高橋哲大阪大学大学院人間科学研究科准教授

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

この度の給特法改正案の新八条でも、この学校運営協議会というものを活用して、業務量の管理等を行うということが明記されておりまして、これは中教審の特別議会でも議論されていましたように、学校運営協議会が、教職員と保護者が何が本当に学校で必要な業務なのかというものを考えていく、そういう場所になり得る可能性というのはあるかなというふうに考えております。

ただし、現在の学校運営協議会の法令上のたてつけですと、校長が業務量管理や計画の措置といったものを保護者に報告して承認を得るという形になっております。これだと、学校で行われていることの監視機関として学校運営協議会が機能してしまう。そうなってくると、トップダウンによって、場合によっては時短ハラスメントといったものも起こってきてしまう可能性があるのかなと思っております。

というのは、教員は、実は、学校運営協議会の必置の構成員とされていないんですね。それゆえ、働き手の当事者であります教員自身がこの構成員となり、信頼と理解の下で対等な議論をする、そういう形をつくれるならば、この学校運営協議会というものが、学校の中でよりよい、保護者と教職員との理解の下での働き方を推進していく、そういう機関になり得る可能性はあるのではないかと考えております。

以上でございます。

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