御質問ありがとうございます。
私も、給特法廃止というのは一つの選択肢かと思っておりますが、そこには懸念もございます。
といいますのは、私は、給特法にかかわらず、現在の給特法の下でも、超勤四項目以外の業務には超勤手当を支給し、また、三六協定を締結することで超勤四項目以外の時間外勤務に関する労使合意を取るということが必要だと思っております。
これを明確にしておかないと、先ほど申し上げましたように、現在の教員の時間外勤務がただ働きとなっているのは、これは給特法の問題ではなく、文部科学省による労働基準法三十二条の解釈によってもたらされているからです。そうしないと、仮に給特法が廃止されたとしましても、その時間外勤務が労働時間じゃないと言われてしまって、超勤手当の支給対象にもならないということがあります。
なおかつ、教員の給与に関する基準立法というものでもないと、超勤手当の支給義務だけが現在の自治体に課せられて、今あるパイで超勤手当を出すということになると、これもやはり基本給が削られることになります。
ですので、給特法の廃止をするだけではなくて、あらゆる立法措置が必要がある、そうでないと、そもそも基本給が削られ、教職調整額も廃止され、なおかつ超勤手当も支給されないという最悪のディストピアがあり得るということを申し述べたいと思います。
以上でございます。
24戸戸ヶ崎勤戸田市教育委員会教育長
率直に申し上げますと、先ほども私の意見の中でも申し上げましたけれども、まずは学校の中が正直かなり混乱をするのではないかなというふうに考えております。基本的に、時間外勤務を命じるということは、現状でも学校長の承認を得るということになっていますので、そこのところが、給特法が廃止されて時間外勤務がごく当たり前のようになるということになると、一つは、そういったどこまで認めるのかということに対する線引きがなかなか難しいという現象も起きるのかなと。
あわせて、そういうことに加えて、本来的に、先ほどは触れませんでしたけれども、服務監督権者と任命権者の問題もあって、正…
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25梶梶原貴日本教職員組合中央執行委員長
御質問ありがとうございます。
私は給特法と労基法の両方を経験をしておりますので申し上げますけれども、労基法に学校現場が移行したからといって、直ちに長時間労働が是正されるわけではないと思っております。ただ、割増し賃金が払われることで、労使双方で時間を意識した勤務がなされることは確実で、今よりも長時間労働が縮減できると考えております。
他方、教員が労基法で働くことには誤解が生じているとも思っております。例えば、子供と対応していて、定時になったら、はい、じゃ、もうそこで終わりと言って帰るようなイメージがありますけれども、そんなことは全然なくて。そのために三…
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26渡渡辺陽平全日本教職員連盟委員長
御質問ありがとうございます。
様々な意見がありますが、まず、私としましては、前提として、教師の仕事は、教師の自発性、創造性に基づく面が非常に大きいというふうに考えています。
例えば、緊急を要する保護者からの相談を受けるために、保護者の帰宅時間を待って学校で相談を受けたりとか、様々な学年や教科で多様な子供たちに対応する授業を行うためには、当然、そのときそのときで授業準備にかける時間も違ってきたりします。
また、これもお話が出ておりますけれども、最近、様々な自治体で管理職不足が叫ばれている中、ますますそういった切り分けをしなくてはいけない管理職の負担が…
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- (上の発言)
27高高橋哲大阪大学大学院人間科学研究科准教授
御質問ありがとうございます。
私も、給特法廃止というのは一つの選択肢かと思っておりますが、そこには懸念もございます。
といいますのは、私は、給特法にかかわらず、現在の給特法の下でも、超勤四項目以外の業務には超勤手当を支給し、また、三六協定を締結することで超勤四項目以外の時間外勤務に関する労使合意を取るということが必要だと思っております。
これを明確にしておかないと、先ほど申し上げましたように、現在の教員の時間外勤務がただ働きとなっているのは、これは給特法の問題ではなく、文部科学省による労働基準法三十二条の解釈によってもたらされているからです。そうしないと、仮に給特法が廃止されたとしましても、その時間外勤務が労働時間じゃないと言われてしまって、超勤手当の支給対象にもならないということがあります。
なおかつ、教員の給与に関する基準立法というものでもないと、超勤手当の支給義務だけが現在の自治体に課せられて、今あるパイで超勤手当を出すということになると、これもやはり基本給が削られることになります。
ですので、給特法の廃止をするだけではなくて、あらゆる立法措置が必要がある、そうでないと、そもそも基本給が削られ、教職調整額も廃止され、なおかつ超勤手当も支給されないという最悪のディストピアがあり得るということを申し述べたいと思います。
以上でございます。
28坂坂本祐之輔(立憲)
ありがとうございます。
それでは、次に、学習指導要領について梶原参考人と渡辺参考人にお伺いいたします。
学習指導要領については様々な問題が指摘されているところでございますけれども、内容、量については、現場としてはどのように感じているのでしょうか。現在の内容、量は適切であるとお考えでしょうか。お伺いいたします。
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29梶梶原貴日本教職員組合中央執行委員長
ありがとうございます。
ちょうど私どもの中でも話し合っている内容でございます。私どもの資料の二十九ページにありますように、これまで、学習指導要領が改訂されるたびに、子供たちにも教員にも過重な負担になってきている、いわゆるカリキュラムオーバーロードの状態にあると申しておきたいと思います。
ある子供は、ただ、単元の終盤に、ちょうど面白くなってきたというところで、実はもうカリキュラムはぱんぱんですから、もう次の単元に移らなきゃいけない、もっと整理すれば面白いんだけれどもな。私も、現場の頃は、NHKスペシャルの一時間番組なんかを例えばまとめに使うことがあるん…
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30渡渡辺陽平全日本教職員連盟委員長
御質問ありがとうございます。
先ほどもおっしゃっていたとおり、内容、量につきましては、確かに、例えばプログラミング教育であるとか何々教育であるとか、様々なものが組み込まれていて、非常に量が増えているというふうに私も実感をしています。
今、中教審の会議でも話し合っていただいているところかと認識しておりますが、その中でも、弾力的な運用という形で話し合われているのかなというふうに認識をしています。
その中で、弾力的な運用、これを行うことで、子供たちのためによりよい授業を行う、実際には授業準備の時間に使えるような、そういった運用がなされるのであれば、それは…
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