実施計画は、指針に即して、達成しようとする目標、措置の内容、その他実施に関し必要な事項を定めることとされてございまして、その指針の具体的内容は今後検討をいたしますが、これまでも、今うるま委員の方からテレワークの状況とかをしっかり把握できるようにというようなお声もいただいて、実はこれまでも指針におきましては、在校等時間の把握に当たりましてはICTの活用等による客観的な把握を求めてきている中で、テレワークの時間、そして教師が部活動に従事する時間、これも含めまして在校等時間として管理、把握すべき対象としてお示しをしているところでございます。
また、初任者の配置あるいは主務教諭がいる場合、そうしたいろいろな教員の配置の状況についての学校が取るべき措置の状況について、何かお示しした方がいいんじゃないかという御意見でございますけれども、これは、それぞれの都道府県、市町村が話していただいて、学校の状況に応じてそうした主務教諭の配置等をしていただくことになると存じますけれども、その教職員の配置につきましては、各教育委員会の判断によりまして、地域の状況に応じてなされるとともに、学校経営の在り方について、学校の状況や教師の配置状況を踏まえまして校長が判断するというものでございまして、そこは余り、一律に国で指針に定めるということになりますと、先ほど申し上げましたように、学校の柔軟性や自律性を阻害することにもなりかねないということでございます。
いずれにしましても、指針の改定の中で、地域や学校の取組の充実、あるいはその実施が円滑に進むよう検討してまいりたいと思っておりますし、必要な学校の指導、運営体制の充実に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
167ううるま譲司(維新)
大臣、やはり重要性が低下していないということをおっしゃっていただきました。重要性は、通常学級の教員にとってはむしろ増加しているということで考えてもいいかと思います。であるなら、やはり三%引上げを行った上で、七%から一三%の引上げをやるべきだということをちょっと意見として申し上げさせていただきます。
次の質疑に移ります。
本法案で定められている、教育委員会が行う業務量管理・健康確保措置の計画策定や実施状況の評価に際して、全ての教育委員会に共通で適用される業務量の把握と管理、改善のための基準整備を国が行うべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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168望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今回の法案では、教育委員会に対しまして、業務量管理・健康確保措置実施計画の策定等を義務づけることとしてございますけれども、この際には、国が定める指針に即しまして教育委員会がその内容を定めていくことになってございまして、各教育委員会の実効性ある内容を計画に定めることができるように、国の指針を改定いたしまして、目標や内容に関わる具体的な観点などをしっかり示していきたいというふうに考えてございます。
また、計画については、小規模自治体がそれだけでは負担になるんじゃないかということも一方でお声もあるかもしれませんので、計画のひな形みたいなものに関しては文部科学…
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169ううるま譲司(維新)
小規模自治体は大変だからというのはもうそのとおりでありまして、これも前回の質疑で申し上げましたけれども、小規模自治体にとって、もし例えば教育委員会の統合だったり、そういった広域化が有効であるのであれば、是非そういったところも国として指導助言いただきたいと思います。
指針の中で、例えば具体的な対応例をこれから定めていく、在校等時間ということもおっしゃられましたけれども、その具体的な対応例として、例えば、テレワーク時の勤怠管理の在り方だったり部活動の位置づけだったり、あと初任者の業務負担軽減ですね、初任者がいきなり担任の先生になってしまうということでかなり…
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- (上の発言)
170望望月禎文部科学省初等中等教育局長
実施計画は、指針に即して、達成しようとする目標、措置の内容、その他実施に関し必要な事項を定めることとされてございまして、その指針の具体的内容は今後検討をいたしますが、これまでも、今うるま委員の方からテレワークの状況とかをしっかり把握できるようにというようなお声もいただいて、実はこれまでも指針におきましては、在校等時間の把握に当たりましてはICTの活用等による客観的な把握を求めてきている中で、テレワークの時間、そして教師が部活動に従事する時間、これも含めまして在校等時間として管理、把握すべき対象としてお示しをしているところでございます。
また、初任者の配置あるいは主務教諭がいる場合、そうしたいろいろな教員の配置の状況についての学校が取るべき措置の状況について、何かお示しした方がいいんじゃないかという御意見でございますけれども、これは、それぞれの都道府県、市町村が話していただいて、学校の状況に応じてそうした主務教諭の配置等をしていただくことになると存じますけれども、その教職員の配置につきましては、各教育委員会の判断によりまして、地域の状況に応じてなされるとともに、学校経営の在り方について、学校の状況や教師の配置状況を踏まえまして校長が判断するというものでございまして、そこは余り、一律に国で指針に定めるということになりますと、先ほど申し上げましたように、学校の柔軟性や自律性を阻害することにもなりかねないということでございます。
いずれにしましても、指針の改定の中で、地域や学校の取組の充実、あるいはその実施が円滑に進むよう検討してまいりたいと思っておりますし、必要な学校の指導、運営体制の充実に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
171ううるま譲司(維新)
続きまして、教育委員会による勤務管理の信頼性や妥当性ですね。
これは、これまでも様々に議論がありました。教育委員会による勤務管理が国が行う勤務実態調査とすごく差がある、ずれがあるのような議論はこれまでもたくさんあるんですけれども、教育委員会による勤務管理の信頼性、妥当性を検証するために、この法案が施行されてしばらくしてから勤務実態調査を国が行って、その差をしっかり検証して、その信頼性、妥当性を検証することが必要なんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
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172望望月禎文部科学省初等中等教育局長
教育委員会、学校による客観的な勤務管理は、働き方改革を進めるスタートラインであること、先ほど大臣も申し上げました。もう、そのとおりでございます。
文科大臣が定める指針におきまして、ICTの活用等による客観的な勤務実態の把握を服務監督教育委員会に対して求めるとともに、まさに虚偽の記録を残すことがあってはならないことを示してございまして、万一、校長等が虚偽の記録を残させるようなことがあった場合には信用失墜行為として懲戒処分等の対象になることに関しましても、改めて指針においてお示しをしたいと考えてございます。
勤務実態調査とこれまでの、先ほども吉川先生にも…
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173ううるま譲司(維新)
じゃ、先ほどの答弁だと、法の施行後しばらくしてから国は勤務実態調査を行って、各教育委員会の勤務管理の信頼性、妥当性を検証することを検討するということでよろしいんですかね。確認です。
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