望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

お答え申し上げます。

当時の経緯を調べてみましたところ、まず、文部省側が教師に対して時間外勤務を命ずる場合の基準といたしまして、試案という形で、時間外勤務命令を出せるもの九項目を提示をいたしまして、関係団体との数次の協議の中で、その項目数を減らすべきとの意見も踏まえる形で、給特法制定時に超勤いわゆる五項目を決めたわけです。その後、国立大学の法人化後の現状において、超勤四項目に決定されたという経緯がございます。

もう少し具体的に申し上げますと、この超勤四項目の決定に係る協議は、給特法が昭和四十六年に成立してから、五月に成立していましたから二か月以上かかっているわけでございますけれども、例えば、当初の文部省の試案に盛り込まれていました、学校が計画し実施するクラブ活動に関する業務につきまして、関係団体による、教師の自発的活動に関わる問題であり、超勤基準に入れなくても支障が起こらないといった意見を受けて、基準から取り下げることとなったなどの経緯があったと承知しているところでございます。

あわせまして、教師が担うべきでない仕事についてどのように減らしていくのかというお尋ねでございます。

これはまさに、学校における働き方改革につきましては、学校全体がチームとして支援スタッフや保護者、地域との役割分担も進めていくことが大事でございます。このため、学校や教師が担ってきた業務を保護者や地域の方々にお願いすることが必要な、学校以外が担うべき業務や、事務職員や支援スタッフとの間で役割分担が可能な、学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務などに分類した、学校、教師が担う業務に係る三分類を踏まえた取組を更に徹底して進めていく必要があるのではないかと思ってございます。

今回の法改正の中では、文部科学大臣が定める指針には、先般大臣からも御答弁させていただきましたけれども、この三分類の内容というものを明確にする形で位置づけをする中で、全ての教育委員会が指針に即した実施計画の策定、そして、それを地域や首長との連携の下、また、PDCAサイクルを回すことのできるような、そうした公表の義務づけといった制度化も行っているところでございまして、このような仕組み、あるいは地域の御協力とかもいただいて、教師が教師でなければできないことにできる限り専念できる環境の実現に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

前後のやりとり

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