それでは、文科省に伺います。
給特法の成立時、超勤四項目ですけれども、元々、九項目試案があって、それが議論の末に四項目までなったというふうに、こちら調べて分かったんですけれども、当時から想定された四項目以外の仕事というのは、では、誰が担うという想定だったんでしょうか。また、教師が担うべきじゃない仕事、三分類ありますけれども、担うべきではない仕事を具体的にどのように減らしていくのか、誰が担っていくのか、お答えください。
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
それでは、文科省に伺います。
給特法の成立時、超勤四項目ですけれども、元々、九項目試案があって、それが議論の末に四項目までなったというふうに、こちら調べて分かったんですけれども、当時から想定された四項目以外の仕事というのは、では、誰が担うという想定だったんでしょうか。また、教師が担うべきじゃない仕事、三分類ありますけれども、担うべきではない仕事を具体的にどのように減らしていくのか、誰が担っていくのか、お答えください。
委員にお答えさせていただきます。
こうして法律案を御審議いただいている中にございまして、仮定のお話にお答えするのはなかなか困難な質問でございますが、今回の私どもの案に関しましては、中央教育審議会におきましても一年以上にわたりまして、給特法等の法制的な枠組みを含めまして、総合的な議論が行われました。教師の裁量性を尊重するというこの仕組みは現在でも合理性を有しているというふうにされたものでございます。
このため、給特法の仕組みを維持をした上で、教師を取り巻く環境整備を図る様々な方策を盛り込んだ改正案を御提出しているということを御理解いただきたく存じます。
審議中で、答えられるというのは難しいということですけれども、でも、このままこの状態が続くと、いつか裁判所に言われるということが十分に想定できると私は感じております。
時間がなくなってきましたので、質問をまとめて行きます。
次、政府参考人にお伺いをいたします。
厚労省の方は、質問は終わりましたので、ありがとうございました、御退席いただいて結構です。
どうぞ、厚労省参考人、御退席ください。
それでは、文科省に伺います。
給特法の成立時、超勤四項目ですけれども、元々、九項目試案があって、それが議論の末に四項目までなったというふうに、こちら調べて分かったんですけれども、当時から想定された四項目以外の仕事というのは、では、誰が担うという想定だったんでしょうか。また、教師が担うべきじゃない仕事、三分類ありますけれども、担うべきではない仕事を具体的にどのように減らしていくのか、誰が担っていくのか、お答えください。
お答え申し上げます。 当時の経緯を調べてみましたところ、まず、文部省側が教師に対して時間外勤務を命ずる場合の基準といたしまして、試案という形で、時間外勤務命令を出せるもの九項目を提示をいたしまして、関係団体との数次の協議の中で、その項目数を減らすべきとの意見も踏まえる形で、給特法制定時に超勤いわゆる五項目を決めたわけです。その後、国立大学の法人化後の現状において、超勤四項目に決定されたという経緯がございます。 もう少し具体的に申し上げますと、この超勤四項目の決定に係る協議は、給特法が昭和四十六年に成立してから、五月に成立していましたから二か月以上かか…
教師の職務を、どれだけ負担を減らしていくかというのは、どういう仕組みであってもすぐやらなければいけないことだと思うんですけれども、先週の参考人質疑のときにも、まず、教師がやらなければいけない中核的な仕事がとても増えているので、ここを減らさないことにはどうにもならない、だけれども、やはり教師が担うべきじゃない仕事もあって、ここは、ほかの人に振っていくためには、そこに人が手当てされなければいけないということがありました。 この給特法の審議が始まる前、私たちも、党内で、財務省を呼び、そして文科省を呼んで議論してきました。財務省の言い分というのも聞かせていただ…
教職調整額については、骨太方針二〇二四等を踏まえ、学校の働き方改革と一体的に、かつ、財源確保と併せて進めていくため、昨年末の文部科学大臣との大臣合意において、令和十二年度までに一〇%へ段階的に引き上げるとしたところでございます。 その大臣合意を踏まえ、本法案においては、教職調整額を毎年一%ずつ引き上げるとともに、附則第三条において、令和十年一月以降を目途として、働き方改革や財源確保の状況等を勘案し、教員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行って、教職調整額に係る率の変更を行うことを含め、必要な措置を講ずる旨を規定しているというふうに承知をし…