学校任せにしないで学校支援体制を組むという、行政によってそれを解決していく、そうしたモデル事業を今展開しているところでございます。 具体的には、学校のみでは解決が難しい事案での対応に当たりまして、教育委員会に直接相談できる窓口、あるいは保護者から相談できる体制をしいて、学校関係者が専門家に相談できる体制の構築を支援をしていると…
ありがとうございます。
教育委員会、行政等々という話でありましたけれども、これはやはり絶対に学校にも直接行く保護者というのはあまた出てくるんだろうというふうに思いますけれども。
やはり、教員の非常に負担の一つが保護者対応だというのが、これまでの議論でもさんざん分かりましたので、これはある程度、もう学校で保護者に対する対応の専任者みたいなのを設けた方がいいんじゃないですかね。いかがですか。
学校全体でチームとして対応していくという中におきまして、文部科学省の方でも、副校長・教頭マネジメント支援員、ある程度ベテランの教壇に立たれて退職された方々とかが、管理職を支援するために、そういったマネジメントを支援するために当たる、そうしたケースについて補助をして、それを活用してもらう、そうした仕組みを整えていったり、あるいは、教員業務支援員というものを国の支援に加えて更に自治体の方でも加えて、そういった方にまず一義的に受けていただいたり、いろいろなそうした窓口の方法もあるかというふうに考えてございますので、一人で、その専任のというのは、誰をということで…
今、学校全体という話がありましたけれども、やはり保護者も、いい保護者もいるんだろうから、そういった方々とはどんどんどんどん接触をするのはいいんでしょうけれども、やはりモンスターペアレンツみたいな方もいますから。 ちなみに、私の恩師で、サッカー部の先生をやっていたから強靱な方だったんですけれども、校長先生になって、ある学校に赴任したら、ちょっと精神的に病んじゃって、やはりそういう方でも病んでしまうんだなぐらいのモンスターペアレンツと言われる方がいるんだろうなというふうに思いますので。そういった方が、やはり、特に新任の教師なんか、これはもたぬですよね、多分…
学校における働き方改革を確実に進めていくためには、服務を監督する教育委員会、また、所属職員を監督する校長、このそれぞれが、それぞれの教師の業務の状況を把握した上で、また、教師の在校等時間を管理することを含めた人事管理をしっかり行うことが必要だというふうに思っております。在校等時間につきましては、令和七年度には全ての教育委員会が客観的な方法で把握をする予定となっております。 こうしたことを前提にさせていただきながら、今回の法案におきましては、教育委員会に対する計画の策定の義務づけということを通じまして、教師の業務量の適正化を促進してまいりたいというふうに…
いつも、何回も言っていますけれども、しっかり業務量をまず可視化をしていかなければいけない。そのために、持ち帰りの業務内容もしっかり把握すべきだという話をさんざんさせていただきました。 やはり、一度しっかり把握をしないと管理は絶対できないんですけれども。そして、しっかり把握をした後には、午前中の参考人の方々が言っていましたけれども、教師というのは自主性、創造性、これが不可欠なんだ、そのためには余り縛らない方がいいということも言っていましたので、まさにそのとおりなんだろうなというふうに思います。何度も言っているとおり、やはり余幅をしっかりと持たせるような管…
教師が心身共に健康な状態で子供たちの教育に邁進できるように、教師のワーク・ライフ・バランスが尊重される環境を整備することがまさに重要でございます。そのためには、教育委員会、学校で行われる教師の在校等時間の客観的な把握、スタートラインにさせていただきながら、時間外等の時間の縮減を図り、まず教師が早く帰宅できる環境を整えることが重要であるというふうに私ども考えております。 今回、こうした取組の実効性を担保するため、先ほども申し上げたところでございますが、教育委員会に対する計画の策定と実施と義務づけなどを通じまして、教育委員会、また校長等の管理職が、それぞれ…
そこまでできるようになれば、きっちり把握をして、頑張っている先生がきちんと分かるようになると思いますので。
何度も言っていますけれども、本当にしっかりと、頑張っている先生、これは結局のところ校長先生が評価をするんだろうなというふうに思いますけれども、その仕事量、内容に関して評価をして、ボーナス等々に反映させてくれというのはさんざん言いましたけれども、難しいかもしれませんが、評価方法じゃないですけれども、その辺はどのようにお考えですか。
人事評価のところでございますが、やはり、一人一人の教師の能力評価、また業績評価の結果を、昇給などの給与面を含む人事管理、この基礎に適切に活用することが求められているところでございまして、文科省といたしましても、この人事評価の実施と、その結果をいわゆるボーナスなどに反映するということを促してまいりました。
引き続き、各教育委員会に対しまして指導を徹底してまいります。
何か、やっとボーナスという言葉が口に出てきたのかなという気がまあまあしますけれども、是非お願いをしたいと思います。
この給特法の審議も大分煮詰まってきているのかなと思いますので、これまでさんざん言ってきましたけれども、様々な意見が出ておりますので、しっかりと耳を傾けていただいて、よりよい法案にしていただきたいというように思います。
今日は以上とさせていただきます。ありがとうございました。
次に、うるま譲司君。
日本維新の会のうるまと申します。 前回の私の質疑では、特別支援学級を担当する教員の調整額の加算分三%について、この答弁として、共に学び、共に育つ教育が普及してきていて、通常学級の教員も特別支援教員的になりつつあるからということで、今回、特別支援学級加算を半減するという趣旨の答弁をいただいたところであります。 でも、であるなら、これは立憲民主党の小山委員も指摘されておりましたけれども、全ての先生が特別支援的になるということであれば、まず、全ての先生の特別支援加算相当の三%を引き上げた上で今回の調整額の引上げ、つまり、四%から一〇%ではなくて、七%から一…
うるま委員にお答えさせていただきます。 給与のこの調整額に関してでございますが、公務員の給与制度の中におきまして、同じ給与表、給料表の同じ職務の級の職員の中にも、ほかの職員と比較して著しい特殊性を有する場合には、給与表に定められた給与月額を調整するものとして設けられているものでございまして、そのため、給与の調整額は、全ての教師に支給するというものではございません。 特別支援教育に関わる教師に支給されている給与の調整額の見直しに関しましては、この特別支援教育について、近年では、通常の学級でも特別な教育的支援を必要とする児童生徒が増加しているということを…
大臣、やはり重要性が低下していないということをおっしゃっていただきました。重要性は、通常学級の教員にとってはむしろ増加しているということで考えてもいいかと思います。であるなら、やはり三%引上げを行った上で、七%から一三%の引上げをやるべきだということをちょっと意見として申し上げさせていただきます。
次の質疑に移ります。
本法案で定められている、教育委員会が行う業務量管理・健康確保措置の計画策定や実施状況の評価に際して、全ての教育委員会に共通で適用される業務量の把握と管理、改善のための基準整備を国が行うべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
今回の法案では、教育委員会に対しまして、業務量管理・健康確保措置実施計画の策定等を義務づけることとしてございますけれども、この際には、国が定める指針に即しまして教育委員会がその内容を定めていくことになってございまして、各教育委員会の実効性ある内容を計画に定めることができるように、国の指針を改定いたしまして、目標や内容に関わる具体的な観点などをしっかり示していきたいというふうに考えてございます。 また、計画については、小規模自治体がそれだけでは負担になるんじゃないかということも一方でお声もあるかもしれませんので、計画のひな形みたいなものに関しては文部科学…
小規模自治体は大変だからというのはもうそのとおりでありまして、これも前回の質疑で申し上げましたけれども、小規模自治体にとって、もし例えば教育委員会の統合だったり、そういった広域化が有効であるのであれば、是非そういったところも国として指導助言いただきたいと思います。 指針の中で、例えば具体的な対応例をこれから定めていく、在校等時間ということもおっしゃられましたけれども、その具体的な対応例として、例えば、テレワーク時の勤怠管理の在り方だったり部活動の位置づけだったり、あと初任者の業務負担軽減ですね、初任者がいきなり担任の先生になってしまうということでかなり…
実施計画は、指針に即して、達成しようとする目標、措置の内容、その他実施に関し必要な事項を定めることとされてございまして、その指針の具体的内容は今後検討をいたしますが、これまでも、今うるま委員の方からテレワークの状況とかをしっかり把握できるようにというようなお声もいただいて、実はこれまでも指針におきましては、在校等時間の把握に当たりましてはICTの活用等による客観的な把握を求めてきている中で、テレワークの時間、そして教師が部活動に従事する時間、これも含めまして在校等時間として管理、把握すべき対象としてお示しをしているところでございます。 また、初任者の配…
続きまして、教育委員会による勤務管理の信頼性や妥当性ですね。
これは、これまでも様々に議論がありました。教育委員会による勤務管理が国が行う勤務実態調査とすごく差がある、ずれがあるのような議論はこれまでもたくさんあるんですけれども、教育委員会による勤務管理の信頼性、妥当性を検証するために、この法案が施行されてしばらくしてから勤務実態調査を国が行って、その差をしっかり検証して、その信頼性、妥当性を検証することが必要なんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
教育委員会、学校による客観的な勤務管理は、働き方改革を進めるスタートラインであること、先ほど大臣も申し上げました。もう、そのとおりでございます。 文科大臣が定める指針におきまして、ICTの活用等による客観的な勤務実態の把握を服務監督教育委員会に対して求めるとともに、まさに虚偽の記録を残すことがあってはならないことを示してございまして、万一、校長等が虚偽の記録を残させるようなことがあった場合には信用失墜行為として懲戒処分等の対象になることに関しましても、改めて指針においてお示しをしたいと考えてございます。 勤務実態調査とこれまでの、先ほども吉川先生にも…
じゃ、先ほどの答弁だと、法の施行後しばらくしてから国は勤務実態調査を行って、各教育委員会の勤務管理の信頼性、妥当性を検証することを検討するということでよろしいんですかね。確認です。
勤務実態調査につきましては、これまで行ってきた調査の中では、非常に負担が重い、それから、一日一日、毎日、日々子供たちと関わっている先生方に三十分ずつの記録を毎日取っていただいて、何でこんな時間を取らなきゃいけないかという声とか、それぞれの項目についてのことについても、この項目に答える必要性がというようなお答えもありました。 そういう意味では、勤務実態調査そのものを行うというよりも、状況調査を、こちらもまた改めて検討をいたしまして、負担のできる限りかからない、そして、毎年やはり定例的に行って自治体の取組をフォローアップできるような、そういった調査を検討し…
勤務実態調査ほどのものはちょっとできるかどうか分からないけれども、実情に応じてしっかり国が見ていくという御回答だと思います。これは例えば、教育委員会の持つ一人一人の個票データであったり、教育委員会のデータ、これがしっかり合っているかとか、そういったことを是非国の方で調べて、その検証をしていただきたいと思います。 続きまして、業務管理、健康管理措置実施計画の計画策定や実施状況に際して、教育委員会が任命、監督する教職員の意思表明、意見表明の措置を講ずる仕組みが必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 校務DXなどを進めるという、参考人のお話でもあり…
教師の厳しい勤務実態を踏まえまして、時間外在校等時間の縮減を確実に進めるために、全ての教育委員会においてPDCAサイクルを構築していただく必要がございます。 具体的な業務量管理・健康確保措置実施計画の内容につきましては、文部科学大臣が定める指針に即しまして各教育委員会において検討されることになりますけれども、当該計画が実効性を有するものとするためにも、教師の意見も含めまして、現場の実態に応じて策定、公表することが必要であるというふうに考えているところでございます。 業務を削減していく中においては、若手の教員、教師を始めとしていろいろなアイデアが出てく…
是非よろしくお願いします。
これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
次に、西岡義高君。
国民民主党の西岡義高でございます。本日もよろしくお願いいたします。 まず、午前中の参考人の方に伺った件につきまして、一つ、大臣にも御意見を伺いたいと思います。 学校制度についてなんですけれども、戦後に、小中高、六・三・三の単線型となったんですけれども、今現在、教員の方の精神疾患者数が過去最高を更新し続けている、子供たちを見ても、不登校、いじめの認知件数、そして児童生徒の自殺者数、これも増え続けて、過去最多を更新し続けているという状況で、子供も教員の方も非常に疲弊している。そういったところを見ると、やはりこの学校制度自体も制度疲労を起こしているのではな…
委員御指摘のとおり、不登校児童生徒等を含めまして、やはり多様な児童生徒の実態に応じまして、一人一人のよさ、可能性を伸ばしていくことができる教育環境を整えていくことが重要だというふうに私どもも考えております。 文科省といたしましても、広く国民に今定着をしている小学校、中学校、高等学校の制度は維持をしながらも、地域の教育課題また児童生徒の実態を踏まえていきながら、義務教育学校、中等教育学校等を設置することで、六・三・三の区切りにとらわれずに柔軟な教育活動を行うことも可能としているところでございます。 その上で、不登校児童生徒につきましては、学びの多様化学…
ありがとうございます。 この件に関しましては、今後、幅広い議論をしていくべきだと思います。今後、取り組んでいけたらと思います。 それでは、法案の中身に具体的に入ってまいります。 先日も質疑させていただいた国立大学の附属校と公立学校との違いについて、御答弁いただいた中で、地域の様々な子供たちを全て受け入れて、多様な子供たちの状況に応じて、地域の特性も踏まえながら臨機応変に対応する必要が公立学校は非常に高いことを挙げられておりました。 国立学校が平成十六年に給特法の対象外となった際もこのことが理由とされたのでしょうか。また、この点について議論があった…
国立大学の法人化以前は、国立学校の教師は国家公務員でございまして、国立学校の教師の給与は、他の一般の国家公務員と同様に法律で定められてございました。 その後、国立大学の法人化によりまして、国立学校の教師につきましては、公務員法制から外れ、給特法の対象ではなくなりまして、民間の労働法制の下、給与等の労働条件は法人ごとの契約に基づき決定されることになったわけでございます。このように、国立学校の教員が給特法対象外となりましたのは、国立大学の法人化によるものでございます。 この辺は議論があったかということでございますけれども、これは、国立大学、学校の教員が、…
ありがとうございます。 もう一つお伺いいたします。 令和六年八月二十七日に出されております中教審答申には、「必要となる知識や技能等も変化し続ける教師には、学び続けることが求められるが、例えば、授業準備や教材研究等の教師の業務が、どこまでが職務で、どこからが職務ではないのかを精緻に切り分けて考えることは困難である。」「こうした一般の労働者や行政職とは異なる教師の職務の特殊性は、現在においても変わるものではないため、勤務時間外についてのみ、一般行政職等と同様の時間外勤務命令を前提とした勤務時間管理を行うことは適当ではないと考えられる。」と記載されておりま…
先ほども御説明しましたとおりでございますけれども、国立大学の法人化によりまして、国立学校の教員が給特法の対象外となったものでございます。
ですから、国立学校の法人化によるときのタイミングで変わったということでございます。
ありがとうございます。 今まで伺ってきたことを踏まえますと、国立学校が給特法の対象外とされたことについて、地域の特性も踏まえながら臨機応変に対応する必要性があるということは後づけであって、独立行政法人改革の一環で国立大学が法人化されたから給特法の対象外になっただけというのが実態だということを私は考えております。 職務や勤務態様の特殊性は共通するにもかかわらず、国立学校の教員については労働基準法が適用できている。一方、公立学校の教員だけは給特法を適用し、教職調整額という仕組みで、時間外勤務を支払えない、これには、今述べたようなことから、やはり合理性がな…
お答え申し上げます。
令和十六年の国立大学の法人化により、国立学校の教師は公務員法制から外れまして、給与等の労働条件は、労働基準法等の関係法令に基づき、法人ごとの就業規則により、これは定められることになりました。
その際、一部の附属学校におきましては、教師の時間外勤務を含めました勤務実態の管理、把握等に課題があり、労働基準監督署の指導等を受けるなどの例も生じたため、文部科学省といたしては、適切な対応を取るよう指導した、そういった経緯がございます。
今、国立学校の先生の給料体系が、給特法の教職調整額部分がみなし残業として払われていて、さらに、その超過した分は時間外勤務手当が払われている状況ということも伺いました。労働基準監督署で是正勧告等も出るということは、労働基準法から見るとやはりアウトというような状況ではないかなと考えております。
それでは、高等専門学校、専修学校、こちらの教員の方は給特法対象外となっておりますけれども、この理由はなぜでしょうか。
お答えいたします。
給特法制定時の経緯といたしまして、給特法の対象につきましては、人事院の意見の申出に従って法律の中身を決めていったところでございますけれども、人事院の意見の申出におきましては、高等専門学校や専修学校は対象となっておりません。これらの学校については、そのため給特法の対象になっていないところでございます。
そのまま今に至っているわけですけれども、公立の高校の先生と、今実態として働いている中で、その違いというのか、片や公立高校の先生は給特法対象ですので、そこの相違点というのをお聞かせいただければと思います。
給特法の対象でございます公立の義務教育諸学校等とは、学校教育法第一条に定めるいわゆる一条校と言われるもののうち、初等中等教育段階から中等教育段階までの学校種でございます。 高等専門学校は、普通教育を施すことを目的とする小学校や中学校、あるいは普通教育及び専門教育を施すことを目的とする高等学校等と異なり、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とするいわゆる高等教育機関でございます。専修学校につきましては、いわゆる一条校以外の、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として、組織的な教育を行う教育施設で…
ちょっと法律のその適用が違うということで、職務的な内容が、余り、どこが違うのかというのがちょっと今のお話の中で分からなかったんですけれども、いずれにしても、公立の学校の先生だけ給特法の対象で、ほかの給特法の対象にならない先生もいるということに対して、この部分では、ちょっと根拠としては不十分ではないかなと思います。 私、教職調整額でも時間外勤務手当でも、教員の労働に見合った対価がきちんと支払われるのであれば、どっちでもいいとは思っています。給与というのは労働の対価ですので、中間段階で働き方改革が進んだかどうかで引上げ方を変えるとか、そういうものではないと…
お答え申します。 まず初めに、先ほどの私の答弁で、国立大学法人化につきまして、令和十六年と申し上げましたが、平成十六年と訂正いたします。大変失礼いたしました。 その上でお答えさせていただきます。 公立学校におけますコミュニティースクールの導入率は、今お話がありましたけれども、現在約六割に達しており、その導入数も近年増加傾向にございます。 コミュニティースクールの導入によりまして、学校と保護者、地域住民等の相互理解が進んだこと、あるいは、学校安全、地域防災が推進されたこと、また、学校を核とした地域コミュニティーづくりが進んだことなどの成果が挙げられ…
ありがとうございます。 コミュニティースクール、しっかりと機能していけば、三分類の業務分担、これは着実に進んでいくと思いますので、この点はしっかり今後も支援していっていただければと思います。 では、次、校務のDX化についてお伺いいたします。 今現在、徐々に進んできているという状況かと思いますけれども、学校間であったり自治体の間で取組の進捗にばらつきがある、差があるかと思います。校務DXが取組が進まない、その理由の一位が、取組の実施について学校内で検討する時間がないということでございました。 時間がないからDX化できない、結果、業務の効率化ができな…
西岡委員御指摘のとおり、今、校務DXを進めているところでございます。 毎年調査を行っておりますけれども、例えば、校務DXによりまして、児童生徒の欠席、遅刻、早退連絡について、クラウドサービスを用いて、パソコン、モバイル端末等から受け付け、学校内で集計しているかどうかということとか、あるいは、学校から保護者へ発信するお便りや配布物をクラウドサービスを用いて一斉配信している、あるいは、職員会議等の資料をクラウド上で共有しペーパーレス化する、この辺はかなり進んできているという状況もございますが、一方で、取組がまだ、児童生徒等への調査、アンケートや、教職員間で…
ありがとうございます。
DX化が目的化、DX化による業務負担ということにならないように、しっかりと国がリーダーシップを取って引っ張っていっていただければと思います。伴走支援していただければと思います。
PDCAサイクルを回すことが重要だと総理も本会議でおっしゃっておりました。しっかり回していくにも、Pを投げっ放しじゃなくて、C、A、せめてCぐらいまではしっかり伴走して、支援して現場を支えていっていただければと思います。
これで質問を終わります。ありがとうございました。
次に、浮島智子君。
公明党の浮島智子です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 本日は、働き方改革に応じためり張りのある給与体系、そして、中学校三十五人学級などについて質問させていただきたいと思いますけれども、その前に、前回取り残しの最後の一問がありましたので、そこから入らせていただきたいと思います。 教師の方というのは、余りに過重負担で倒れそうになったとしても、やはり学校のため、そして子供たちのためといって本当に頑張ってしまいます。制度的には、都道府県の人事委員会が企業における労働監督署のような役割を果たすことになっておりますけれども、現実には十分機能しているとは言…
委員御指摘の点につきましては、まさに重要な御指摘であるというふうに考えております。 文部科学省におきましては、令和二年より、公立学校の教師等のいわゆる勤務条件等に関する相談窓口を設置するように、各都道府県また指定都市教育委員会に対して、通知などにより促しているところでございます。 引き続き、学校の働き方改革に集中的に取り組むため、こうした窓口の設置を促進してまいります。その際、御指摘の外部専門家を活用すること、相談機能の強化を図る上で有意義な側面もあるというふうに考えております。 御指摘を踏まえまして、そうした取組をモデル的に実施することも検討させ…
ありがとうございます。 午前中の参考人の方々にも同じ質問をさせていただきました。その質問をさせていただいたところ、非常に重要と考える、また、大賛成、そして、外部の目を入れること、助けてと言えることが大切であるということもおっしゃっておりましたので、是非取組をモデル的に実施していただきますよう、再度お願いをさせていただきたいと思います。 また、子供たちを取り巻く環境は複雑化、そして困難化、特別支援教育における児童生徒や外国人の児童生徒等の増加、そして、貧困、いじめの重大事態や不登校児童生徒の数の増加といった多様な子供たちへの教育のケアは、学校や教職員の…
お答え申し上げます。 令和四年度の教員勤務実態調査では、統計的な分析の結果、小中学校共に、年齢が若い教師、担任する学級の児童生徒数が多い教師、持ち授業時数が多い教師、教務主任や学年主任を担っている教師、校務分掌の数が多い教師の在校等時間が長い傾向が見られるところでございます。 例えば年齢が三十歳以下である教師の平日の在校等時間は、教師全体の平日の在校等時間の平均と比較しますと、小学校で月六時間、中学校で月九時間二十分長い傾向にあるとの分析結果もあるところでございます。 また、在校等時間が長い教師の業務内容を見ますと、在校等時間が比較的短い教師に比べ…
この給特法は、教員に対し教職調整額を支給する代わりに、時間外勤務手当と休日の勤務手当を支給しないとしており、教職の専門性や特性に着目したこの仕組みは妥当だと私は考えております。 でも、同時に、学校現場では、若手や中核の先生方が様々な主任、主事や学級担任など負荷の高い業務に従事していることが多くて、当該教職員の役割分担の勤務する学校の状況を踏まえた処遇とすることも必要だと思います。 公明党が昨年の十二月にあべ大臣にお渡しした提言においては、新たな役職、級の創設を含めた、めり張りのある給与体系の構築を提案しておりました。 また、今回の法案において、義務…
今般の処遇改善におきましては、御党からの御提案も踏まえまして、教職調整額の引上げに加えまして、職務や勤務状況に応じた処遇を実現するために、今回の改正案におきまして新たな措置を講じることとしております。 具体的には、義務教育等教員特別手当につきまして、教師が担う校務の類型ごとに困難性等を考慮した加算を可能とするため、校務類型の基準を省令で定めまして、学級担任に手当を加算することとしているところでございます。 また、若手教師のサポート等を行う主務教諭の職を新たに設置をいたしまして、その職務と責任に見合った処遇とするため、新たな級を設けまして、本給の改善を…
まずこれが第一歩ですので、しっかりとめり張りのある処遇をしていくよう、また検討していくよう、よろしくお願い申し上げます。 昨年末の予算編成過程において文科、財務の両大臣が交わした合意文書においては、令和八年度から中学校三十五人学級への定数改善を行うと明記されております。 私は、二〇一七年の義務教育標準法改正による通級による指導や外国人児童生徒等の教育に関する教職員定数の基礎定数化、また、二〇二一年の義務教育標準法の改正による小学校三十五人学級の実現などに、公明党の文部科学部会長として全力を尽くしてまいりました。 特に、二〇一七年の義務教育標準法改正…
お答え申し上げます。 義務標準法に規定される中学校の学級編制の標準につきまして、現行の四十人から三十五人に引き下げられた場合、委員より例示がございました、例えば生徒数六百人の中学校を仮定しますと、各学年に均等に生徒が在籍しているとした場合、義務標準法の基礎定数を試算しますと、学級編制の標準が四十人では十五学級となり、これにより算定される教職員の基礎定数の総数は二十七・二人ですが、学級編制の標準が三十五人では十八学級となりますので、三学級増えまして、これによって算定される教職員の基礎定数の総数は三十二・八人となります。差引き五・六人分の教員の基礎定数が六…
この三十五人学級が実現すれば、クラスサイズが小さくなることによって、きめの細かい指導ができるようになることはもちろんでありますけれども、学校全体の教職員の数が増加して、学校マネジメントの強化につながると私は思います。
そこで、教育界の悲願であった中学校三十五人学級、これは、来年度から速やかに、速いテンポで完成させる必要があると思いますけれども、あべ大臣の姿勢、そして決意をお伺いさせていただきたいと思います。
不登校を始めといたしました複雑化、困難化する教育課題への対応を図る上で、誰一人置き去りにされず、子供たち一人一人に応じたきめの細かい指導を可能とする指導体制を整備することはまさに大変重要と考えておりまして、そのため、令和七年度で三十五人学級が完成する小学校に続きまして、御党からの御提言も踏まえまして、財源確保と併せて、令和八年度から中学校における三十五人学級の定数改善を行うこととしているところでございまして、中学校の学級編制の標準を定めている義務標準法の改正案の提出に向けまして、委員の御指摘も踏まえまして、準備をしっかりと加速してまいります。 また、学…
人づくりは国づくり、我々公明党も命懸けでしっかりと対応してまいりますので、大臣におかれましても命を懸けてしっかりと対応していただきたいとお願いをさせていただき、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に、大石あきこ君。
れいわ新選組、大石あきこです。 給特法改正のことで質問なんですけれども、その前に、万博のことについて一問御質問いたします。 これまでも、子供たちを学校の遠足とか修学旅行に行かすのは危険であるということを申し上げてきましたが、メタンガス、高濃度のメタンガスの問題について経産省にお伺いしますね。 この問題につきましては、ちょうど一年前の三月二十八日に、実際に工事中にメタンガス爆発が起きまして、そのときも、メタンガスの爆発下限界を超えていたわけですが、それと同濃度の、五vol%を超えるという高濃度のメタンガスがこの四月にも出たところです。 そういうこと…
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、博覧会協会におきましては、二〇二四年の六月二十四日に公表いたしました会期中の安全対策というものに基づきまして、会期中、毎日、メタンガスの計測結果を公表するということとしております。
開催日である四月十三日以降は、会場内でのガス濃度測定結果を、ガス安全確認情報として、まさに委員御指摘のとおり、博覧会協会のホームページで、毎日、前日の夕方、それから当日の朝に掲載をしているところでございます。
今おっしゃったやつ、濃度は全然載っていないんですね。分かりやすいところといって、むちゃ分かりにくいところにそのガス安全確認情報というのが載せられていて、これは全く濃度ではなくて、ガス安全確認情報、「安全にご来場いただけます」とだけ書いてあるんですよ。その根拠となる濃度は全く掲載されていないんです。 先ほど、何か、ごまかした、六月にそんなようなことを出すみたいなのおっしゃったけれども、そうじゃなくて、去年の九月に、先ほど言いましたように、万博協会のホームページを見てくださいね、九月十三日の理事会資料、まだ載っていますから。測定値を毎日お知らせすると言って…
経産省、退席していいですよ。
ええ、経産省、終わりです。 それで、この給特法改正の議論につきましては、何度も重要広範ということで行われています。そして、ゴールデンウィーク明けまでこの議論が続くのはよいことだと私は申し上げましたが、何か、終局に向かおうとしているなと。 かつ、この給特法改正自体は、私がずっと申し上げているような労基法三十二条の労働時間に該当する労働にもかかわらず、そうではない、労働時間ではないかのようなすり抜けをしていることが根本問題で、それが学校の先生、公立学校の教師を一番苦しめている要因だと言っていましたが、そこを解決しないような修正案で茶を濁して終わろうとして…
大石委員御指摘の裁判につきましては、埼玉県の小学校教諭である原告が、時間外労働を行ったとして、原告を労働基準法第三十二条に定める労働時間を超えて労働させたことが、国家賠償法上違法であることを主張されたものと認識してございます。 一審の地裁判決では、原告が自主的かつ自律的に行った業務につきましては、本件校長の指揮命令に基づいて行ったとは言えず、これに従事した時間は労働時間に当たらないとし、原告が行った個々の業務について、指揮命令に基づく部分とそうでない部分を明確に切り分けることが困難とした上で、個別具体に原告が主張した時間外の業務について検討がなされ、そ…
その労基法上の労働時間に当たることを一部認めているわけじゃないですか。論点になっているのが労基法とのずれというところで、当然、労基法三十二条も含まれるわけじゃないですか。 だから、訴訟リスクもあるから変えた方がいいんじゃないの、逆に言ったら、委員の側ですね、立法府の側だって、このままだったらこれは作為、不作為を問われるんじゃないんですかという質問だったんですよ。 何でその文脈で、今までの判決では問題がなかったかのように言うんですか。今の答えの中には、労基法上の労働時間として一部認められているじゃないですか。そこも言うべきではなかったのですか。お願いし…
亀井委員の御質問につきましては、文部科学省の方でそうした時間外勤務手当に関する裁判の例を網羅的に把握をしているかどうか、どういう例があるかという、どのくらいのケースでどのくらいあるかということについて御質問がありましたので、お答えを申し上げたところでございます。
問題がないかのような答弁をしていたので、そういう印象操作みたいなのが駄目なんでしょうということを申し上げたいんですよ。三十二条の労働時間に認められるんだと、超勤四項目以外の業務がね。そういう裁判だったと今答弁でもおっしゃったので、まあ、いいですけれども。そのことは終わります。 次、文科大臣にお伺いしたいんですけれども、お手元配付資料ですね。二〇一二年から大阪府の教育委員会においては、部活動の特に公式戦とかについて公務やという扱いをしているという資料が、お手元配付資料の〇二から〇六なんですよ。〇五の一覧表なんか分かりやすいと思いますけれども、これは労働で…
学校教育の一環として行われます部活動の指導におきまして、公立学校の教師が従事している場合におきまして、それは公務に当たるものと認識をしております。
その上で、所定の勤務時間内に行われる部活動指導の時間におきましては、労働基準法上の労働時間に当たります。
また、公立学校の教師について、給特法の仕組みにおきましては、所定の勤務時間外に行われる部活動指導の時間は、労働基準法上の労働時間とは言えませんが、学校教育活動に関する業務を行っている時間と整理されているものと考えています。
厚労省にお伺いしたいんですけれども、先ほど文科大臣が公務であるとおっしゃいました。この大阪府の土日の部活を例に、公務だとおっしゃいました。公務だったら、労基法の三十二条上、こちら側の労働時間ではないんですか。厚労省。
お答えいたします。
労働基準法における労働時間は、客観的に個別具体的に判断されるものでございまして、この考え方は、労働基準法が適用される労働者についてはひとしく同じように考え方は適用されると考えております。
それを適用したときに、先ほど文科大臣が部活動を公務やと言ったところの、公務であるところの部活動は、さすがに労働時間ですよね、厚労省さん。それは例外はあるんですかね、逆に。
お答えいたします。
労働時間は個別具体的に客観的に判断されるものでございますので、御指摘のものについて一般的にお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
もう大分無理があるというのは、ここの会場全体を包んでいると思うんですよね。 やはり、最後にいつもいつも出てくるのは財源問題でしょう。財源がない論でしょう。 これは、二〇一八年の朝日新聞の、配付していませんけれども、そのときの中央教育審議会特別部会長、小川さんという放送大教授の方ですけれども、財源がないということを書いているんですね。私の試算によれば、教員の働きどおりに教職調整額を支払うとすると、一年間で九千億円から一兆数千億円が必要です、しかし、財源のめどはありません。この発言自体が、もう労基法違反じゃないですか。労基法とのずれ。 今日も、自民党の…
まとめてください。
はい。
そういう中で、何か、先生を解放しようみたいな、鎖をはめておいて、解放しようみたいな話って、気持ち悪いですよ。皆さん、気持ち悪くないんですか。このまま終局するんですか。それは許されない。引き続き、質疑を行います。
終わります。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後四時一分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、12件)
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- 鈴木貴子: Takako Suzuki 20200408.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 前原誠司: Seiji Maehara 20230703.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、總統府、CC BY 2.0
- 西岡義高: Yoshitaka Nishioka 2025-02-08(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
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- 大石あきこ: Akiko Oishi, Member of the House of Representatives, addresses a rally in Fukuoka City.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、赤羽霧、CC BY-SA 4.0
- 木原稔: Minoru Kihara 20230914 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、防衛省、CC BY 4.0
- 東国幹: Kuniyoshi Azuma, Parliamentary Secretary for Finance.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- あべ俊子: Toshiko Abe 20200604.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 吉川元: Hajime Yoshikawa 20250529.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、総務省、CC BY 4.0
- 亀井亜紀子: Akiko Kamei 20171111.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 中国地方整備局、CC BY 4.0
- 高橋英明: Hideaki Takahashi cropped 1 20260122 ISHIN-shukou 2.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0