望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

過去の公立学校の教師の時間外労働に関する訴訟につきまして、網羅的に文部科学省が把握しているわけではございませんが、我々が把握してる限りにおきましては、給特法制定以降、公立学校の教員に労働基準法第三十七条による時間外勤務手当の支払い又は同法を超えた時間外勤務に対する国家賠償が命じられた判決はないと理解してございます。

裁判の具体の一例としては、令和三年のさいたま地方裁判所での判決がございます。なお、令和四年にはこの控訴審として東京高等裁判所での判決があり、その後、令和五年に最高裁において上告を棄却になっているものがございます。

そのほかにも、京都市の小中学校の教諭に係る平成二十三年の最高裁判決や、北海道の義務教育諸学校等の教諭等に係る平成十九年の札幌高裁判決等があると承知してございますけれども、この二つの判決におきましても、冒頭申し上げましたように、原告が主張する公立学校の教員に労働基準法第三十七条による時間外勤務手当支払いの請求は認められなかったものと承知をしているところでございます。

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