御質問ありがとうございます。
私は給特法と労基法の両方を経験をしておりますので申し上げますけれども、労基法に学校現場が移行したからといって、直ちに長時間労働が是正されるわけではないと思っております。ただ、割増し賃金が払われることで、労使双方で時間を意識した勤務がなされることは確実で、今よりも長時間労働が縮減できると考えております。
他方、教員が労基法で働くことには誤解が生じているとも思っております。例えば、子供と対応していて、定時になったら、はい、じゃ、もうそこで終わりと言って帰るようなイメージがありますけれども、そんなことは全然なくて。そのために三六協定を結ぶわけですから、例えば月四十五時間の三六協定を結んでいるとすれば、子供の対応などで、又は採点業務等々で一日三時間オーバーした、それが十日間あった、月の半分ぐらいでもう三十時間を超えている、リミットまであと十五時間といったときには、そこは今かなり精緻に管理して、それから便利で、例えば決められた十五時間を過ぎる、又は二十時間を過ぎるとアラートが飛んでくるようなシステム、私どもの職場でも採用していますけれども、その時点で管理職と教員が対話をして、例えば、後半ちょっともう四十五時間まで危ないから、では月末にある事務処理はこの先生に代わりにやってもらいましょうとか、そういうマネジメントがコミュニケーションをしながら労使でできるというところが非常に必要なことだと思っております。
それから、勤務時間が縮減されるということですけれども、労基法に移行すればそういうわけで完全にキャップがかかりますので、そのキャップの中で仕事ができるような、人を増やすとか、又は業務量を削減するとか、そういうインセンティブが働きますので、確実に学校の長時間労働は是正されると考えております。
今もありましたけれども、学校や管理職によって、隣の学校と、この業務はこの学校では超勤命令になる、この学校ではならないと、差が生じて混乱が生じるという論がありますけれども、学校によって課題も違いますし、それから目指す学校像も違いますから、それは差が出て当然だというふうに思っております。
最後に、給特法下では、高度専門職として、指揮命令ではなく、裁量を発揮する、又は創造性を発揮すると言われていますけれども、今回のこちらの議論でも盛んにおっしゃっていますけれども、現在の学校は、こなす業務が多過ぎて、裁量とか創造性をなかなか発揮できていないというのが実情であります。学校現場とここの議論の乖離がかなりあるんじゃないのかなというふうに思っております。
以上です。
22梶梶原貴日本教職員組合中央執行委員長
御質問ありがとうございます。
もう二十五年も前の話ですから、今現在はどうかはちょっと承知しておらないところがあるんですけれども、まず、クラスサイズは、どのインターナショナルスクールも一クラス二十人から二十五人、本国も同じだというふうに言っていました。
業務については、教員はやはり授業が中心で、例えば、子供の相談はカウンセラーが担い、それから、様々な子供の課題についてはソーシャルワーカーが必ず一校に一人配置されていて、分業が進んでいるんだと。ですから、部活動も基本的にはなくて、地域のスポーツクラブ等で子供たちは活動するんだと。
ですから、教員は定時で…
この発言のページ
23坂坂本祐之輔(立憲)
ありがとうございます。
次に、全ての参考人の皆様にお伺いをいたします。
私たち立憲民主党は、給特法は廃止するべきであるとの立場でありますけれども、給特法を廃止して、教員が労働基準法の下で働くとなった場合、学校はどのようになると予想するでしょうか。
戸ヶ崎参考人から順次お願いいたします。
この発言のページ
24戸戸ヶ崎勤戸田市教育委員会教育長
率直に申し上げますと、先ほども私の意見の中でも申し上げましたけれども、まずは学校の中が正直かなり混乱をするのではないかなというふうに考えております。基本的に、時間外勤務を命じるということは、現状でも学校長の承認を得るということになっていますので、そこのところが、給特法が廃止されて時間外勤務がごく当たり前のようになるということになると、一つは、そういったどこまで認めるのかということに対する線引きがなかなか難しいという現象も起きるのかなと。
あわせて、そういうことに加えて、本来的に、先ほどは触れませんでしたけれども、服務監督権者と任命権者の問題もあって、正…
この発言のページ
- (上の発言)
25梶梶原貴日本教職員組合中央執行委員長
御質問ありがとうございます。
私は給特法と労基法の両方を経験をしておりますので申し上げますけれども、労基法に学校現場が移行したからといって、直ちに長時間労働が是正されるわけではないと思っております。ただ、割増し賃金が払われることで、労使双方で時間を意識した勤務がなされることは確実で、今よりも長時間労働が縮減できると考えております。
他方、教員が労基法で働くことには誤解が生じているとも思っております。例えば、子供と対応していて、定時になったら、はい、じゃ、もうそこで終わりと言って帰るようなイメージがありますけれども、そんなことは全然なくて。そのために三六協定を結ぶわけですから、例えば月四十五時間の三六協定を結んでいるとすれば、子供の対応などで、又は採点業務等々で一日三時間オーバーした、それが十日間あった、月の半分ぐらいでもう三十時間を超えている、リミットまであと十五時間といったときには、そこは今かなり精緻に管理して、それから便利で、例えば決められた十五時間を過ぎる、又は二十時間を過ぎるとアラートが飛んでくるようなシステム、私どもの職場でも採用していますけれども、その時点で管理職と教員が対話をして、例えば、後半ちょっともう四十五時間まで危ないから、では月末にある事務処理はこの先生に代わりにやってもらいましょうとか、そういうマネジメントがコミュニケーションをしながら労使でできるというところが非常に必要なことだと思っております。
それから、勤務時間が縮減されるということですけれども、労基法に移行すればそういうわけで完全にキャップがかかりますので、そのキャップの中で仕事ができるような、人を増やすとか、又は業務量を削減するとか、そういうインセンティブが働きますので、確実に学校の長時間労働は是正されると考えております。
今もありましたけれども、学校や管理職によって、隣の学校と、この業務はこの学校では超勤命令になる、この学校ではならないと、差が生じて混乱が生じるという論がありますけれども、学校によって課題も違いますし、それから目指す学校像も違いますから、それは差が出て当然だというふうに思っております。
最後に、給特法下では、高度専門職として、指揮命令ではなく、裁量を発揮する、又は創造性を発揮すると言われていますけれども、今回のこちらの議論でも盛んにおっしゃっていますけれども、現在の学校は、こなす業務が多過ぎて、裁量とか創造性をなかなか発揮できていないというのが実情であります。学校現場とここの議論の乖離がかなりあるんじゃないのかなというふうに思っております。
以上です。
26渡渡辺陽平全日本教職員連盟委員長
御質問ありがとうございます。
様々な意見がありますが、まず、私としましては、前提として、教師の仕事は、教師の自発性、創造性に基づく面が非常に大きいというふうに考えています。
例えば、緊急を要する保護者からの相談を受けるために、保護者の帰宅時間を待って学校で相談を受けたりとか、様々な学年や教科で多様な子供たちに対応する授業を行うためには、当然、そのときそのときで授業準備にかける時間も違ってきたりします。
また、これもお話が出ておりますけれども、最近、様々な自治体で管理職不足が叫ばれている中、ますますそういった切り分けをしなくてはいけない管理職の負担が…
この発言のページ
27高高橋哲大阪大学大学院人間科学研究科准教授
御質問ありがとうございます。
私も、給特法廃止というのは一つの選択肢かと思っておりますが、そこには懸念もございます。
といいますのは、私は、給特法にかかわらず、現在の給特法の下でも、超勤四項目以外の業務には超勤手当を支給し、また、三六協定を締結することで超勤四項目以外の時間外勤務に関する労使合意を取るということが必要だと思っております。
これを明確にしておかないと、先ほど申し上げましたように、現在の教員の時間外勤務がただ働きとなっているのは、これは給特法の問題ではなく、文部科学省による労働基準法三十二条の解釈によってもたらされているからです。そうし…
この発言のページ
28坂坂本祐之輔(立憲)
ありがとうございます。
それでは、次に、学習指導要領について梶原参考人と渡辺参考人にお伺いいたします。
学習指導要領については様々な問題が指摘されているところでございますけれども、内容、量については、現場としてはどのように感じているのでしょうか。現在の内容、量は適切であるとお考えでしょうか。お伺いいたします。
この発言のページ