ポイントは、この教育公務員特例法に規定される義務特手当というものは、その支給水準は予算で決まるということですね。予算は単年度ですから、最終的に各自治体の条例で定められることになります。その結果、財政事情等によって支給水準が引き下げられる可能性があります。これまでもそうなっています。
一方で、教職調整額は、その率が法律に規定されています。このため、その率の変更というのは、これは法改正が必要です。それは国民の代表である我々が国会での審議をし、それを経なければ引き下げられることがありません。また、給料月額に対する率が規定されていることから、人事委員会勧告等によって本給が改善された場合には、連動して教職調整額の額も増えることもあります。
まさにこれは、大きな意義のあるベースアップであり、知徳体を一体的に育み、子供たちの全人格的な完成を目指す日本型学校教育の担い手である教師に対する敬意をその処遇として表すことにつながるというふうに自民党としては考えたわけであります。
ちなみに、自衛官ですけれども、自衛官についても、これは時間外手当ではなくて、その職務内容を踏まえて、ほかの公的な職種に比べて本給が優遇をされているという、近い制度になります。
また、自民党の特命委員会の提言に戻りますけれども、時間外勤務手当化の危険性についても指摘をいたしました。
仮に時間外勤務手当化する場合には、今日、朝の参考人からもありましたけれども、各学校で三六協定を締結する必要があり、それは管理コストが増大するということ、また、教育の成果は必ずしも勤務時間の長さのみに基づくものではなく、外形的な時間外勤務の状況のみならず、真に頑張っている教師が報われる仕組みとする必要があること、そして、県費負担の教職員制度の下で、自治体間の格差や業務の持ち帰りを誘発するおそれがあること、そういったことから、時間外勤務手当化は取るべき選択肢とは言えないというふうに自民党の特命委員会では結論づけました。
ところが、ところがです、十一月二十九日、昨年ですが、そこで取りまとめられた財政審の建議では、時間外在校等時間が月二十時間、まあ一〇%相当に達する際に教員ごとの所定外の勤務時間に見合う手当に移行することを検討することが考えられるというふうに、あたかも時間外勤務手当化を検討するような表現が盛り込まれたところであります。これはちょっと驚きました。
最終的には、年末の財務大臣と文科大臣との合意を経て、今回、教職調整額を一〇%に引き上げることを含む給特法改正案が国会に提出されることにはなりました。
こうした経緯を踏まえて、今日、財務省にも来てもらいましたから、確認します。
あくまでもこれは財政審の建議ですので、財政審ではありますけれども、仮に時間外勤務手当化するとした場合に、時間外勤務手当を支給するために必要な国費負担分は、これはキャップをかけずに、上限を設定せずに、国の責任において負担することになるというふうに、当然そう考えられますけれども、財務省ではその覚悟があるのかどうか、見解をお示しください。
86望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
教職調整額につきましては、昭和四十六年に人事院から、教育が特に教員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことなどを考慮すると、その勤務の全てにわたって一般の行政事務に従事する職員と同等な時間管理を行うことは必ずしも適当ではなく、とりわけ超過勤務手当制度は教員になじまない旨の説明とともに、新たに教職調整額を支給する制度を設け、超過勤務手当制度は適用しないこととする等の必要がある旨の意見の申出が行われたことを受けまして、教師の職務の特殊性等に基づき、勤務時間の内外を包括的に評価し、給料月額の四%を、単なる手当ではなく、期末・…
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87
木原稔(自民)
局長から答弁をいただいたとおり、教職調整額は、教師の職務等の特殊性を踏まえて勤務時間の内外を包括的に評価するものとして給与月額の四%に相当する額が支給される、そういう仕組みです。この率を一〇%まで引き上げていくというものです。
この際、教職調整額の率の引上げという手段によって処遇改善を講じる意義を確認するため、再度政府に確認をいたします。
人材確保法、人確法に基づき創設された義務教育等教員特別手当、いわゆる義務特手当ですが、その支給根拠と支給水準の変遷について簡潔にお答えください。資料はもう皆さん方にお配りをさせていただいております。
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88望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
義務教育等教員特別手当は、教育公務員特例法第十三条第二項に基づきまして、教師が担っている業務全般を評価する手当として支給されてございますけれども、支給水準は法律上明記をされておらず、支給水準は予算で決定されており、最終的には各自治体の条例で定められることになるわけでございます。
義務教育等教員特別手当の支給水準につきましては、昭和五十年一月に創設をされましたが、その際は本給の四%に相当する額として措置され、その後、昭和五十二年度に本給の六%に相当する額へ改善されましたが、定額の手当でございますため、本給改善が進む中で相対的には水…
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- (上の発言)
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木原稔(自民)
ポイントは、この教育公務員特例法に規定される義務特手当というものは、その支給水準は予算で決まるということですね。予算は単年度ですから、最終的に各自治体の条例で定められることになります。その結果、財政事情等によって支給水準が引き下げられる可能性があります。これまでもそうなっています。
一方で、教職調整額は、その率が法律に規定されています。このため、その率の変更というのは、これは法改正が必要です。それは国民の代表である我々が国会での審議をし、それを経なければ引き下げられることがありません。また、給料月額に対する率が規定されていることから、人事委員会勧告等によって本給が改善された場合には、連動して教職調整額の額も増えることもあります。
まさにこれは、大きな意義のあるベースアップであり、知徳体を一体的に育み、子供たちの全人格的な完成を目指す日本型学校教育の担い手である教師に対する敬意をその処遇として表すことにつながるというふうに自民党としては考えたわけであります。
ちなみに、自衛官ですけれども、自衛官についても、これは時間外手当ではなくて、その職務内容を踏まえて、ほかの公的な職種に比べて本給が優遇をされているという、近い制度になります。
また、自民党の特命委員会の提言に戻りますけれども、時間外勤務手当化の危険性についても指摘をいたしました。
仮に時間外勤務手当化する場合には、今日、朝の参考人からもありましたけれども、各学校で三六協定を締結する必要があり、それは管理コストが増大するということ、また、教育の成果は必ずしも勤務時間の長さのみに基づくものではなく、外形的な時間外勤務の状況のみならず、真に頑張っている教師が報われる仕組みとする必要があること、そして、県費負担の教職員制度の下で、自治体間の格差や業務の持ち帰りを誘発するおそれがあること、そういったことから、時間外勤務手当化は取るべき選択肢とは言えないというふうに自民党の特命委員会では結論づけました。
ところが、ところがです、十一月二十九日、昨年ですが、そこで取りまとめられた財政審の建議では、時間外在校等時間が月二十時間、まあ一〇%相当に達する際に教員ごとの所定外の勤務時間に見合う手当に移行することを検討することが考えられるというふうに、あたかも時間外勤務手当化を検討するような表現が盛り込まれたところであります。これはちょっと驚きました。
最終的には、年末の財務大臣と文科大臣との合意を経て、今回、教職調整額を一〇%に引き上げることを含む給特法改正案が国会に提出されることにはなりました。
こうした経緯を踏まえて、今日、財務省にも来てもらいましたから、確認します。
あくまでもこれは財政審の建議ですので、財政審ではありますけれども、仮に時間外勤務手当化するとした場合に、時間外勤務手当を支給するために必要な国費負担分は、これはキャップをかけずに、上限を設定せずに、国の責任において負担することになるというふうに、当然そう考えられますけれども、財務省ではその覚悟があるのかどうか、見解をお示しください。
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東国幹(自民)財務大臣政務官
お答えをいたします。
委員が先ほど触れていただきました、まさしくこれは十二月二十四日であったと思いますけれども、財務大臣そして文部科学大臣との折衝、そして大臣合意の中で、教師を取り巻く環境整備に関する合意においては、将来の給特法及び教職調整額の在り方については、文部科学省において、時間外在校等時間が月二十時間程度に到達するまでに、幅広い観点から諸課題の整理を行うというふうにされているところでございます。
国庫負担の在り方についてもこの過程において検討を行っていくものというふうに考えておりますけれども、今し方、現時点では、予断を持ってお答えすることは差…
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木原稔(自民)
全ての時間外勤務手当の支給に要する国費負担分の経費を支給するというような明確な答弁は得られないわけであります。
すなわち、仮に時間外勤務手当化したとしても、財政審で示唆されているように、時間外勤務手当二十時間分までしか国費負担はなされずに、それを超えた時間外勤務手当の支給に要する経費は、給与負担者であるのは、都道府県・指定都市教育委員会又は服務を監督する市町村の教育委員会が負担するということになるわけであります。つまり、自治体の財政力によって、どれだけ時間外勤務を行うことができるかは変わってくる。すなわち、教育活動の量が自治体の財政力の違いによって規定…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員にお答えさせていただきます。
本法案の附則第三条でございますが、昨年十二月の財務大臣との合意事項を踏まえまして、施行後二年、令和十年一月一日以降でございますが、これを目途といたしまして、教員の勤務の状況、また人材確保の動向、教員の給与に関する経費についての財源の確保の状況等を勘案しながら、教員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行う旨規定をしているところでございます。
本法案におきましては、令和十二年度までに教職調整額を一〇%まで確実に引き上げることが担保されているところでございまして、当該規定に基づき講じられている必要な措置といたし…
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