望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

お答え申し上げます。

今、吉川先生からいただいた資料、令和四年度の勤務実態調査とともに、いわゆる教育委員会調査、我々の取組状況調査の四年度と五年度の状況をお示しいただきました。

この数字の違いでございますけれども、勤務実態調査につきましては、月四十五時間以上の時間外在校等時間がある者、これは、十月、十一月の週当たりの総在校等時間から推計をしたものでございます。そこに留意をする必要がございます。

他方で、教育委員会調査では、令和五年度でいきますと、一年間を通じた月四十五時間を超える教員の割合を、教育委員会が計測、把握できるものを全て、教員から正確に記録したものをいわば平均したものでございます。

また、調査の対象時期についても、令和六年度の教育委員会調査、一番下のものですけれども、これは八月などの休業日を含んでいる令和五年度の一年間を通じて把握された時間外在校等時間が基になっているものでありまして、これに対して、八月分を除いている教員勤務実態調査の推計方法では時間外在校等時間が多くなる傾向があるのではないかというのは、一つ、分析としてございます。

その上で、休憩時間の確保のこと、あるいは持ち帰り時間のことというのもしっかり把握すべきではないかという御質問をいただきました。

休憩時間の確保につきましては、これは、労働基準法で定められた休憩時間を、これはもう確実に確保するということが前提で、必要でございます。業務の持ち帰りにつきましても、これは本来行わないことが原則でございまして、指針においてこれを明記をしているところでございます。

こうした、休憩時間の確保、あるいは業務の持ち帰りをしないということにつきましては、服務監督権者である教育委員会や校長などの管理職が責任を持って取り組むことが必要だとは考えてございます。

休憩時間や持ち帰り時間に対する調査につきましては、そうした勤務実態調査について、三十分刻みで全て一日の業務を事細かく記録をプロットしていかなきゃいけないという、そうした作業が発生し、それをインターネットを経由して送ってもらうということになっておりますけれども、かなり学校現場に負担が大きかったということは、この間も申し上げたとおりでございます。

特に、持ち帰り時間につきましては、自己申告によらずに実際に業務を行っていた時間を正確に把握することが難しいという面もあるわけでございまして、慎重な検討が必要であるとは思ってございます。

今後、どのような形で御指摘のような時間というのを把握できるかは検討してまいりたいというふうに考えてございます。

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