御質問ありがとうございます。
私も超勤四項目につきましては、やはり遵守すべきだというふうに思っております。
様々な業務、教職調整額の仕組みをしっかりと維持して、その中で私たちの業務を行っていくというのがやはりいいのかなというふうに先ほどから申しているとおり考えております。
その中で、部活動については、私も携わっていまして、やはり土日の児童引率であったりとか、土日の部活動、平日のちょっと長い時間の部活動なんかもそうなんですけれども、そういったこともありますが、部活動も、現場に聞くと、様々意見が分かれるところです。部活動が大変負担になっている、部活動をしっかりやっていきたい、これは子供たちの成長のためにも非常に大きなものだという意見もあります。
その中で、私が是非お願いしたいのは、部活動の改革をしっかりと進めていただいて、部活動の地域への移行、それを行った上で、それで教職員の中でも部活動を担当したいという者にはしっかり兼職、兼業の仕組みを整えていただくことが一番いいのかなというふうに考えております。
以上です。
74
大石あきこ(れいわ)
ありがとうございます。
高橋参考人に二問聞いてしまいましたので、次は、それ以外の戸ヶ崎参考人、梶原参考人、渡辺参考人にお伺いしたいと思います。時間が余れば、また高橋参考人にそのことも聞きたいと思います。
お聞きしたいのが、残業代、お願いだから払ってください絡みなんですけれども。先週も参考人質疑が行われまして、そのときに、中教審のメンバーの方も参考人に来てくださったんですね。そのときに、私、時間外在校等時間、これは労働ではないですかと言ったときに、その参考人のメンバーの方も労働時間ですというふうにはおっしゃっていただいたんですね。何というか、だけれども…
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75戸戸ヶ崎勤戸田市教育委員会教育長
ありがとうございます。
私の立場はあくまでも服務監督権者という立場ですので、給料の支払いをやっているわけではないので、任命権者としての回答というのはできないんですけれども、様々、手当等について充実していくということに対しての反論というのは当然ないと思いますけれども。
そこが、先ほど来申し上げているように、時間外勤務手当ということになってきた場合に、現行の給特法の中では、御存じのとおり超勤四項目、昔から歯止め四項目というふうに言われていたことですけれども、それ以外には時間外勤務を命じることができないということについては、ここは遵守していかなくてはいけな…
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76梶梶原貴日本教職員組合中央執行委員長
ありがとうございます。
労働か否かというところでいくと、この給特法の仕組みが本当におかしなことになっている一つの例として、子供たちの評価に関わるテストの採点、中間テストが終わって、例えば四時から採点を始めました、定時の五時までの採点はいわゆる業務で、それを過ぎると、五時を過ぎると、今の給特法では自主的、自発的勤務。生徒の、子供の評価に関わるこんな重要な業務にもかかわらず、自主的、自発的と整理されてしまう、これはおかしいと私ども思っております。ですから、そういう、もう合わなくなっているというのが一つ。
それから、先ほど部活動のことが出ましたけれども、こ…
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- (上の発言)
77渡渡辺陽平全日本教職員連盟委員長
御質問ありがとうございます。
私も超勤四項目につきましては、やはり遵守すべきだというふうに思っております。
様々な業務、教職調整額の仕組みをしっかりと維持して、その中で私たちの業務を行っていくというのがやはりいいのかなというふうに先ほどから申しているとおり考えております。
その中で、部活動については、私も携わっていまして、やはり土日の児童引率であったりとか、土日の部活動、平日のちょっと長い時間の部活動なんかもそうなんですけれども、そういったこともありますが、部活動も、現場に聞くと、様々意見が分かれるところです。部活動が大変負担になっている、部活動をしっかりやっていきたい、これは子供たちの成長のためにも非常に大きなものだという意見もあります。
その中で、私が是非お願いしたいのは、部活動の改革をしっかりと進めていただいて、部活動の地域への移行、それを行った上で、それで教職員の中でも部活動を担当したいという者にはしっかり兼職、兼業の仕組みを整えていただくことが一番いいのかなというふうに考えております。
以上です。
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大石あきこ(れいわ)
せっかくですので、高橋先生もこの件に関して、何か一言、労基法との整理などでも御回答いただけたらと思います。
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79高高橋哲大阪大学大学院人間科学研究科准教授
手短にお答えさせていただきます。
私も、部活動を含めて公務にすることには賛成です。そこで、公務として認め、旅費が支給され、特殊勤務手当というのが支給されるのであれば、それは紛れもなく労働時間に該当します。それゆえ、これは超勤手当を支給すべき対象業務として明確にすべきだというのが私の見解です。
以上でございます。
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80
大石あきこ(れいわ)
参考人の皆様、ありがとうございました。
終わります。
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