かなり長い御答弁をいただいて、だんだん分からなくなってきたんですけれども。
今朝の戸ヶ崎参考人が、公立学校の教員の特殊性についてはちょっと触れられておりまして、私立や国立と異なり、公立の小中学校等は全ての子供たちを受け入れる、学力はもちろん、多様な子供たちがおり、一人一人に臨機応変に対応していく必要、ここは該当するのかなとは思います。確かに、例えば外国人が多い地域などもありますし、そういうところの子供が非常に多く入っている公立学校というのは、ほかの、入学試験を経て生徒を集めている学校とは条件が違うでしょうから、そういう特殊性というのはあるのかもしれないと思います。
ただ、そうであるならば、より大変なわけですよね。全ての多様な生徒を受け入れて教育をしている、公立の先生の方がより大変だと思われるので、その状況に対して今の給与の支払い方、実質的な残業手当が支払われないということは余りにも問題があるので今教員不足が起きているということは明らかだと思います。
この給特法の議論をするときに必ず出てくる言葉、そして法律用語ではない言葉、これが時間外在校等時間です。法律にはないこの言葉を文科省が作り出して、これの解釈がどうなのだという質疑、答弁がさんざん行われてきたわけですけれども、一体、この時間外在校等時間という言葉は、公には、いつから、どういう状況で使われ始めたのでしょうか、お伺いいたします。
120
中村裕之(自民)
次に、亀井亜紀子君。
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亀井亜紀子(立憲)
立憲民主党の亀井亜紀子でございます。
先週、一回目の参考人質疑で質問させていただきました。政府に対する質疑は今日が初めてです。
これまで、各委員の質問、それから今日、二回目の参考人質疑も終えて、私が聞きたかったことの答えが参考人の陳述の中から出てきたり、大分論点が整理をされてきました。これまでのいろいろな方の質問とその御答弁を積み上げた上で、質問をさせていただきます。
まず、この給特法の質疑が始まる直前の一般質疑のときだったと思いますけれども、先ほどの吉川委員が、今回の給特法の改正について、その論議のスタート地点はどこかという確認をされました。その…
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122望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
まさに教師は、子供たちの抱える課題、あるいは、社会の状況の変化も踏まえながら、教育課題が複雑化、多様化する中で、必要となる知識や技能の変化に応じて学び続け、そして日々変化する子供たちに向き合っていく、臨機応変に対応することが求められる、その意味で、自発性、創造性、裁量性によるところが非常に大きい、そういう特殊性がございます。
こうした教師の職務のいわゆる特殊性という、私ども考えていますけれども、これは私立学校の教師であっても、公立学校の教師であっても、共通的な性質はあるというふうに考えているところでございます。
一方で、学校の…
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- (上の発言)
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亀井亜紀子(立憲)
かなり長い御答弁をいただいて、だんだん分からなくなってきたんですけれども。
今朝の戸ヶ崎参考人が、公立学校の教員の特殊性についてはちょっと触れられておりまして、私立や国立と異なり、公立の小中学校等は全ての子供たちを受け入れる、学力はもちろん、多様な子供たちがおり、一人一人に臨機応変に対応していく必要、ここは該当するのかなとは思います。確かに、例えば外国人が多い地域などもありますし、そういうところの子供が非常に多く入っている公立学校というのは、ほかの、入学試験を経て生徒を集めている学校とは条件が違うでしょうから、そういう特殊性というのはあるのかもしれないと思います。
ただ、そうであるならば、より大変なわけですよね。全ての多様な生徒を受け入れて教育をしている、公立の先生の方がより大変だと思われるので、その状況に対して今の給与の支払い方、実質的な残業手当が支払われないということは余りにも問題があるので今教員不足が起きているということは明らかだと思います。
この給特法の議論をするときに必ず出てくる言葉、そして法律用語ではない言葉、これが時間外在校等時間です。法律にはないこの言葉を文科省が作り出して、これの解釈がどうなのだという質疑、答弁がさんざん行われてきたわけですけれども、一体、この時間外在校等時間という言葉は、公には、いつから、どういう状況で使われ始めたのでしょうか、お伺いいたします。
124望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
時間外在校等時間、いつからどういうふうに使われ始めたのかという御質問でございます。
経緯を申し上げますと、平成二十九年からの中教審におきまして、学校における働き方改革についての審議が行われました。その中で、公立学校の教師につきましては、時間外に超勤、いわゆる超勤四項目以外の業務が行われ、長時間化しているという状況もあるということで、業務の総量を削減するに当たりまして、そうした職務の特殊性にも留意しながら、上限の目安を含むガイドラインを作成したところでございます。
政府全体で、いわゆる働き方改革推進法におきまして、民間企業に法定…
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亀井亜紀子(立憲)
では、実態調査というんでしょうか、教職員の時間、総量を把握する中で生まれてきた言葉というふうに理解すればいいんでしょうか。
先に行きたいと思います。
今日、厚労省の参考人の方にもおいでいただいております。といいますのは、この間の議論を聞いてきて私が感じたことというのは、ちょっと医師不足問題との共通性を感じました。
私は、初当選が二〇〇七年、参議院なんですけれども、最初に医師不足問題に取り組みました。それはなぜかというと、私の地元、津和野町というところで、地元の病院が救急をやめてしまって、隣の市、車で五十分ぐらいかかりますけれども、そこに搬送するとい…
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126尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
医師は労働者かという点につきまして、まず、労働基準法第九条におきまして、「「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」とされております。医師がこれに該当する場合には労働者となりまして、労働時間や賃金などの労働条件に関する最低基準を定めた労働基準法の適用を受けることとなります。
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