お答え申し上げます。
時間外在校等時間、いつからどういうふうに使われ始めたのかという御質問でございます。
経緯を申し上げますと、平成二十九年からの中教審におきまして、学校における働き方改革についての審議が行われました。その中で、公立学校の教師につきましては、時間外に超勤、いわゆる超勤四項目以外の業務が行われ、長時間化しているという状況もあるということで、業務の総量を削減するに当たりまして、そうした職務の特殊性にも留意しながら、上限の目安を含むガイドラインを作成したところでございます。
政府全体で、いわゆる働き方改革推進法におきまして、民間企業に法定の労働時間を超える時間外労働の規制が新たに規定されるという動きがございまして、そうした動向も踏まえつつ、中教審での審議や、多くの方からのパブリックコメントの御意見も経まして、平成三十一年一月に、学校における働き方改革の総合的な方策としての一環として、公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインを策定しまして、時間外勤務命令に基づくもの以外の業務を行う時間も含めて在校等時間というのを定義しまして、そして、在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間について、その上限を定めたものでございます。
そして、令和元年の給特法改正では、そうした上限のガイドラインを、まさに法律事項として、全ての都道府県の方で、これは条例とか規則というのを整備しなきゃいけませんけれども、それをしていただいて、この在校等時間というものを一つ捉えて、指針の中では、在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間として時間外在校等時間ということを規定したところでございます。
121
亀井亜紀子(立憲)
立憲民主党の亀井亜紀子でございます。
先週、一回目の参考人質疑で質問させていただきました。政府に対する質疑は今日が初めてです。
これまで、各委員の質問、それから今日、二回目の参考人質疑も終えて、私が聞きたかったことの答えが参考人の陳述の中から出てきたり、大分論点が整理をされてきました。これまでのいろいろな方の質問とその御答弁を積み上げた上で、質問をさせていただきます。
まず、この給特法の質疑が始まる直前の一般質疑のときだったと思いますけれども、先ほどの吉川委員が、今回の給特法の改正について、その論議のスタート地点はどこかという確認をされました。その…
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122望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
まさに教師は、子供たちの抱える課題、あるいは、社会の状況の変化も踏まえながら、教育課題が複雑化、多様化する中で、必要となる知識や技能の変化に応じて学び続け、そして日々変化する子供たちに向き合っていく、臨機応変に対応することが求められる、その意味で、自発性、創造性、裁量性によるところが非常に大きい、そういう特殊性がございます。
こうした教師の職務のいわゆる特殊性という、私ども考えていますけれども、これは私立学校の教師であっても、公立学校の教師であっても、共通的な性質はあるというふうに考えているところでございます。
一方で、学校の…
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亀井亜紀子(立憲)
かなり長い御答弁をいただいて、だんだん分からなくなってきたんですけれども。
今朝の戸ヶ崎参考人が、公立学校の教員の特殊性についてはちょっと触れられておりまして、私立や国立と異なり、公立の小中学校等は全ての子供たちを受け入れる、学力はもちろん、多様な子供たちがおり、一人一人に臨機応変に対応していく必要、ここは該当するのかなとは思います。確かに、例えば外国人が多い地域などもありますし、そういうところの子供が非常に多く入っている公立学校というのは、ほかの、入学試験を経て生徒を集めている学校とは条件が違うでしょうから、そういう特殊性というのはあるのかもしれない…
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- (上の発言)
124望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
時間外在校等時間、いつからどういうふうに使われ始めたのかという御質問でございます。
経緯を申し上げますと、平成二十九年からの中教審におきまして、学校における働き方改革についての審議が行われました。その中で、公立学校の教師につきましては、時間外に超勤、いわゆる超勤四項目以外の業務が行われ、長時間化しているという状況もあるということで、業務の総量を削減するに当たりまして、そうした職務の特殊性にも留意しながら、上限の目安を含むガイドラインを作成したところでございます。
政府全体で、いわゆる働き方改革推進法におきまして、民間企業に法定の労働時間を超える時間外労働の規制が新たに規定されるという動きがございまして、そうした動向も踏まえつつ、中教審での審議や、多くの方からのパブリックコメントの御意見も経まして、平成三十一年一月に、学校における働き方改革の総合的な方策としての一環として、公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインを策定しまして、時間外勤務命令に基づくもの以外の業務を行う時間も含めて在校等時間というのを定義しまして、そして、在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間について、その上限を定めたものでございます。
そして、令和元年の給特法改正では、そうした上限のガイドラインを、まさに法律事項として、全ての都道府県の方で、これは条例とか規則というのを整備しなきゃいけませんけれども、それをしていただいて、この在校等時間というものを一つ捉えて、指針の中では、在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間として時間外在校等時間ということを規定したところでございます。
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亀井亜紀子(立憲)
では、実態調査というんでしょうか、教職員の時間、総量を把握する中で生まれてきた言葉というふうに理解すればいいんでしょうか。
先に行きたいと思います。
今日、厚労省の参考人の方にもおいでいただいております。といいますのは、この間の議論を聞いてきて私が感じたことというのは、ちょっと医師不足問題との共通性を感じました。
私は、初当選が二〇〇七年、参議院なんですけれども、最初に医師不足問題に取り組みました。それはなぜかというと、私の地元、津和野町というところで、地元の病院が救急をやめてしまって、隣の市、車で五十分ぐらいかかりますけれども、そこに搬送するとい…
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126尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
医師は労働者かという点につきまして、まず、労働基準法第九条におきまして、「「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」とされております。医師がこれに該当する場合には労働者となりまして、労働時間や賃金などの労働条件に関する最低基準を定めた労働基準法の適用を受けることとなります。
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127森森真弘厚生労働省大臣官房審議官
臨床研修必修化後の処遇がどういうふうに変わってきたかという部分についてでございます。
委員御指摘のとおり、平成十六年の臨床研修の必修化以前については、研修医の働き方は大変厳しくて、例えば処遇が不十分でアルバイトをせざるを得ない、研修に専念できないのではないかといった指摘を多くされてきたところでございます。
このため、必修化後の新たな医師臨床研修制度においては、研修医がアルバイトをせずに研修に専念できる環境を整備するため、臨床研修病院の指定の基準として、研修医に対する適切な処遇の確保というのを定めるとともに、臨床研修病院が研修を実施するために必要な財政…
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