大石あきこ (れいわ新選組)

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 213 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

ええ、経産省、終わりです。

それで、この給特法改正の議論につきましては、何度も重要広範ということで行われています。そして、ゴールデンウィーク明けまでこの議論が続くのはよいことだと私は申し上げましたが、何か、終局に向かおうとしているなと。

かつ、この給特法改正自体は、私がずっと申し上げているような労基法三十二条の労働時間に該当する労働にもかかわらず、そうではない、労働時間ではないかのようなすり抜けをしていることが根本問題で、それが学校の先生、公立学校の教師を一番苦しめている要因だと言っていましたが、そこを解決しないような修正案で茶を濁して終わろうとしていませんか。それは許されませんよ。

ちょっとパネルを掲示します。皆さんのお手元にも配付している資料でもあります。このパネルは前回にも出しました。厚労省に確認済みの厚労省の労基法三十二条のガイドライン、公立学校の先生も労働者であるということ、労基法、基本的適用であり、三十二条適用だということはもうさんざん確認してきました。それは厚労省も文科省も異論はありません。このガイドラインも基本的に適用されているということは、あべ大臣も否定しておりません。

このガイドラインでは、労働者の生活、二十四時間ある、そこが労働時間なのか労働時間でないのか、その二つの概念の中で、労働時間の方、こちらを一日八時間以内労働、週四十時間以内労働というのが公立学校の先生にも適用されていて、なのに、労働時間なのに、こちらの側の労働時間ではないと称して不払い残業が発生し、先生方を追い詰めているのではないのかという話をしていました。

先ほど、文科省が、立憲の亀井委員の質問への答弁でおかしなことを言っていると思いますので、それについてただしたいと思います。

二〇二一年の埼玉教員超勤訴訟で、それを、原告請求棄却とされたということが残業代を払わなくていいという判決だったという話に持っていっておられますけれども、この裁判、この訴訟については、私も先週も質疑で出していますし、今日、午前中に高橋参考人も言及されたと記憶していますけれども。

この埼玉教員超勤訴訟は、地裁、高裁、一審、二審、いずれも超勤四項目以外の時間外労働の一部が労基法上の労働時間に当たるということを認めているんですよ。最後に、損害賠償責任について、損害賠償請求は認められない、それは損害が軽微であることからというふうに判決されているんですね。

文科省に聞きたいんですけれども、その訴訟は、労基法に定める労働時間に当たることを、超勤四項目以外の時間外労働の一部が労基法上の労働時間に当たることを認めた判決ではないのですか。文科省はどう考えているんですか。

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