高橋哲大阪大学大学院人間科学研究科准教授

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

大変貴重な御質問、ありがとうございます。

御存じのとおり、国立大学は二〇〇四年に国立大学法人法によりまして法人化されて、それまで国家公務員扱いであった附属学校の小学校、中学校、高校、特別支援学校、幼稚園等の学校の先生方が国家公務員身分を外れました。これに伴いまして給特法の範囲から外れたわけなんですけれども、実態としましては、給特法が適用除外されてからも教職調整額四%が払われて、その代わり超勤手当というものが保障されないというような慣行が継続されてきました。

この結果、実態として存在している時間外勤務、超勤四項目以外の時間外勤務が問題となり、労働基準監督署に相談をしたところ、これは労働基準法違反だということで、実は全国の国立大学附属学校で同様のことが起こっていたということで、私の前職も実は同じような附属学校の労働基準法違反があって、数億円の未払い賃金を払ったということが行われました。

その後、国立大学附属学校で、多くのところで就業規則が改正されまして、教職調整額は払ったまま、これは時間外残業のみなし残業代としての前払いだという扱いをして、これを超えるものについては超過勤務手当を払い、なおかつ、その前提として三六協定を結ぶということも行われています。

それゆえ、私は、現在の給特法の修正の在り方としましては、この国立大学附属学校の仕組みというのが大いに参考になるのではないかというふうに考えている次第です。

以上でございます。

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