そのまま今に至っているわけですけれども、公立の高校の先生と、今実態として働いている中で、その違いというのか、片や公立高校の先生は給特法対象ですので、そこの相違点というのをお聞かせいただければと思います。
西岡義高 (国民民主党)
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 189 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
令和十六年の国立大学の法人化により、国立学校の教師は公務員法制から外れまして、給与等の労働条件は、労働基準法等の関係法令に基づき、法人ごとの就業規則により、これは定められることになりました。
その際、一部の附属学校におきましては、教師の時間外勤務を含めました勤務実態の管理、把握等に課題があり、労働基準監督署の指導等を受けるなどの例も生じたため、文部科学省といたしては、適切な対応を取るよう指導した、そういった経緯がございます。
今、国立学校の先生の給料体系が、給特法の教職調整額部分がみなし残業として払われていて、さらに、その超過した分は時間外勤務手当が払われている状況ということも伺いました。労働基準監督署で是正勧告等も出るということは、労働基準法から見るとやはりアウトというような状況ではないかなと考えております。
それでは、高等専門学校、専修学校、こちらの教員の方は給特法対象外となっておりますけれども、この理由はなぜでしょうか。
お答えいたします。
給特法制定時の経緯といたしまして、給特法の対象につきましては、人事院の意見の申出に従って法律の中身を決めていったところでございますけれども、人事院の意見の申出におきましては、高等専門学校や専修学校は対象となっておりません。これらの学校については、そのため給特法の対象になっていないところでございます。
- (上の発言)
そのまま今に至っているわけですけれども、公立の高校の先生と、今実態として働いている中で、その違いというのか、片や公立高校の先生は給特法対象ですので、そこの相違点というのをお聞かせいただければと思います。
給特法の対象でございます公立の義務教育諸学校等とは、学校教育法第一条に定めるいわゆる一条校と言われるもののうち、初等中等教育段階から中等教育段階までの学校種でございます。 高等専門学校は、普通教育を施すことを目的とする小学校や中学校、あるいは普通教育及び専門教育を施すことを目的とする高等学校等と異なり、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とするいわゆる高等教育機関でございます。専修学校につきましては、いわゆる一条校以外の、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として、組織的な教育を行う教育施設で…
ちょっと法律のその適用が違うということで、職務的な内容が、余り、どこが違うのかというのがちょっと今のお話の中で分からなかったんですけれども、いずれにしても、公立の学校の先生だけ給特法の対象で、ほかの給特法の対象にならない先生もいるということに対して、この部分では、ちょっと根拠としては不十分ではないかなと思います。 私、教職調整額でも時間外勤務手当でも、教員の労働に見合った対価がきちんと支払われるのであれば、どっちでもいいとは思っています。給与というのは労働の対価ですので、中間段階で働き方改革が進んだかどうかで引上げ方を変えるとか、そういうものではないと…
お答え申します。 まず初めに、先ほどの私の答弁で、国立大学法人化につきまして、令和十六年と申し上げましたが、平成十六年と訂正いたします。大変失礼いたしました。 その上でお答えさせていただきます。 公立学校におけますコミュニティースクールの導入率は、今お話がありましたけれども、現在約六割に達しており、その導入数も近年増加傾向にございます。 コミュニティースクールの導入によりまして、学校と保護者、地域住民等の相互理解が進んだこと、あるいは、学校安全、地域防災が推進されたこと、また、学校を核とした地域コミュニティーづくりが進んだことなどの成果が挙げられ…