自由民主党の木原稔です。
給特法の在り方については、午前中も参考人の方々から様々な意見陳述をいただきましたが、自由民主党の中でも令和の教育人材確保に関する特命委員会というのが設置されておりまして、歴代防衛大臣の方々を中心として、多くの議員で、この問題について根本から、しかも長い時間をかけて議論を行っております。その結果、令和五年五月に取りまとめた提言では、教師の処遇について、教師は崇高な使命を有する高度な専門性と裁量性を有する専門職であるということを踏まえ、教師の職務の特殊性等に基づいた処遇とする必要があるというふうにいたしました。その上で、複雑化、多様化する教育課題への対応の必要性などを踏まえ、教職調整額を少なくとも一〇%以上に増額する必要があるということを提言としてまとめたところです。
教職調整額の仕組みを維持した上で、その率、ここがポイントです、率を引き上げることによって教師の処遇改善を行う意義について、本日の質疑を通じて明確化していきたいと思っています。
それではまず、教職調整額の仕組みが設けられた経緯と、今回、教職調整額の引上げにより処遇改善を行う目的について、文科省から端的にお願いします。
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中村裕之(自民)
休憩前に引き続き会議を開きます。
午前に引き続き、内閣提出、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省総合教育政策局長茂里毅君、初等中等教育局長望月禎君、厚生労働省大臣官房審議官森真弘君、大臣官房審議官尾田進君、経済産業省大臣官房審議官浦上健一朗君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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中村裕之(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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中村裕之(自民)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。木原稔君。
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- (上の発言)
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木原稔(自民)
自由民主党の木原稔です。
給特法の在り方については、午前中も参考人の方々から様々な意見陳述をいただきましたが、自由民主党の中でも令和の教育人材確保に関する特命委員会というのが設置されておりまして、歴代防衛大臣の方々を中心として、多くの議員で、この問題について根本から、しかも長い時間をかけて議論を行っております。その結果、令和五年五月に取りまとめた提言では、教師の処遇について、教師は崇高な使命を有する高度な専門性と裁量性を有する専門職であるということを踏まえ、教師の職務の特殊性等に基づいた処遇とする必要があるというふうにいたしました。その上で、複雑化、多様化する教育課題への対応の必要性などを踏まえ、教職調整額を少なくとも一〇%以上に増額する必要があるということを提言としてまとめたところです。
教職調整額の仕組みを維持した上で、その率、ここがポイントです、率を引き上げることによって教師の処遇改善を行う意義について、本日の質疑を通じて明確化していきたいと思っています。
それではまず、教職調整額の仕組みが設けられた経緯と、今回、教職調整額の引上げにより処遇改善を行う目的について、文科省から端的にお願いします。
86望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
教職調整額につきましては、昭和四十六年に人事院から、教育が特に教員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことなどを考慮すると、その勤務の全てにわたって一般の行政事務に従事する職員と同等な時間管理を行うことは必ずしも適当ではなく、とりわけ超過勤務手当制度は教員になじまない旨の説明とともに、新たに教職調整額を支給する制度を設け、超過勤務手当制度は適用しないこととする等の必要がある旨の意見の申出が行われたことを受けまして、教師の職務の特殊性等に基づき、勤務時間の内外を包括的に評価し、給料月額の四%を、単なる手当ではなく、期末・…
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木原稔(自民)
局長から答弁をいただいたとおり、教職調整額は、教師の職務等の特殊性を踏まえて勤務時間の内外を包括的に評価するものとして給与月額の四%に相当する額が支給される、そういう仕組みです。この率を一〇%まで引き上げていくというものです。
この際、教職調整額の率の引上げという手段によって処遇改善を講じる意義を確認するため、再度政府に確認をいたします。
人材確保法、人確法に基づき創設された義務教育等教員特別手当、いわゆる義務特手当ですが、その支給根拠と支給水準の変遷について簡潔にお答えください。資料はもう皆さん方にお配りをさせていただいております。
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88望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
義務教育等教員特別手当は、教育公務員特例法第十三条第二項に基づきまして、教師が担っている業務全般を評価する手当として支給されてございますけれども、支給水準は法律上明記をされておらず、支給水準は予算で決定されており、最終的には各自治体の条例で定められることになるわけでございます。
義務教育等教員特別手当の支給水準につきましては、昭和五十年一月に創設をされましたが、その際は本給の四%に相当する額として措置され、その後、昭和五十二年度に本給の六%に相当する額へ改善されましたが、定額の手当でございますため、本給改善が進む中で相対的には水…
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