ありがとうございます。
私の立場はあくまでも服務監督権者という立場ですので、給料の支払いをやっているわけではないので、任命権者としての回答というのはできないんですけれども、様々、手当等について充実していくということに対しての反論というのは当然ないと思いますけれども。
そこが、先ほど来申し上げているように、時間外勤務手当ということになってきた場合に、現行の給特法の中では、御存じのとおり超勤四項目、昔から歯止め四項目というふうに言われていたことですけれども、それ以外には時間外勤務を命じることができないということについては、ここは遵守していかなくてはいけないんだろうなというふうに思っていますし。
だからといって、やはり大事なことというのは、先ほど来お話も出てきていますけれども、学校のマネジメントという、いかにして時間外をなくすか、そういうマネジメントは並行してしっかりと進めていかなくちゃいけないんじゃないかな、それを両立をしていくということが重要だろうというふうに考えています。
この給特法の問題というのは、私、これは本当に個人的な考え方ですけれども、教員というのが、私は三つの立場があるというふうに思っていて、それは、一つは学びの高度専門職としての立場、それからもう一つは労働者としての立場、さらには教育基本法にある崇高な使命というか、それを担うための専門職業人としての立場、この三つの立場を処遇しているのがこの給特法なのではないかなというふうに思っています。
ただ、これは正直、表現が正しいかどうか分かりませんけれども、ガラス細工のような、ガラス細工をするような非常にセンシティブで難しいところがあって、さらには、いわゆる給特法だけではなくて、先ほど来出ている労基法だとか、さらには、今、先ほど話は出ていませんでしたけれども、様々なそれ以外の法律なんかとも絡み合わせて、それぞれのずれというんですかね、法律の中にある微妙なずれみたいなものというのがなかなか、過去の方々も、それから現在もそうですけれども、知恵を出しながら、どこでうまく合わせたらいいかということに苦慮しているんだろうなというふうに思っています。
ただ、目的は、ここは強調しておきたいのは、教師という人が様々リスペクトされて、しっかりと正しい処遇をされて、働きやすい職場で働きがいを持って仕事をしてもらいたいという思いはみんな同じなんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっとそのことだけ強調させていただいて、全然答弁になっていないんですけれども、終わりにしたいと思います。
ありがとうございます。
72
大石あきこ(れいわ)
高橋参考人にその流れでお聞きしたいんですけれども。
確かに、このことも多くの方は御存じないかもしれませんね。国が三分の一で、自治体が三分の二だと。本来ならば、国から満額もらえるものはもらいたいものだと思うんですけれども、しかし、三分の二を賄うことが難しいことからもう返納までしないといけないというのはかなりのものであり、このようなことが実際に起きている以上、その可能性が高いのではないかと思います。
そうしますと、やはり、国庫負担の国負担分というのも、やはり国がもっと負担していくべきではないかと私は考えますが、高橋参考人は御意見ありますでしょうか。
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73高高橋哲大阪大学大学院人間科学研究科准教授
御質問ありがとうございます。
私は、まず、この国庫負担金の負担率というのを元々の二分の一に戻していくということが最低限必要だろうというふうに考えております。
なおかつ、この負担金というものが、ちゃんと各教員、正規雇用教員というのをちゃんと採用できるように、非常勤で分割するというような仕組みというのをやめて、しっかりと定数配置された教員に満額が支給されるような仕組みというのが必要ではないかというふうに考えております。
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74
大石あきこ(れいわ)
ありがとうございます。
高橋参考人に二問聞いてしまいましたので、次は、それ以外の戸ヶ崎参考人、梶原参考人、渡辺参考人にお伺いしたいと思います。時間が余れば、また高橋参考人にそのことも聞きたいと思います。
お聞きしたいのが、残業代、お願いだから払ってください絡みなんですけれども。先週も参考人質疑が行われまして、そのときに、中教審のメンバーの方も参考人に来てくださったんですね。そのときに、私、時間外在校等時間、これは労働ではないですかと言ったときに、その参考人のメンバーの方も労働時間ですというふうにはおっしゃっていただいたんですね。何というか、だけれども…
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- (上の発言)
75戸戸ヶ崎勤戸田市教育委員会教育長
ありがとうございます。
私の立場はあくまでも服務監督権者という立場ですので、給料の支払いをやっているわけではないので、任命権者としての回答というのはできないんですけれども、様々、手当等について充実していくということに対しての反論というのは当然ないと思いますけれども。
そこが、先ほど来申し上げているように、時間外勤務手当ということになってきた場合に、現行の給特法の中では、御存じのとおり超勤四項目、昔から歯止め四項目というふうに言われていたことですけれども、それ以外には時間外勤務を命じることができないということについては、ここは遵守していかなくてはいけないんだろうなというふうに思っていますし。
だからといって、やはり大事なことというのは、先ほど来お話も出てきていますけれども、学校のマネジメントという、いかにして時間外をなくすか、そういうマネジメントは並行してしっかりと進めていかなくちゃいけないんじゃないかな、それを両立をしていくということが重要だろうというふうに考えています。
この給特法の問題というのは、私、これは本当に個人的な考え方ですけれども、教員というのが、私は三つの立場があるというふうに思っていて、それは、一つは学びの高度専門職としての立場、それからもう一つは労働者としての立場、さらには教育基本法にある崇高な使命というか、それを担うための専門職業人としての立場、この三つの立場を処遇しているのがこの給特法なのではないかなというふうに思っています。
ただ、これは正直、表現が正しいかどうか分かりませんけれども、ガラス細工のような、ガラス細工をするような非常にセンシティブで難しいところがあって、さらには、いわゆる給特法だけではなくて、先ほど来出ている労基法だとか、さらには、今、先ほど話は出ていませんでしたけれども、様々なそれ以外の法律なんかとも絡み合わせて、それぞれのずれというんですかね、法律の中にある微妙なずれみたいなものというのがなかなか、過去の方々も、それから現在もそうですけれども、知恵を出しながら、どこでうまく合わせたらいいかということに苦慮しているんだろうなというふうに思っています。
ただ、目的は、ここは強調しておきたいのは、教師という人が様々リスペクトされて、しっかりと正しい処遇をされて、働きやすい職場で働きがいを持って仕事をしてもらいたいという思いはみんな同じなんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっとそのことだけ強調させていただいて、全然答弁になっていないんですけれども、終わりにしたいと思います。
ありがとうございます。
76梶梶原貴日本教職員組合中央執行委員長
ありがとうございます。
労働か否かというところでいくと、この給特法の仕組みが本当におかしなことになっている一つの例として、子供たちの評価に関わるテストの採点、中間テストが終わって、例えば四時から採点を始めました、定時の五時までの採点はいわゆる業務で、それを過ぎると、五時を過ぎると、今の給特法では自主的、自発的勤務。生徒の、子供の評価に関わるこんな重要な業務にもかかわらず、自主的、自発的と整理されてしまう、これはおかしいと私ども思っております。ですから、そういう、もう合わなくなっているというのが一つ。
それから、先ほど部活動のことが出ましたけれども、こ…
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77渡渡辺陽平全日本教職員連盟委員長
御質問ありがとうございます。
私も超勤四項目につきましては、やはり遵守すべきだというふうに思っております。
様々な業務、教職調整額の仕組みをしっかりと維持して、その中で私たちの業務を行っていくというのがやはりいいのかなというふうに先ほどから申しているとおり考えております。
その中で、部活動については、私も携わっていまして、やはり土日の児童引率であったりとか、土日の部活動、平日のちょっと長い時間の部活動なんかもそうなんですけれども、そういったこともありますが、部活動も、現場に聞くと、様々意見が分かれるところです。部活動が大変負担になっている、部活動を…
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大石あきこ(れいわ)
せっかくですので、高橋先生もこの件に関して、何か一言、労基法との整理などでも御回答いただけたらと思います。
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