望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

お答え申し上げます。

時間外在校等時間、いつからどういうふうに使われ始めたのかという御質問でございます。

経緯を申し上げますと、平成二十九年からの中教審におきまして、学校における働き方改革についての審議が行われました。その中で、公立学校の教師につきましては、時間外に超勤、いわゆる超勤四項目以外の業務が行われ、長時間化しているという状況もあるということで、業務の総量を削減するに当たりまして、そうした職務の特殊性にも留意しながら、上限の目安を含むガイドラインを作成したところでございます。

政府全体で、いわゆる働き方改革推進法におきまして、民間企業に法定の労働時間を超える時間外労働の規制が新たに規定されるという動きがございまして、そうした動向も踏まえつつ、中教審での審議や、多くの方からのパブリックコメントの御意見も経まして、平成三十一年一月に、学校における働き方改革の総合的な方策としての一環として、公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインを策定しまして、時間外勤務命令に基づくもの以外の業務を行う時間も含めて在校等時間というのを定義しまして、そして、在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間について、その上限を定めたものでございます。

そして、令和元年の給特法改正では、そうした上限のガイドラインを、まさに法律事項として、全ての都道府県の方で、これは条例とか規則というのを整備しなきゃいけませんけれども、それをしていただいて、この在校等時間というものを一つ捉えて、指針の中では、在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間として時間外在校等時間ということを規定したところでございます。

前後のやりとり

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