望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

お答え申し上げます。

教職調整額につきましては、昭和四十六年に人事院から、教育が特に教員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことなどを考慮すると、その勤務の全てにわたって一般の行政事務に従事する職員と同等な時間管理を行うことは必ずしも適当ではなく、とりわけ超過勤務手当制度は教員になじまない旨の説明とともに、新たに教職調整額を支給する制度を設け、超過勤務手当制度は適用しないこととする等の必要がある旨の意見の申出が行われたことを受けまして、教師の職務の特殊性等に基づき、勤務時間の内外を包括的に評価し、給料月額の四%を、単なる手当ではなく、期末・勤勉手当や退職手当、年金の算定の基礎ともなる本給相当の支給とするものとしてその率が法律上明記をされる形で導入された仕組みであると承知してございます。

今般の教師の処遇改善におきましても、専門職である教師にふさわしい処遇を実現するため、この本給相当である教職調整額の率の引上げを中心に処遇を改善することとしているところでございます。

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