西岡義高 (国民民主党)

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 183 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

ありがとうございます。

もう一つお伺いいたします。

令和六年八月二十七日に出されております中教審答申には、「必要となる知識や技能等も変化し続ける教師には、学び続けることが求められるが、例えば、授業準備や教材研究等の教師の業務が、どこまでが職務で、どこからが職務ではないのかを精緻に切り分けて考えることは困難である。」「こうした一般の労働者や行政職とは異なる教師の職務の特殊性は、現在においても変わるものではないため、勤務時間外についてのみ、一般行政職等と同様の時間外勤務命令を前提とした勤務時間管理を行うことは適当ではないと考えられる。」と記載されておりまして、これが給特法を維持する理由とされております。

国立学校では、平成十六年三月三十一日までは給特法適用だったんですけれども、翌日の四月一日から時間外勤務での取扱いとなりました。今述べたような職務や勤務態様の特殊性、これは一日で変わったのでしょうか。

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