御質問ありがとうございます。
私どもも、この労働基準監督機能は大変重要だと思っておりまして、今おっしゃられた外部の目を入れるというのは本当に重要なことだなと思っております。
現在は、御承知のように、地公法四十六条で措置要求を自治体の人事委員会にできることになっておりますけれども、浮島委員御指摘のように、なかなか機能できていないのが実情であります。
私どもは、やはり、地公法五十八条で、地方公務員に労基法の百二条の適用が除外されております。ですから、実際には先ほどの人事委員会が労働基準監督機能を担うことになっておりますけれども、そうではなくて、労基法百二条を適用して、学校現場にもしっかりと労働基準監督署の指導監督が行き届くような、そういう機能を付与することが必要だというふうに思っております。もう大賛成であります。
以上です。
62梶梶原貴日本教職員組合中央執行委員長
御質問ありがとうございます。
主務教諭については、私どもの中では評価が分かれております。ただ、一つ言えるのは、主幹教諭が導入されたときと同様に、経験豊かな教員の専門性発揮のものであり管理職ではないという確認、そして、導入に当たっては職員組合との十分な協議をすることが重要だというふうに思っております。さらに、自治体の任意配置であること、そして、民主的な職場であり続けられるような制度設計が必要だなというふうに思っております。
新たな職の、めり張りをつけてということでも質問がありましたけれども、私も、現場の頃に生徒会の担当を担ったとき、本当に負荷がかかって…
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浮島智子(公明)
ありがとうございます。
また、私が思っているのは、大切なのは、教師の目線に立って、過重な負担を特定の教師に課すような状況を改善する具体的な枠組みが必要であると思っております。
教師の方々は、余りの過重な負担で倒れそうになっても、子供のため、学校のためということで頑張ってしまうということが多くあると思うんですけれども、制度的には、都道府県の人事委員会が企業における労働基準監督署のような役割を果たすということになっておりますけれども、現実には十分に機能しているとは私は思っておりません。そこで、学校や教育委員会のみの閉じた仕組みだけではなくて、社会保険労務…
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64戸戸ヶ崎勤戸田市教育委員会教育長
ありがとうございます。
今の浮島先生のお話は、これから本市も取り入れていかなくちゃいけないなという段階の状態ですので、まだ実践をしているわけではないので何とも言えないんですけれども、確かに、おっしゃるように、内部だけの閉じた目線で考えてもなかなか解決できていないというものを、やはり外側からの目でもしっかりと一定のエビデンスに基づいて見て、助言してもらうという制度は、非常に重要であろうというふうに思っています。可能な限り導入に向けて努力をしていきたいなということとともに、あわせて、私は、いろいろ教員とか校長も含めて学校に申し上げているのは、大事なこととい…
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- (上の発言)
65梶梶原貴日本教職員組合中央執行委員長
御質問ありがとうございます。
私どもも、この労働基準監督機能は大変重要だと思っておりまして、今おっしゃられた外部の目を入れるというのは本当に重要なことだなと思っております。
現在は、御承知のように、地公法四十六条で措置要求を自治体の人事委員会にできることになっておりますけれども、浮島委員御指摘のように、なかなか機能できていないのが実情であります。
私どもは、やはり、地公法五十八条で、地方公務員に労基法の百二条の適用が除外されております。ですから、実際には先ほどの人事委員会が労働基準監督機能を担うことになっておりますけれども、そうではなくて、労基法百二条を適用して、学校現場にもしっかりと労働基準監督署の指導監督が行き届くような、そういう機能を付与することが必要だというふうに思っております。もう大賛成であります。
以上です。
66渡渡辺陽平全日本教職員連盟委員長
御質問ありがとうございます。
様々、学校現場にはスクールローヤーであるとかそういったところも配置していただいているところです。そういったところも含めて、外部の目で学校を見ていくというのは非常に重要ではないかというふうに私も考えます。
学校の先生というのは、先ほどから申し上げているとおり、やはり子供たちのためには非常に頑張り過ぎてしまうというところもありますから、そういったところを冷静に見ていただくというのは重要かなと。その相談する機関がどこかというのはまたいろいろ検討する余地はあるかと思いますが、現在でもメンタルヘルス等をやっていただいていて、そうい…
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67高高橋哲大阪大学大学院人間科学研究科准教授
浮島委員御指摘のように、人事委員会が労働基準監督機能を果たしていないという点については、教員だけではなくて、公務員全般で労働法、公務員法の観点から指摘されてきたところであります。
その意味で、社労士ですとか労働弁護士、さらに、場合によっては労働基準監督署というのを第三者の目としてかませるというのは非常に重要なアイデアだと思っております。
ただし、その前提として、やはり、今日私が陳述させていただいたところですけれども、労働基準法を超えた労働時間が労基法違反だということを明確にしなければ、給特法上の運用だと言われてしまうと、社労士や労働基準監督署も機能す…
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浮島智子(公明)
時間になりましたので、終わります。
ありがとうございました。
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