木原稔 (自由民主党)

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

全ての時間外勤務手当の支給に要する国費負担分の経費を支給するというような明確な答弁は得られないわけであります。

すなわち、仮に時間外勤務手当化したとしても、財政審で示唆されているように、時間外勤務手当二十時間分までしか国費負担はなされずに、それを超えた時間外勤務手当の支給に要する経費は、給与負担者であるのは、都道府県・指定都市教育委員会又は服務を監督する市町村の教育委員会が負担するということになるわけであります。つまり、自治体の財政力によって、どれだけ時間外勤務を行うことができるかは変わってくる。すなわち、教育活動の量が自治体の財政力の違いによって規定されてしまうということになるわけです。

ある意味、地方自治体によって、色はあっていいと思うんですね、経済政策とか子育て支援策とかは首長さんの判断によって。そういうのはめり張りが出てくることは仕方ないと思うんですが、事この教育については、教育基本法に定められる教育の機会均等というのがありますから、これをやはり阻害するということはできないというふうに思います。

そうした考え方で今回の政府提出法案を見たときに、一点、最後に大臣に明確に確認をしなきゃいけないことがございます。

附則第三条において、法施行後二年を目途として、必要があると認めるときには、その結果に基づいて、教職調整額に係る率の変更を行うことを含め、必要な措置を講ずることが規定をされておりますが、この附則第三条の検討規定における必要な措置は、勤務条件の更なる改善のために、教職調整額の率の引上げの前倒しを含む必要な措置であるというふうに私は考えます。

間違っても、給特法を廃止し、時間外勤務手当化を行うといったことは含まれていないということを明確に確認をさせていただきたいと思います。

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