望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

お答え申し上げます。

まさに教師は、子供たちの抱える課題、あるいは、社会の状況の変化も踏まえながら、教育課題が複雑化、多様化する中で、必要となる知識や技能の変化に応じて学び続け、そして日々変化する子供たちに向き合っていく、臨機応変に対応することが求められる、その意味で、自発性、創造性、裁量性によるところが非常に大きい、そういう特殊性がございます。

こうした教師の職務のいわゆる特殊性という、私ども考えていますけれども、これは私立学校の教師であっても、公立学校の教師であっても、共通的な性質はあるというふうに考えているところでございます。

一方で、学校の状況を見ますと、やはり公立学校につきましては、地域の多様な子供たちをすべからく受け入れて教育の機会を保障するという役割を担ってございます。

以前にも御説明をしたことがございますけれども、公立学校の教員につきまして、特別支援学級に在籍する生徒数でいきますと、千人当たり、私立は〇・四人であるのに対しまして公立は三十四人でありますとか、あるいは不登校生徒数についてもかなり、私立は二十九人に対して公立は六十二・七人、外国人の生徒数についても私立五・八人に対して公立は九・八人といった、多様な子供たちに対しての日々変化する状況の中での裁量性というのは、より臨機応変に対応するような観点からは裁量性をしっかり確保することが必要になるというふうに考えているところでございます。

また、公立学校と私立学校の教師の異なる点としましては、私立学校の教師は、やはり民間労働法制、これは保護者と学校の契約に成り立っている、労働条件が私的契約によって決定されておりますけれども、やはり公立学校の教師は地方公務員でございまして、その勤務条件は法律及び条例によって決定されるという違いもあるわけでございます。

更に申し上げれば、私立学校の教師の場合、服務監督権者と給与負担者は同一ですけれども、公立学校の県費負担教職員につきましては、服務監督は市町村教育委員会、給与負担は任命権者である都道府県教育委員会が行うといったこと、そうした違いもある中で、私立学校と同様の形で時間外勤務命令を発しないようにするというインセンティブは十分には機能しない点もあるんじゃないかということもあるわけでございます。

教師の職務の特殊性ということは、実際の学校の現場でのその発現の仕方というのは、もちろん特殊性はあると思ってございますけれども、公立学校としての域内の多様な子供たちを受け入れて教育の機会を保障する役割を担っているということについて大きな違いがあるというふうに考えているところでございます。

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