今、国立学校の先生の給料体系が、給特法の教職調整額部分がみなし残業として払われていて、さらに、その超過した分は時間外勤務手当が払われている状況ということも伺いました。労働基準監督署で是正勧告等も出るということは、労働基準法から見るとやはりアウトというような状況ではないかなと考えております。
それでは、高等専門学校、専修学校、こちらの教員の方は給特法対象外となっておりますけれども、この理由はなぜでしょうか。
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 187 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
今、国立学校の先生の給料体系が、給特法の教職調整額部分がみなし残業として払われていて、さらに、その超過した分は時間外勤務手当が払われている状況ということも伺いました。労働基準監督署で是正勧告等も出るということは、労働基準法から見るとやはりアウトというような状況ではないかなと考えております。
それでは、高等専門学校、専修学校、こちらの教員の方は給特法対象外となっておりますけれども、この理由はなぜでしょうか。
先ほども御説明しましたとおりでございますけれども、国立大学の法人化によりまして、国立学校の教員が給特法の対象外となったものでございます。
ですから、国立学校の法人化によるときのタイミングで変わったということでございます。
ありがとうございます。 今まで伺ってきたことを踏まえますと、国立学校が給特法の対象外とされたことについて、地域の特性も踏まえながら臨機応変に対応する必要性があるということは後づけであって、独立行政法人改革の一環で国立大学が法人化されたから給特法の対象外になっただけというのが実態だということを私は考えております。 職務や勤務態様の特殊性は共通するにもかかわらず、国立学校の教員については労働基準法が適用できている。一方、公立学校の教員だけは給特法を適用し、教職調整額という仕組みで、時間外勤務を支払えない、これには、今述べたようなことから、やはり合理性がな…
お答え申し上げます。
令和十六年の国立大学の法人化により、国立学校の教師は公務員法制から外れまして、給与等の労働条件は、労働基準法等の関係法令に基づき、法人ごとの就業規則により、これは定められることになりました。
その際、一部の附属学校におきましては、教師の時間外勤務を含めました勤務実態の管理、把握等に課題があり、労働基準監督署の指導等を受けるなどの例も生じたため、文部科学省といたしては、適切な対応を取るよう指導した、そういった経緯がございます。
今、国立学校の先生の給料体系が、給特法の教職調整額部分がみなし残業として払われていて、さらに、その超過した分は時間外勤務手当が払われている状況ということも伺いました。労働基準監督署で是正勧告等も出るということは、労働基準法から見るとやはりアウトというような状況ではないかなと考えております。
それでは、高等専門学校、専修学校、こちらの教員の方は給特法対象外となっておりますけれども、この理由はなぜでしょうか。
お答えいたします。
給特法制定時の経緯といたしまして、給特法の対象につきましては、人事院の意見の申出に従って法律の中身を決めていったところでございますけれども、人事院の意見の申出におきましては、高等専門学校や専修学校は対象となっておりません。これらの学校については、そのため給特法の対象になっていないところでございます。
そのまま今に至っているわけですけれども、公立の高校の先生と、今実態として働いている中で、その違いというのか、片や公立高校の先生は給特法対象ですので、そこの相違点というのをお聞かせいただければと思います。
給特法の対象でございます公立の義務教育諸学校等とは、学校教育法第一条に定めるいわゆる一条校と言われるもののうち、初等中等教育段階から中等教育段階までの学校種でございます。 高等専門学校は、普通教育を施すことを目的とする小学校や中学校、あるいは普通教育及び専門教育を施すことを目的とする高等学校等と異なり、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とするいわゆる高等教育機関でございます。専修学校につきましては、いわゆる一条校以外の、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として、組織的な教育を行う教育施設で…