亀井亜紀子 (立憲民主党)

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

立憲民主党の亀井亜紀子でございます。

先週、一回目の参考人質疑で質問させていただきました。政府に対する質疑は今日が初めてです。

これまで、各委員の質問、それから今日、二回目の参考人質疑も終えて、私が聞きたかったことの答えが参考人の陳述の中から出てきたり、大分論点が整理をされてきました。これまでのいろいろな方の質問とその御答弁を積み上げた上で、質問をさせていただきます。

まず、この給特法の質疑が始まる直前の一般質疑のときだったと思いますけれども、先ほどの吉川委員が、今回の給特法の改正について、その論議のスタート地点はどこかという確認をされました。そのときに、前回の、令和元年の改正のときの萩生田大臣、当時の大臣の答弁に触れられまして、それが、「給特法の仕組みは、労働基準法の考え方とはずれがあると認識されていることも御指摘のとおりだと思います。」と、ここから始まっていますねということで、この改正案の審議が今まで続いております。

そして、中教審で多くの方が意見を述べられたわけですけれども、吉川委員は、初めから結論ありきで、給特法の仕組みは維持したままでどうするかという議論であったのではないかと指摘をし、それに対して、先週参加されていた中教審のメンバーお二人に伺ったところ、それでもかなり多様な意見がありました、その結果として、給特法という仕組みを今回維持するという意見が大勢であったという御答弁でした。

その理由をお二人とも述べられていて、私もなるほどなと思ったことがあります。

それは、貞広参考人の御意見で、結局、残業代が払われる仕組みにしたときに確実に払ってもらえるのかどうか不安がある、自治体の財政力によってきちんと支払われるところと支払われないところが出てくるというのは予想されるので、それであれば、言い方はよくないけれども、何%と決めて、国を予算で縛ってしまった方が安心できるという、そこは私も納得したんですね。

もう一つは、青木参考人の、これは資料の中にあったんですけれども、給特法の仕組みというのが、労務管理をする人、校長先生と、給与の支払いをする人、自治体が、ずれているので、普通の、私立であれば、残業代がかさんで人件費が増えれば経営負担になるので残業を減らそうというインセンティブが働くんだけれども、公立の場合は、校長先生の労務管理とは関係なく給与の支払いが行われるので、懐が痛まない分、制度を変えても仕事量が減らないんじゃないかという指摘があって、それもそのとおりだなと思ったんですね。

ですので、こういったちょっと視点に基づいて質問したいんですけれども、それでも私がどうも釈然としないのは、教師の業務の特殊性という部分なんですね。様々な子供に日々対応して、そういう特殊性がある、専門性があるといっても、それは私立の先生だって同じですから、どうして公立の小中学校の先生だけ教師という職務の特殊性が特別言われるのかということだけはどうしても納得がいかないので、これは政府参考人にお伺いしますけれども、公立学校の教師のみが背負っている特殊性というのはあるんでしょうか。

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