れいわ新選組、大石あきこです。
参考人の皆様、よろしくお願いします。
自己紹介がてら、この文科委員会で給特法改正の議論をしていますけれども、そのときの私の専らのスタンスというのは、あらかじめ申し上げておきたいと思いますが、とにかく残業代を払ってください、そういうことなんです。お願いだから残業代を払ってということばかり、専らそういう質問を重ねてまいりましたので、ちょっと一問目は違うことをお聞きしておきたいなと思います。
まず、高橋参考人にお伺いします。
今回、主務教諭の新設というのが法律で、法改正で提案されておりまして、高橋参考人が資料三などで、東京の主任教諭の経験からして、これが思わしくないといいますか、逆に賃金が下がる、そういうめりめりのものになる可能性があるというふうにお示しになりました。
これは、文科省が義務教育費国庫負担金の算出根拠を維持することから、教諭の基本給を引き下げることは想定していないとこれまで答弁しているんですけれども、その可能性は本当にないのかなというところに非常に疑問があります。
先週の文科委員会でも、五十嵐委員と記憶していますけれども、東京都の例なども念頭に置かれているのかなと思いますが、自治体次第じゃないのかと。自治体の方がお金を下げてきたら、やはり賃下げにならないか、それを担保できるのかというような趣旨の御質問をしていたと思うんですけれども、高橋参考人は、その点、何か御教示いただけるとありがたいです。
67高高橋哲大阪大学大学院人間科学研究科准教授
浮島委員御指摘のように、人事委員会が労働基準監督機能を果たしていないという点については、教員だけではなくて、公務員全般で労働法、公務員法の観点から指摘されてきたところであります。
その意味で、社労士ですとか労働弁護士、さらに、場合によっては労働基準監督署というのを第三者の目としてかませるというのは非常に重要なアイデアだと思っております。
ただし、その前提として、やはり、今日私が陳述させていただいたところですけれども、労働基準法を超えた労働時間が労基法違反だということを明確にしなければ、給特法上の運用だと言われてしまうと、社労士や労働基準監督署も機能す…
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浮島智子(公明)
時間になりましたので、終わります。
ありがとうございました。
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中村裕之(自民)
次に、大石あきこ君。
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- (上の発言)
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大石あきこ(れいわ)
れいわ新選組、大石あきこです。
参考人の皆様、よろしくお願いします。
自己紹介がてら、この文科委員会で給特法改正の議論をしていますけれども、そのときの私の専らのスタンスというのは、あらかじめ申し上げておきたいと思いますが、とにかく残業代を払ってください、そういうことなんです。お願いだから残業代を払ってということばかり、専らそういう質問を重ねてまいりましたので、ちょっと一問目は違うことをお聞きしておきたいなと思います。
まず、高橋参考人にお伺いします。
今回、主務教諭の新設というのが法律で、法改正で提案されておりまして、高橋参考人が資料三などで、東京の主任教諭の経験からして、これが思わしくないといいますか、逆に賃金が下がる、そういうめりめりのものになる可能性があるというふうにお示しになりました。
これは、文科省が義務教育費国庫負担金の算出根拠を維持することから、教諭の基本給を引き下げることは想定していないとこれまで答弁しているんですけれども、その可能性は本当にないのかなというところに非常に疑問があります。
先週の文科委員会でも、五十嵐委員と記憶していますけれども、東京都の例なども念頭に置かれているのかなと思いますが、自治体次第じゃないのかと。自治体の方がお金を下げてきたら、やはり賃下げにならないか、それを担保できるのかというような趣旨の御質問をしていたと思うんですけれども、高橋参考人は、その点、何か御教示いただけるとありがたいです。
71高高橋哲大阪大学大学院人間科学研究科准教授
貴重な御質問、ありがとうございます。
今御質問がありました義務教育費国庫負担金の算出根拠というのは、あくまで、その名のとおり、各自治体に国庫負担金を支出する際の算定根拠、一人当たりの教員の給与の算定根拠を示しているものにすぎません。ですので、これが算出されて各自治体に配分されたとしても、それを使わなければいけない義務というのは自治体にございません。
なおかつ、この算出根拠というのは、国が支給する三分の一のみを算出しているものです。残りの三分の二は各自治体が負担しなければならないものとなっておりますので、この自治体負担が非常に苦しくて、過去にはこの義務…
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大石あきこ(れいわ)
高橋参考人にその流れでお聞きしたいんですけれども。
確かに、このことも多くの方は御存じないかもしれませんね。国が三分の一で、自治体が三分の二だと。本来ならば、国から満額もらえるものはもらいたいものだと思うんですけれども、しかし、三分の二を賄うことが難しいことからもう返納までしないといけないというのはかなりのものであり、このようなことが実際に起きている以上、その可能性が高いのではないかと思います。
そうしますと、やはり、国庫負担の国負担分というのも、やはり国がもっと負担していくべきではないかと私は考えますが、高橋参考人は御意見ありますでしょうか。
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73高高橋哲大阪大学大学院人間科学研究科准教授
御質問ありがとうございます。
私は、まず、この国庫負担金の負担率というのを元々の二分の一に戻していくということが最低限必要だろうというふうに考えております。
なおかつ、この負担金というものが、ちゃんと各教員、正規雇用教員というのをちゃんと採用できるように、非常勤で分割するというような仕組みというのをやめて、しっかりと定数配置された教員に満額が支給されるような仕組みというのが必要ではないかというふうに考えております。
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