参議院 文教科学委員会 第8号
2025年5月22日・242 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 教員の長時間労働を減らしてほしい14人 / 84発言
- 残業を減らしてほしい8人 / 22発言
- 賃金を上げてほしい9人 / 20発言
- 非正規雇用の待遇を改善してほしい4人 / 9発言
- 子育てと仕事を両立しやすくしてほしい3人 / 3発言
発言の全文
令和七年五月二十二日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 五月十九日 辞任 補欠選任 赤池 誠章君 藤川 政人君 臼井 正一君 宮崎 雅夫君 五月二十日 辞任 補欠選任 藤川 政人君 赤池 誠章君 宮崎 雅夫君 臼井 正一君 五月二十一日 辞任 補欠選任 斎藤 嘉隆君 古賀 千景君 五月二十二日 辞任 補欠選任 赤池 誠章君 藤木 眞也君 金子 道仁君 松野 明美君 ──…
ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、斎藤嘉隆さんが委員を辞任され、その補欠として古賀千景さんが選任されました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省大臣官房審議官新田一郎さん外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。あべ文部科学大臣。
この度、政府から提出いたしました公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 学校教育の質を高め、全ての子供たちへのより良い教育を実現するためには、教師に優れた人材を確保することが極めて重要です。しかしながら、教員採用選考試験の倍率が過去最低を更新するなど、教師の人材確保に困難を生じている状況があることから、教職の魅力を高め、教師を取り巻く環境を整備することが必要です。 この法律案は、このような教師に優れた人材を確保する必要性に鑑み、学校における働き方改革…
この際、本案の衆議院における修正部分について、衆議院文部科学委員長中村裕之さんから説明を聴取いたします。中村裕之さん。
ただいま議題となりました公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び概要を御説明いたします。 本修正は、令和六年十二月の財務大臣と文部科学大臣による教師を取り巻く環境整備に関する合意において掲げられた目標とその実現に向けて必要な措置等を法律上明らかにすることにより、本法律案の実効性を高め、教員の勤務環境をより計画的に改善するものであります。 次に、その内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、政府は、公立の義務教育諸学校等の教員の一か月の時間外在校等時間に…
以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
どうも、おはようございます。 この度、公立義務教育諸学校等の教育職員給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案が衆議院で可決をされました。衆議院で参考人質疑を含めまして二十五時間二十分行われたと聞いております。相当の質疑が交わされたわけです。ある点で議論も出尽くしたかもしれません。 今回、この法案に教育関係団体から厳しい御意見もいただきましたし、建設的な御意見も頂戴をいたしました。そういうこともありまして、実は、私の方でもこの法案について、教育現場の現状について、実はアンケートを取りました。三十人を超える方々からこれアンケート実は取ったわけなんで…
末松委員にお答えさせていただきます。 本当に人材力の強化、これを図ることが我が国の成長の源泉であるというふうに私も考えておりまして、とりわけ産業を担うこの教育、人材育成に資する教育の投資の充実をしっかり図っていく必要があるんだと私自身も考えているところでございます。教育投資がもたらす効果には、例えば経済、産業、この国際競争力向上と所得の向上や税収の増加などが考えられることから、教育の投資、まさに未来への投資だと私も考えているところでございます。 また、御指摘のようなこの委員のいわゆる方策も含めまして、こうした教育投資の充実のための財源確保の具体的な手…
例えば、昭和四十九年から、兵庫県はこの法人県民税の超過課税、標準税率一%に〇・八%乗せているんですよ。これ五年間、令和六年から令和十一年九月三十日までで、この五年間で百九十五億円をこれ収入として予定をしておるということで、実は昔、CSRと、Cはカルチャー、Sはスポーツ、Rはレクリエーション、このお金でそういった文化施設とかいろいろなスポーツ施設なんかを造ってきたということがあるんですね。 やっぱり努力をしていかなきゃいけないと。教育大学がお金を生むわけじゃないんですよ。なかなか難しいと思うんですよ。文科省がお金を生むのは大変難しいと思うんですけれども、…
この超過課税を実施するかどうかにつきましてでございますが、地域の実情に応じて各地方自治体において適切に判断されるべきものだというふうに思っておりまして、また、この例えば、財源確保のための、この教育投資の充実のための財源確保の具体的な手段につきましては、今政府内で十分な検討を行う必要があるんだというふうに考えているところでございます。
とにかく大臣の奮闘を御期待申し上げたいというふうに思います。 先ほど、私、恩師の話を申し上げたんですけれども、要は、幾つになっても生徒にとって教師というのは一対一の関係です。しかし、先生はやっぱり四十人、三十五人のその生徒の気持ちに応えてあげなきゃならないという仕事です。教育現場の教師にとって本当に大変な仕事だと思うんです。 そして、今日、そうした教師の姿勢とか熱意とか思いというものがあっても崩れつつあると。疲れた教師にはやはり良い教育は行えないと、私はそう思います。やはり、教師は元気で、希望のあるべき仕事だと思うんです。その環境を整えていくのが政治…
申し訳ございません。存じ上げません。
副大臣、いかがでしょうか。聞かせてください。
申し訳ございません。承知しておりません。
武部副大臣のお父様だったら、勤先生だったら御存じかもしれません。 これは田中角栄元総理の言葉なんです。高校時代、街頭で田中角栄氏の演説を実は聞いたことがございます。文部大臣だった砂田重民さんと宮崎辰雄さんとの神戸市長選挙だったんです。神戸空港の話が争点だったんですけれども、そんな話はなさいませんでした。神戸というのは、来てみてすばらしい住みよい町で、私の新潟県の長岡とはえらい違いであると、ふるさとを大事にしろと、そういった心のことや教育の話を実はなさったことを実は覚えております。 実は、田中角栄氏が、昭和四十九年、一九七四年に教職員人材確保法を成立を…
末松委員おっしゃるように、教師は人の人生を変えることができるくらいの職責があり、それぞれの教師にそれぞれの思い出があり、そしてその子供たちにも教師の思い出がある。そういう意味では、先ほど田中角栄先生のお言葉をいただきましたけれども、教師は自分の経験や価値観を踏まえて子供たちに当たると、その上で、日々の子供たちに当たるそうした当たり方については非常に裁量性がある、クリエーティブな仕事であるというふうに考えているところでございます。 今、教職調整額のことについて御質問をいただきました。教職調整額につきましては、まさにそうした教師の子供たちに対する指導あるい…
なかなか端的にお答えするのは難しいなというのが本当のところでありまして、実はこの三十人のアンケートの中で、時間外手当がいいか教職調整手当の増額がいいかといったら、実は時間外手当の方が多かったんですよ、これ、中身はね。 ところが、その二十一人の先生方が集まってもらった小学校は、職員会議をやる前に、前さばきのために、水岡先生や金子先生、千景先生御存じですけど、推進会議というのを先にやってさばきます。そこでちょっと話し合っていただいたんです、自発的に。その場所では、個々はやっぱり時間外手当がいいという先生も多かったんですけど、しかし、これって結局は、残業代と…
時間外勤務手当におきましては、この労働基準法の第三十七条に基づきまして、正規の勤務時間外におきまして管理職の職務命令によりまして業務に従事したと認められる時間の長さに応じて支給されるものでございます。
仮に給特法が廃止をされて、この時間外勤務手当が支給されることになった場合でございますが、時間外在校等時間の中には管理職の職務命令によらず行っているものもあると考えられますので、この現在の時間外在校等時間の全てが時間外勤務手当の対象になるとは限らないというふうに考えております。
それでは、指揮命令下に置かれているということが評価されない時間というようなこともあろうかと思うんですけれども、今回、教職調整手当の引上げとともに、頑張る人をではどのように評価していくのか、勤務評価に応じた処遇を実現するためにどのような制度改正を行うのかということを改めて御答弁願います。
お答え申し上げます。 今般の処遇改善では、教職調整額の引上げ、段階的な一〇%引上げという本給相当の引上げに加えまして、職務、職責、勤務状況に応じた処遇を実現するために新たな措置を講じることとしてございます。 具体的には、義務教育等教員特別手当につきまして、校務の困難性等を考慮して支給額を定めることとし、学級担任の手当の加算を行う、教育活動に関し教職員間の総合的な調整あるいは若手教師のサポートをメンター的な観点も含めて担っていただくような、そうした主務教諭の職を新たに設置をして、その職務と責任に見合った処遇をしたいと考えてございます。 頑張っている教…
今答弁で、この役職、主務教諭の話は答弁出たんですかね。ありましたね。今答弁でおっしゃっていただいた主務教諭の役割についてもう少し詳しい説明をしていただきたいんですけれども、アンケートの中身でも、この役職の中身がよく分からないという反対の声が実はありました。反対の声の中には、新たな役職ができることで、実は役職に就いていない教師の給料が下がるんではないかという、そういう不安も実は書かれているんですね。 東京都では、主任教諭が導入された後、教諭の基本給が下がるとして、現在の東京都の主任教諭は他県の教諭とほぼ同じ基本給であることから、反対する署名を集めるオンラ…
御懸念は私のところにも届いておりますが、公立学校の教師の給与でございますが、いわゆる職務給の原則等に基づきまして各地方公共団体において決められるところでございます。 文部科学省といたしましては、この主務教諭の職の新設に伴いまして教諭の職務、また責任について変更を加えることは想定をしておらず、この教諭の基本給を引き下げることは考えておりません。 また、主務教諭の創設に当たりましては、文部科学省におきまして定めております義務教育費国庫負担金の算定に用いる単価につきまして、主務教諭に対応したものを新たに設定する予定でございますが、その際、教諭に用いている単…
分かりました。じゃ、それでは、丁寧に御説明をいただきますように。 主幹、主任、主務とか、五等級が六等級になるわけですけれど、六級にですね、なかなか分かりづらいと思うんですね、これ。もう恐らく校務分掌の中の職、担当していくんだと思うんですけれども、我々ももう少し勉強させていただきたいと思っています。 次、役職について言えば、今、校長先生や教頭先生になりたい、管理職を目指す人が随分減ってきたと思うんですね。昇進意欲の低下が日本社会で見られます。これ、永田町とはえらい違いなんですよ。 ワーク・ライフ・バランスの重視といった価値観など、非常に理由は多岐に及…
委員がおっしゃる管理職になりたがらない教師が増えているというのも私ども聞いているところでございまして、特に校長、教頭などの管理職でございますが、学校組織のリーダーといたしまして、学校における働き方改革を推進し、また教職員が働きやすい職場環境を構築する、また学校全体に子供たちへのより良い教育が行われるように組織運営に当たるという大きなやりがいのある職でございます。 そうした職務と責務に鑑みまして、今般の教師の処遇改善に当たりましては、この教職調整額の引上げと併せまして、この教職調整額が支給されない管理職につきましては本給の改善を図ることとしております。 …
生涯教壇に立って教師人生を終えたいという先生もおられるんですけれども、非常に管理職になることによって大きな負担というのを感じている先生方も多いようであります。 昔は、村の三役というのは、これは郵便局長と村長さんと校長先生がやっぱり一番立派だったと言われたので、それがもう全部後退していっていると。 教頭先生が一番大変だと言われているんですよ。朝一番最初に来て鍵を開けて、最後に閉めるのも教頭先生。私、おじが教頭やっていたんですよ、高等学校の。潰れてしまいまして辞めてしまいまして、それほど大変であると。でも、管理職は目指して、自分が学校を変えるという、そう…
本当に保護者対応の負担が大きいという声は私どもも聞いておりまして、実は私自身も大学で八年ほど教鞭を執っておりました。そのときも、いわゆる試験の合格ラインなどはかなり明確に出してやったりしていたのですが、合格点が取れないと、本人よりも保護者の方から連絡が来るということが間々ございまして、大変いろいろ苦労も多かったところでございます。 議員の御地元でも声があったということでございますが、文部科学省の勤務実態調査におきましても、多くの教員にとって保護者、PTA対応、もう本当に重要なこの業務と考えられているところでございますが、負担が大きい業務であることはまさ…
傍聴席に子供たちがおられるんでなかなか質問しづらい話なんですけれども、大臣は今、行政対応の話、あるいはこのスクールロイヤーとかいう話、悩んでおられるのは、非常に大きな問題もあることは事実なんですけれども、大人の幼児化が進んでいるんじゃないかというふうな、そういうことでのこの保護者対応に教師が悩んでいるんですよね。 だから、例えば保護者同士のLINEのやり取りの中でけんかが起きますよね、そのけんかの仲裁を教師がしてくれという電話が入ってきたりすると。あるいは、夕方、友達のところへ遊びに行くと、遅くなったら帰るのは当たり前だけれども帰らなかったと。やっぱり…
大臣からも御答弁させていただきましたけれども、教職員にとって、教師にとって、保護者への対応というのは大事だけれどもやっぱり負担が重いというのが調査でも出てございます。日々の、教師と、それから児童生徒、保護者との対話、あるいはいろいろ進路相談とか学習相談ということでの日々のやり取りは大事だと思っていますけれども、ただ、それを、家庭間の問題であるとか、あるいは教師が必ずしも担わなくてもいいような、そうした相談やものについては、これはやはり行政が前に出る必要があるんだろうと思っています。いわゆるハラスメントに当たるようなものもこれはあるんではないかというふうに…
時間がないので前へ進みます。 教員不足をどう解消していくかということについてお尋ねをします。 アンケートの中で、これはもうどこのアンケートであってもそうなんですけれども、教職調整手当を上げてほしいよりも教師の数を増やしてほしいという声が圧倒的に多いんですよ、まずは。 実は、令和七年度文科省の予算で、教職員の定数の改善として、昨年、百二十九億円、五千八百二十七人の定数改善があります。私、兵庫県にどれほど増えるのかということを確認したんですよ。五千八百二十七人の改善だと、兵庫県は二百八十七人なんですよ。ただ、実際は、生徒数の自然減によりまして条例定数減…
本当に委員がおっしゃるように、大変今厳しい状況の中、まずは人を増やしてくれという声も私どもも聞いているところでございまして、やっぱり、働く環境とともに、いわゆるその教員採用試験で、しっかりと教師になりたいと思う方々が、そういう現場をつくっていくことが、共にしていかなければいけないというふうに思っております。 そうした中で、やはり教育は人なりでございまして、学校教育の成否はまさに教師に懸かっているところでございまして、この教職の魅力をしっかり向上させ、教師に優れた人材を確保していくことがまさに委員がおっしゃるように喫緊の課題でございまして、また、この法案…
質問を積み残ししました。武部副大臣とスポーツ庁の皆さんにおわびを申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
立憲民主党の水岡俊一です。 今ほどは、元文部科学大臣の末松信介委員からの御質問を聞かせていただきました。大臣経験者としての教育観とか、また末松さんのお人柄を感じながら、感銘を受けながら聞いておりました。ありがとうございました。 大臣に早速質問をしたいと思います。 今、末松委員からのお話にもありましたが、教職員不足、大変なことだよねと、こういうお話でありました。私は予算委員会でも、もう危機的な状況ですよというお話をいたしました。総理からは何とかしなきゃいけないですねというお答えはありましたが、大臣からは何とかしなきゃいけないというお言葉がなかった。ど…
委員にお答えします。
何とかしないといけません。
大臣、それで、どうしますか。
現在のこの教師の不足でございます。その要因を私ども文部科学省としても何度も調査をさせていただきながら、分析もさせていただきましたところでございます。 やはり、その要因でございますが、産休取得者、産育休の取得者、特別支援学級の見込み以上の増加などにおきまして、やはり臨時講師のなり手の不足、またそういう背景の構造が非常に大きいというふうに認識しているところでございますが、また、それと同時に、教師を志す学生の声、その中に、教師の勤務環境に対する不安が大変大きいと承知をしているところでございます。 この教師の厳しい勤務実態の背景におきましては、教育課題がより…
今いろいろとおっしゃっていただきましたが、学校が危機的状況であるということを踏まえて今どうしなきゃいけないかということのお答えのようにはちょっと僕は思えないですね。学校がどんな状況か、大変だということはお聞きになっていて、大変だろうなと思っていらっしゃると思いますけど。 私、先日、一週間ほど前に九州のある県の教員とお話をいたしました。その教員の勤務する小学校の様子を次のように話していただきましたので、御紹介をしたいと思います。 二〇二四年度、昨年度ですね、昨年度当初、教頭が他校での休職から復職訓練を受けて赴任をされてきました。ところが、五月になり病気…
全てをカバーしていくことは非常に困難であると思いますが、一つ一つ私どもは、教師、この働く環境を魅力のあるものにしていくために取り組んでいかなければいけないとは思っているところでございます。 本当に保護者対応が大変、管理職の方々も大変、本当に今教師がやらなきゃいけない仕事が本当に複雑化、また非常に困難なものになっていく中、子供たち一人一人に向き合う時間ができなくなってきている、少なくなってきていることも私は聞かせていただいているところでございます。 そうした中で、本当にやはり学校担任が配置ができず、管理職、ほかの教員が代替しているために、きめの細かい、…
法案を基にどのように施策を行っていくかというのは非常に重要だというふうには、それはもう自明の理だと思いますけれども、私は、やっぱり文科省がそこに責任を感じているかどうかですね。 私は、これまでの大臣の御答弁を聞いておりますと、構造的な要因だと思っているとか、あるいは特定の主体に原因、責任を帰着させるのはできませんがと、こういうふうにおっしゃっている答弁あるんですね。それは、ややもすると、文科省は責任ありませんというふうに言っているように聞こえるんですよ。文科省が何とかしなきゃいけないというふうに思っていただかないと日本の学校教育救えませんよ。 私は、…
お答え申し上げます。 教師を含めて、学校現場の様々な御苦労についてはあらゆるところから文科省としても聞いているところでございます。そういった意味では、今、委員からお話あった点についてはまさに同じ認識に立ってございます。 その上で、教師不足の話がございました。国、都道府県、市町村あるいは学校、こういったところが協力して、協力しながら行っているその教育行政、そういう構造上の問題は確かにあるわけでございます。それぞれの立場でそれぞれのマネジメントという観点も大事になってございます。 したがいまして、文部科学省としても、国全体を見ながら、制度改正も含めてで…
国としてのマネジメントって、とても大事なところだというふうに思います。 給特法で教職調整額を段階的に上げていくということで、多少の処遇改善は私はあると思います。ただ、今、学校現場で人がいないという問題を一挙に片付けることはできないし、その事態をどう打開していくかとみんな考えています。そんな中で、学校現場で、産休入りました、育休入りました、代替教員がいない、代替教職員がいないわけですよ。 そこで、まあ今のこの近年の大きな政策として、臨時採用者、本務定員を充てるんじゃなくて臨採者を充てるということで対応してきたでしょう。でも、臨採者がいないですよ、今、学…
お答え申し上げます。
非正規雇用労働者の方が自らの待遇に納得して働くことができるようにすることは重要と考えておりまして、学校教職員についても同様と考えております。
その上で、公立学校を除きまして、民間の運営する学校において非正規雇用で勤務する教職員については、パートタイム・有期雇用労働法に基づく同一労働同一賃金の適用対象となることから、厚生労働省としては、こうした方々の不合理な待遇差の解消のため、法の履行確保に取り組んでまいります。
文部科学省、どうですか。文部科学省が所管をされている公立学校の方ではそうではないですよね。
これ、どうします。もう国の施策として、ばんと行きませんか。
臨時的任用職員についても、まあ今回臨時講師が不足しているというお話はございましたけれども、臨時講師、確かに各自治体、臨時講師が不足してきているということが一つの構造的、今回の教師不足の要因であるということをこれまでも御説明をこちらもさせていただきました。 今回の教職調整額につきましては、これは臨時講師についても適用が一つあるということだけはちょっとお話し申し上げた上で、その臨時的任用職員の給与については、常勤職員と同等の職務の内容や責任を有する場合には、下位の級に格付を行ったり、各級の最高号給未満の水準を上限として設定したりする取扱いを改める必要がある…
本当にこの働き方改革関連法で様々な法律、例えばパートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法、そういったものも全部見直されていますよね。そういった中で、やはり同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止ということが非常に明確に打ち出されているわけですよ。 学校の現場の中において、同じ学校の中において同じ仕事をしている。むしろ、再任用の方々は、経験があるから若い人のカバーもしてねと言われて、仕事は一〇〇%よりも一一〇%、責任は一〇〇%というよりは一二〇%負わされるような仕事をさせられているにもかかわらず、給料は七〇%。これ、おかしいでしょう、やっ…
このことに関しましては、総務省の方から、常勤職員と同等の職務の内容、責任、有する場合には、下位の級に格付を行う、また各級の最高号給未満の水準を上限として設定したりする取扱いは改める必要があることに留意すべきというふうに総務省の方から示されているところでございまして、文科省といたしましても、これまでも教育委員会担当者向けの会議などの場で同様の趣旨を周知をしてきたところでございまして、今後ともしっかりと周知徹底を行ってまいります。
周知をしたということは、周知をしてそれがどういう対応になったかということを把握をしていらっしゃるんですよね、もちろん。どうですか。
先ほども少し御答弁させていただきましたけれども、臨時的任用教員を教諭発令、二級の格付を行っている自治体について、令和六年度の当方の調べでは二十四の自治体が二級の格付を今行っているという状況でございます。
もうそれではとにかく変わらないと思うので、周知をして、徹底をしてその状況を把握をしていただきたい、こんなふうに思います。 総務省に来ていただきました。 私が総務省にお伺いしたいのは、今、先ほど説明をしました働き方改革関連法によって、労働基準法の罰則規定もそうだし、パートタイム労働法や労働契約法、派遣法などの中に均等待遇ということをきちっと徹底させましょうということが法的にも整備をされていて、学校現場でそれに、何というか、たがうその状況があるとしたら、これはやっぱり問題だと思うんですね。 それで、やはり学校で働く方々の労働基準監督権を持っている人事委…
地方公務員法においては、自治体の教員の勤務条件に関する労働基準監督は人事委員会又は自治体の長が行うこととされております。人事委員会に対して御指摘のような勤務条件に関する相談があった場合には、一般的には、苦情処理として相談者である職員への助言や自治体への指導などの必要な措置を講ずるほか、勤務条件に関する措置要求に対して必要に応じて是正勧告を行うこととなります。
人事委員会においてこれらの権限が適切に行使されるよう、総務省としても引き続き必要な助言を行ってまいります。
大臣ね、今総務省はそういった形で御相談があった場合にどう対応するかというようなことについておっしゃっていただいているんですけど、全国の自治体の教育委員会と人事委員会、あるいは首長部局等との連携というのが余りにも少ないですよねと前のときに申し上げたんですけれども、それについて、文科省としてはその連携を密にするという方向性とか施策を今考えていらっしゃるんだったらお話をいただきたいと思います。
文部科学省におきましては、この給特法に基づきまして、指針において、教育委員会に対しまして、この上限方針の策定に当たりましては人事委員会と連携を図ることを示すなど、人事委員会との連携も促しているところでございます。現在も、人事委員会からの報告の中におきましては、教育委員会に対しまして、学校における働き方改革、また業務の削減に関して指摘がなされている例も実はございます。 今般、今回提出させていただきました給特法の改正案におきましては、各教育委員会が指針に則して計画を策定し、その取組状況を公表することで、その取組などを通じまして教育委員会と人事委員会等との連…
それは何か、私のお尋ねしたこととは違う何か内容の答弁書だったように私は思いますね。教育委員会と人事委員会等との連携ということでは、今のお話に一部重なるところはありますけれども、私は今、均等待遇というお話をしているんですよね。お分かりいただけますか。
だから、再任用だとか、あるいは臨時採用教職員の格差が余りにもあることが学校の教職員不足を招いている大きな原因じゃないですか。お分かりいただけますかね、大臣、私の言っていること。
御意見をしっかり受け止めさせていただきます。
それでは、この附則、今日示されましたけれども、平均在校等時間を三十時間に縮減をしていく、令和十一年度までに目標を達成するということで進んでいくはずなんですけれども、その御決意はいかほどに。
昨年十二月の財務大臣の間の合意におきましては、全国のこの教師の平均時間外在校等時間につきまして、まずは今後五年間で月三十時間程度とすることを目標としておりまして、衆議院におきましてその目標を明記する法案の修正がされたところでございます。
文科省といたしましては、この学校、教師が担う業務に係る三分類の徹底と、また、標準を大きく上回る授業時数の見直し、部活動の地域展開、教職員定数の改善、支援スタッフの充実など、様々な施策を総動員させていただきながら、時間外在校等時間の縮減目標達成に向けまして全力で取り組んでまいります。
様々な方法ということですから、様々な中身を盛り込んだ工程表ができるんですよね。工程表、いつ作りますか。
工程表でございますが、この学校における働き方改革を進めるためには、国と教育委員会と学校が一体となって取り組むことがまさに重要でございまして、今回の法案におきましては、全ての教育委員会が、文部科学大臣が定める指針に則しまして働き方改革の計画を策定することとしているところでございまして、この法案をお認めいただきました後、その後に教育委員会におきまして、国における財政措置も踏まえた必要ないわゆる体制整備、改正後の給特法に基づき計画の策定を速やかに進めていただくことが重要でございまして、文部科学省といたしましては、今後、国における制度の改正、また予算措置の全体像…
これ局長にお聞きをしたいんですが、今大臣から分かりやすくとおっしゃったんで、ちょっとお聞きをします。 工程表のイメージってどんなのかなと考えたときに、私は、文科省がこれまでに、今皆さん資料を御覧になってください、一枚目の資料ですが、学校のICT環境整備三か年計画、二〇二五から二〇二七年度という、こういう一枚のペーパーが文科省から出ています。私は、こういうイメージでいいんですかねとお聞きをしたいんですよ。もう、要するにメニューをたくさん、幾つか挙げて、それを具体的に何か目標を立て、そしてそれに対する予算措置もどれぐらいするのかという、そういう工程表、イメ…
今、私どももかっちりとそうした工程表をどういう形にするかというのは決めていないんですけれども、各自治体のそれぞれのやり方やあるいはその進捗なども余り縛るような形のものは、それは良くない実情がある。
ただ一方で、こういう予算措置によってこういうことが計画的に進むという部分をはっきりお示しできるところはお示ししたいと思ってございます。
縛ることはって、そんなに文科省がその辺りで縛るようなことをやってくれるなら、まだ僕はいいんじゃないかなと思うぐらいですよ。働き方改革を進めるには本当に大きな力を持ってしないと、あるいは予算立て、あるいはちゃんとしたメニューを持ってやらないと、私はできないと思いますよ。 本当はここで、要するに、十一年度までに、じゃ、三十時間に縮減できなかったら、大臣、責任取れますかとこれは言いたいところなんですけど、そのたらればの話をしても仕方がないので、最後の時間をいただいて、勤務時間管理のことについて少しお話を進めたいというふうに思っています。 端的に申し上げます…
教師の子供たちとの関わりということとかいろいろございますので、一人一人違うと思いますけれども、労働基準法に基づいて休憩時間というものはしっかりと自由な時間を確保しなきゃいけないというところございます。
だから、そこが、具体的に我々としては一人一人がどの程度取れているかということはつまびらかには分からないところでございますけれども、勤務実態調査でも、七時間四十五分の中で三十分程度、弱しか取れていないということが把握しているところでございます。
文科省は多少なりとも取れているという認識なんですね。そういうことですよね、今のお話は、三十分程度とおっしゃった、今。でも、三十分も労基法違反ですよ。最低四十五分は要るんですよ。その認識って、僕、これは重要なポイントだと思いますが、今日、資料を用意しました。 もういきなり三枚目に行きます。二枚目はそういう調査をしたという中身ですから、三枚目へ行きます。 これ、総括表みたいなのは皆さん速報値でよく見られたと思いますが、細かい在校等時間を記したこのペーパーを見ると、教諭の一日当たりの在校等時間の内訳、平日、小学校、朝の業務から始まって、その他の校務まで含め…
御指摘の点につきましてでございますが、この地方公務員である公立学校の教師につきましては、この労働基準法の関係規定は適用されていることから、仮に公立学校の例えば校長先生が所定の休憩時間をこの当該の学校の教員に与えていないという場合などが認められる場合には労働基準法に反することとなり得るものも考えられまして、こうした点につきましても今後指導等をしっかり徹底してまいりたいというふうに思いますが、その上で申し上げれば、教師の皆さんが確実に休憩時間を取れるためにも、学校における働き方改革の更なる推進をまさにこれからしていかなければいけないと思っておりますし、教職員…
最後にします。 あのね、総合的にとか働き方改革をやるとかといったって、学校で休憩なんか取れないんですよ。その理由は何かといったら、お昼に取れない理由は分かりますよね。給食があるからですよ。だから、給食があるときに給食のために出てきてくれる職員さんがいらっしゃったら休憩取れますよ。あるいは、交代で時間割を替えて、半分は休めるとか、半分は給食してるとか、そんなこと学校でできますか。できないでしょう。だから、やっぱりここは人員を入れなきゃできないんですよ。だから、そういうもう基本的な労働基準法すら守れていないという学校現場のことをもっともっと厚労省の皆さんや…
立憲民主・社民・無所属の古賀千景です。
皆さん、お久しぶりです。一年ぶりになります。よろしくお願いします。
まず、修正案提案者の津村さんに、津村議員の方にお聞きします。
今回の給特法改正案について、なぜ修正案を提出しようと思われたか、その意図、狙いを聞かせてください。
御答弁いたします。 教職員の働き方改革につきましては、おおむね三つのアプローチがあるかと思っております。一つには教職員の処遇の改善、給与の見直し、そして二つ目は少人数学級等の定数の改善、そして三つ目としては業務量そのものの削減、この三つのアプローチをバランスよく進めていくことが学校現場の子供たちの学びの場を健全なものに取り戻していく大切なアプローチと思っておりますが、今回の給特法本則につきましては、このうちの処遇改善のところに重きが置かれておりまして、私どもといたしましては、できれば附帯決議等ではなく、附則という法的拘束力のある形でこの定数の改善、それ…
ありがとうございました。
先ほど末松議員の方から言われましたように、学校現場の方は残業手当の方がいいというアンケート結果があったということも伺いました。やっぱり給特法ということは廃止ということを含めてしっかり見直していかなければいけないと私も思っています。
委員長、ここまでで津村議員は大丈夫ですので。
御退席いただいて結構です。
では、今回の法案で、一か月時間外在校等時間を平均三十時間程度に削減することが目標と述べられています。
修正案の一では、七つの措置を講ずると入りました。そのことについて、文科省のこれからのことをお伺いしたいと思います。文科省はこの七つの措置をどのように受け止めているのか、教えてください。
古賀委員にお答えいたします。 国会で行われました法案の修正につきましてでございますが、政府の立場からその受け止めについてお答えすることは控えさせていただきますことを御理解いただければというふうに思います。 その上で、文部科学省といたしましては、教師の時間外在校等時間を縮減するため、この学校、教師が担う業務に係る三分類に基づきます業務の役割分担の見直し、また精選、効率化の徹底のほか、標準を大きく上回る授業時間、授業時間数のこの見直し、教職員定数の改善、さらには支援スタッフの配置充実、保護者対応に関わる行政によるこの支援体制の構築、部活動の地域展開など、…
いつも三分類と言われますが、もう御存じのとおり、三分類はもうできないことが現場の中ではっきりしていると思います。できていないことがたくさんある。それは人がいないから、お金がないから。三分類では解決しないということはよく知っていただきたいと思っています。
それと、労働者の視点で考えたときに、三十時間を目標と言われますが、基本はゼロでしょう。三十時間は、お金も出ないのに三十時間働けと言われているのとある意味一緒だと思います。労働は、労働者としては、最終目標ゼロではないかと思いますが、そこは文科省、いかがでしょうか。
委員にお答えいたします。 時間外在校等時間におきましては、教師が時間外勤務命令によらず業務を行う時間なども含まれているところでございまして、このような時間が含まれる時間外在校等時間は、必ずしもゼロ時間となるものではないと私ども考えております。 いわゆる令和四年度の勤務実態調査におきましては、時間外在校等時間が減少するという状況も見られる一方にございまして、依然として時間外在校等時間が長い教師も多い状況にあることでございまして、昨年十二月の財務大臣との間の合意におきましては、全国の教師の平均の時間外在校等時間につきましては、まずは今後五年間で月三十時間…
在校等時間が長いというのを教員のせいにしないでください。一生懸命働いて業務が終わらないからやっていることであって、教職員の能率がどうのとかいう問題ではありません。
続けて聞きます。
五月十四日の衆議院文科委員会で、加重平均から目標は全て教師が月四十五時間以内という答弁がありました。目標は三十時間ですよね。お願いします。
衆議院の方で私の方から、月平均三十時間を目標にするということについて、具体的になぜそうなのかということを答弁させていただきましたので説明させていただきますけれども、教師の時間外在校等時間の縮減目標につきましては、五年、今後五年間でまさに平均の時間外在校等時間を月三十時間程度に縮減すると、これを踏まえたものでございます。 そして、その指針において一か月の時間外在校等時間を、今上限を四十五時間というふうに定め、それを各教育委員会の規則でもその上限の一つの目安として定めていただいている。これを、実際、勤務実態調査を見ますと、月八十時間以上あるいは四十五時間以…
加重平均だから年間でということですか、年間で平均が三十になるということですか。例えば、忙しい月と忙しくない月がある、そのような考え方でいいですか。
御指摘のとおり、年間の平均の時間外在校等時間という考えでございます。
もう、今五月ですけど、もうたくさん辞めていますよ、教員。いっぱい病休になっていますよ。多分、そのお考えでいけば、七月、八月は子供たちが学校に来ないからちょっとゆっくりやるかな、ここで平均を挽回すればいい、それは無理ですから。七月までにいっぱい教職員辞めています。病休になっています。そこをしっかり考えていただきたい。月できちんと把握をしていただきたい。 続けて行きます。 修正案一の一の一で、教職員一人当たりの担当する授業時数の削減というところがあります。まだこれは法が通っておりませんが、多分、文科省、見通しを持ってやってくださっていると思いますので、大…
委員にお答えします。 教師の持ち授業時数に関しましては、特に持ち授業時数が多い小学校について、その軽減を図る必要があるというふうに私ども考えております。 このため、文部科学省におきましては、小学校における教科担任制の拡充に関わるこの定数改善を計画的に推進をしているところでございまして、令和七年予算におきましては、小学校高学年に加えまして、四年生へのこの教科担任制の拡充などのための九百九十人の定数改善を計上するなど、今後四年間で三千九百六十人の改善総数を予定しているところでございます。 これによりまして、既存の加配定数の活用も併せますと、委員の御質問…
九百九十人、小学校は全国で二万校あるんです。九百九十人ってどれぐらいの数か、そこもしっかり、もっともっと、四年間、早めにどんどん増やしてもらうとか、そういったことが必要だということを申し述べます。 続けて、教職員一人当たりの担当する授業時数をそうやって削減していくには、今も言われました九百九十人、微増であっても増員が必要です。一の一の三で、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する教職員定数の標準を改定することが関連すると考えます。 教職員定数改善について文科省のお考えを伺います。 教職員定数の標準の改定について、今言わ…
今、古賀委員から御指摘があったことに加えまして、財源確保を通して、小学校に続き、令和八年度から中学校三十五人学級への定数改善の準備を進めているところでございます。
今、乗ずる数のお話もございましたけれども、今の学校の置かれているその困難度、あるいは一人一人のそうした多様な子供たちに対してしっかり教育を行っていく体制を整備していくという観点から、教職員定数につきましては、国会でのこうした御議論も踏まえて文科省として検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
加配などで一年間とかいう方は入れていただいておりますが、是非それを定数としてきちんと入れていただきたい。加配は一年なので、来年いないかもしれないから、それでは子供たちに影響が出ます。定数としてきちんと入れていただきたいと思います。
次の質問に行きます。
一の一の七で、一から六のほか、教員の業務量削減のために必要な措置も書かれています。文科省としては、一から六のほか、具体的にはどのような措置が必要だとお考えか、教えてください。
議員修正でございますので、余りその附則三条一項七号の業務を我々が具体的に、ことを推し量るのは難しいんですが、その他として例えば考えられることとしましては校務DX。校務支援システムが令和元年の給特法の改正のときにまさにまだ四十数%ぐらいしか行っていなかったと。それが今ようやく、ほぼ、三つの市町村を除いては校務支援システムがようやくそれが整備された。今度はそれが、校務系と要は指導系といったもの、全てを統合するのは、次世代の校務支援システムでも、これはいろいろ委託事業も含めて模索しているところですけれども、いずれにしても、そうした校務DXによる業務の効率化とい…
校務のDXの話がありました。今、先ほど水岡先生が非常勤、再任用の話とかされましたが、教職員、点数を付けて授業をしていてもパソコンがもらえていない教職員がいっぱいいるんですよ全国に、校務DXと言われますが。成績も付けられない、授業の準備もできない、徹底されて、一〇〇%、ないということも文科省は知っていただきたいと思います。 次の質問に移ります。 一の一の二、教育課程の編成の在り方についての検討ということが書いてあります。御存じだと思いますが、学校では子供たちが帰宅するのは大体四時ぐらいです。私たちの勤務終了は大体五時。この六十分間で、その日の授業の評価…
現場の先生方、本当に限られた時間の中で子供たちのために様々な業務を行っていただいているところでございまして、本当に日々御苦労をお掛けしているものと私どもも思っているところでございます。 そうした上でございますが、教師の時間外在校等時間の縮減のために何をしなければいけないかということになりますと、やはり教師の持ち授業時数の見直し、さらには、授業準備の負担軽減も私ども必要だというふうに考えておりまして、教師が教師でなければできないことに専念できる環境を整備することがまさに重要だというふうに私ども考えております。 そのためには、まずはこの学校、教師が担うべ…
私が言いたいのは教職員のことだけではないんです。授業は子供にするんだから。子供が困るんです。六十分もない、その評価とか事務処理をして、ほんの二十分ぐらいの間の教材研究で子供が授業が分かるかということです。 子供は一生懸命学びたい、今日は理解したいと思って来ていても、そうやってたかが二十分しか六時間の授業の準備ができなかったら、子供たちに十分分からせる授業ができないんです。だから言っているんです。子供を大事にしてください。 今いっぱい、子供が飽きないように、四十五分って子供もたせるの結構大変なんですよ。書かせたりせな、パワポも今は作らな、外の活動があっ…
委員にお答えします。 教職員の服務を監督する教育委員会や校長、どのような職種であっても、個々の職員の勤務状況をしっかり適切に把握した上でこの業務全体の見直し、また校務DXの推進なども通じまして学校全体として業務が縮減されることが、ように取り組む必要があるというふうに私ども考えておりまして、文部科学省としては、こうした全校的な業務の縮減等につきまして各教育委員会に周知を行っていきながら、あわせて、事務職員、養護教諭、栄養教諭等の加配措置など指導、運営体制の充実に取り組んでいるところでございまして、また、退職養護教諭、この栄養教諭等を繁忙期、また大規模な学…
この少数職種の方たちの働き方、とても薄いと思いますので、真剣に考えていただきたいです。 再任用の働き方も選べないんです、学校に一人しかいないから。週に三日とか来て、じゃ、あと二人どうするって、あと、月水金と言われたら、火木来ないと言ったら、自分で探してこいと言われていますよ、今、教育委員会から。こんな状況なんですから、この少数職種の皆さんのこともきちんと考えてこれからやっていって政策を練っていっていただきたいと思っております。 それと、先ほど水岡先生から臨時採用教職員のことがありました。処遇のことについて詳しく言っていただきましたが、私はどうしても気…
委員にお答えいたします。 学校教育活動を行っていく上におきまして、どういった任用形態の者をどのような業務に配置するかを含めまして、この教員の任用につきましては、任命権者である教育委員会の権限と責任の下に適切に判断されているというふうに認識をしております。 しかし、いわゆる非正規の教員の方であっても、必要な教員免許を取得していて、また教師として共通的に必要となるこの教職に関する素養と、さらには指導する教科等に関する専門性が担保されていることには変わりはありません。また、例えば、習熟度別の指導、さらには特定教科等の指導に当たっていただくために、非常勤講師…
そのことを是非アピールしていただきたいと思います。たくさん出てきています、言葉が。 私も臨時採用教職員で長い間やっておりましたが、学校の中には、会計年度、時間講師、たくさんそのような方がいらっしゃいます。私も臨時採用のとき高学年ばかりでした。実は、小学校は高学年は忙しいから、余り正規職員の方は、ごめんなさいと言われる方が多いんです。そこを非正規が嫌と言えないから受け持っています。私は、五年、六年、五年、六年、五年、五年、五年、六年でした。そうやってやっていっているんですよ。 そんな非正規がやっていっているのに、私も自信はなかった。新しい学校でいきなり…
任用形態の、どういう任用形態の者を採用するかということについては、まさに教育委員会の権限と責任の判断でと思いますけれども、計画的に正規教職員の任用が進むことは大事であると思っています。 学校は、子供たちに当たるそうしたいろいろな役割の大人が皆関わりながら、それぞれの役割と、それから、一人一人の子供の状況というのは担任だけでは気付かない部分があったり、それをしっかり学校の中で共有したり、これはもう正規であろうが非正規であろうが、一人一人がそうした有為な人材として子供たちのために働いていると、これはもう間違いないところでございまして、そうしたまさにチームと…
質疑時間は終了しておりますので、簡潔に。
はい。
簡単に駒のように非正規職員を扱わず大事にしていく、教育の質は下げていない、処遇を改善していく、是非お願いいたします。
終わります。
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午前十一時五十一分休憩
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午後一時開会
ただいまから文教科学委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、金子道仁さん及び赤池誠章さんが委員を辞任され、その補欠として松野明美さん及び藤木眞也さんが選任されました。
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休憩前に引き続き、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
公明党の下野六太でございます。 午前中の質疑の様子をお伺いしながら、大いに過去を振り返りながら反省をしているところであります。私は体育の教師を中学校で三十年間務めてきましたが、昼休みをほとんど十分に休まなかったなということで反省をしているところであります。 子供たちの中にはマット運動でバク転ができるようになりたいという子がおりまして、そういう子をマット運動の正規の授業の時間で教えると、やはり先生は得意な、マット運動が好きな子に寄り添うんだというような感じの雰囲気が流れていきまして、それで、何をやってもいいというような昼休みの時間においでということで、…
お答え申し上げます。 まさに五年半前、この当委員会におきまして給特法を改正いただきまして、社会全体の働き方改革のそうした流れの中で、平成二十八年度の教員勤務実態調査も踏まえて文部科学大臣が指針を策定し、教師の時間外在校等時間の上限を定め、客観的な時間管理の徹底を求める仕組みを導入したところでございます。これによりまして、学校現場あるいは教育委員会、そして多くの方のこれに対する問題意識もかなり高まってきたものだというふうに考えてございます。 働き方改革は一定程度進んできているとはいえ、令和四年の勤務実態調査の結果も見て、見えてきた課題がございます。依然…
教師の魅力を、青年たちにとって本当に魅力ある仕事として映ることができるような体制をもうしっかり総力を挙げて取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。 次に、改正案の概要についてお伺いしたいと思います。 前回の令和元年の給特法改正は学校における働き方改革を推進することが主な目的でしたが、今回の改正案では、一つ目に働き方改革の一層の推進、次に組織的な学校運営及び指導の促進、最後に教員の処遇の改善を一体的に進めることとされているかと思います。 今回、働き方改革のみに焦点を当てるのではなく、三つの項目を一体的に進めることとした理由は何か、その…
教師の働く環境を改善し、働きやすさと働きがいを両立するためには、働き方改革のみならず、様々な支援策を総動員して推進する必要があります。 そのため、学校の指導、運営体制の充実に係る教職員定数等の予算措置に加えまして、今回の改正案におきましては、教育委員会による業務量管理・健康確保措置実施計画の策定及び実施状況の公表等による学校における働き方改革の更なる加速化に加えまして、主務教諭の職の新設等を通じ、多様化、複雑化する教育課題への対応に向けた組織的な学校運営や指導の促進、高度専門職である教師の職務の重要性にふさわしい処遇改善として教職調整額の基準となる額の…
今の御答弁いただいたとおりだと思っています。しかし、働き方改革に少し焦点が当たり過ぎているかもしれませんので、この三点をバランスよくやはりやっているんだということを周知していただければ有り難いと思っています。 次に、処遇の改善について伺いたいと思います。 教職調整額の率が現行の四%から一〇%へと引き上げられることとなりました。引上げは約五十年ぶりとのことであり、画期的なものですが、是非確実に実施していただきたいと思います。 その上で、一〇%への引上げに関して、その財源を確保するためにほかの教育予算を削るということはあってはならないと考えております。…
教員調整額の引上げにつきましては、骨太方針二〇二四におきまして、財源確保と併せて、二〇二五年通常国会へ給特法改正案を提出することとされております。
今回の給特法改正におきましては、教職調整額を令和十二年度までに一〇%へ段階的に引き上げること等が規定されておりますが、その財源につきましても、各年の予算編成過程において確保し、教員の処遇改善を含めた必要な教育予算を確保して進めてまいります。
お答え申し上げます。 今般の教職調整額の引上げを含む教師の処遇改善に当たりましては、少子化の影響なども踏まえながら、必要な財源を財務省とも協議して確保してございます。 不登校児童生徒の増加、あるいは体験活動の充実等教育課題が複雑化、多様化する中できめ細かな子供たちに対する教育を行うためには、御理解もいただきながら、またお力添えも、先生方のお力添えもいただきながら、教育予算の確保にしっかり努めていく必要があるというふうに考えているところでございます。 本法案におきまして教職調整額の一〇%への確実な引上げが規定されたところでございまして、法案をお認めい…
済みません、ちょっと私、今よく財務省の答弁が理解できなかったんですが、もう一回確認なんですけれども、この財源確保ですね、教職調整額を一〇%に向けて上げていくというこの財源確保によってほかの教育予算が削られるということはないというようなことでよろしいでしょうか。
御指摘の財源につきましては、骨太方針等に基づきまして、各年の予算編成過程でしっかり文科省とも調整を進めて必要な教育予算を確保しつつ取り組んでまいりたいと考えてございます。
済みません、ちょっと皆さん、理解できますかね。ちょっと私よく、だから、つまりはほかの教育予算は削ることはないと、だから、いうことと捉えていいということでしょうか。いや、これ大事なことなんですよ、これ。
各年、これから文部科学省ともしっかり調整して進めてまいりたいと思います。その中で、あらかじめ予断を持って今お答えすることは難しいかなと思っております。
私たちは、この文科省の総枠の中で、こっちを減らしてこっちを増やすとかということを、そういうふうな形で今回の処遇改善が図られるということだけは避けないといけないというふうに思っているんですね。 だから、もうそれは、もう絶対それは私たちはできないということは、財務省の代表として今日お越しいただいていますので、私たちはみんな同じ思いだと思います。国の宝は子供たちです。国の宝の子供たちを教える教師も宝であるという認識でいくならば、やはり、その先生方がやっぱり働きやすい環境を整えるのに、こちらの予算が削られて自分たちの処遇のために回されたとかいうふうになったら、…
委員にお答えさせていただきます。 今般の処遇改善におきましては、御党からの御提言も踏まえまして、この教職調整額の引上げに加えまして、職務、勤務状況に応じました処遇を実現するために、今回の改正案において新たな措置を講ずることになります。 具体的には、義務教育等教員特別手当につきまして、学級担任の困難性などを考慮して手当を加算することにしております。また、主務教諭の職を新たに設置をいたしまして、その職務と責任に見合った処遇とするために新たな級を設けまして、本給の改善により処遇することとしているところでございます。 その上で、法案をお認めいただけますれば…
次に、学校における働き方改革について伺いたいと思います。 まず、改正案に盛り込まれている業務量管理・健康確保措置実施計画について伺いたいと思います。 改正案では、教育委員会に対し、業務量管理・健康確保措置実施計画の策定、公表が義務付けられることとなりました。計画の策定を契機として、働き方改革に関するPDCAサイクルが構築され、実効性のある取組が進められることを期待します。一方で、全ての教育委員会に策定、公表が義務付けられることとなったため、特に小規模な市町村教育委員会の中には負担感を覚えるところもあるかと存じます。 小規模な市町村教育委員会が計画の…
先般も、教育長協議会、都道府県の教育長協議会に私もちょっと行ってきたんですけれども、都道府県レベルでは、もう今オンゴーイングで働き方改革、令和元年、その前からもう進めてきて一定程度進んでいる。ところが、やっぱり市町村、小さな市町村教育委員会、自治体においてはなかなか進んでいないという状況もあると。 今回、指針、いろいろ、国会、衆議院も通じて御議論いただいた内容も含めまして指針の改定を行うことを考えてございますけれども、そうした全ての教育委員会が指針に則して計画を作成をなるべく早くしていただけるように、その指針の改定を、本案の可決していただいた後、お認め…
ちょっと、次の質問一つ飛ばしたいと思います。 次に、学校運営協議会、コミュニティ・スクールに関して伺いたいと思います。 平成十六年に制度化された学校運営協議会については、我が党も長年にわたりその普及を推進してきました。私も春日市でこのコミュニティ・スクールの学校の責任者として取り組んできました。各学校において働き方改革を進めていくためには、保護者や地域の代表から成る学校運営協議会の場を活用し、理解を得ていくことも重要となります。 今般の改正案では、保護者や地域住民が改革をサポートしていく体制の構築が期待されます。全国の学校運営協議会の委員を始め、保…
平成十六年の地教行法の改正以降、まさに学校運営に保護者や地域住民が参画することを通じて特色ある学校づくりや課題解決に必要な支援を得ることを目的とした学校運営協議会の導入が進んできてございます。この制度を活用して、まさに下野委員おっしゃるとおり、学校においては、保護者、地域の理解と協力を得ながら働き方改革の取組を実行に移していくということが何よりも不可欠だと思ってございます。 働き方改革の実施の方針について、今般の改正では、保護者や地域住民が参画する学校運営協議会の承認を得るという仕組みを導入してございますけれども、この改正の趣旨について、文部科学省では…
是非、コミュニティ・スクールの中で様々な形で地域の力を学校に貸してもらえるような体制が取れるんではないかというふうに思っていまして、例えば、午前中にもお話のあった昼の学校給食のサポート等もしていただけるんじゃないかというふうにも思っております。そうすることによって、先生方が省力化、少人数で仕事が担当できる可能性等も出てきますし、これ一つのこれからの働き方改革にも大きな鍵を握ってくるのではないかと思っておりますので、どうかよろしくお願いします。 改正案は、学校運営協議会が置かれる学校に対してのみ適用されます。しかしながら、平成二十九年の法改正により学校運…
お答えいたします。 公立学校におけるコミュニティ・スクールの導入率でございますが、現在約六割に達しており、その導入数も近年増加傾向にございます。が、導入率や取組の質については地域間、学校間の間で差があることを、そういった課題があることも認識してございます。また、御指摘ございましたとおり、まだ四割が未導入というのも事実でございます。 このような状況の中で、文科省といたしましては、コミュニティ・スクールの更なる導入を促進しつつ、これが形骸化することなく充実した取組につながるよう、豊富な知見を有する専門家を自治体へ派遣するとともに、活動の充実について助言を…
済みません。ちょっと時間の関係で少し飛ばさせていただいて、問いの十一の方に行きたいと思います。 次に、中学校の三十五人学級の実現に関して伺いたいと思います。 中学校三十五人学級に関しましては、衆議院では、我が党の浮島議員の質疑に対して、石破総理から速いテンポで取り組むとの答弁がありました。是非速いテンポでの実現をお願いしたいと思います。 その上で、私からは、中学校三十五人学級の実現に向けて、基礎定数を改善する一方で、加配定数を減らさないようお願いしたいと思います。今や加配定数は学校現場にとって不可欠なものとなっています。政府は、今年度から新たに中学…
加配定数につきましては、学校が個々に抱える課題解決に向けた特定の配置目的のために、学級担任等の基本的な定数である基礎定数とは別に、都道府県等からの申請に基づき措置されるものでございます。どの学校にも共通で必要となる基礎的な教職員体制を整備するための基礎定数と併せまして、様々な課題に対応できる学校の指導、運営体制が構築されているものと考えてございまして、自治体からの要望も踏まえ、加配定数と基礎定数、いずれも財務省とも話しながら、しっかりと必要な数を確保することが必要と考えているところでございます。
昨年末の財務大臣と文部科学大臣との合意におきまして、財源確保と併せて、令和八年度から中学校三十五人学級への定数改善を行うとされたところでございます。
こうした合意に基づきまして、令和八年度以降の予算編成過程において、必要な教職員定数を確保しつつ、中学校三十五人学級について文科省ともしっかり調整を進めて、所要の取組を行ってまいりたいと考えております。
是非、加配をしっかり、学校においてもこれまでと同様に拡充できるようにお願いしたいと思います。 次に、教師となった者に対する奨学金返還支援について伺いたいと思います。 今年度から大学院段階について返還免除が開始されましたが、私は、かねてから教員不足解消のためには学部段階においても返還免除を速やかに実施すべきと訴えてきました。学部段階での返還免除は既に一部の自治体が独自の取組として実施していますが、そうなりますと、財政力があり返還免除を行える自治体に教師の志願者が吸い寄せられ、近隣自治体ではますます教師不足が深刻化するといった負の影響も懸念をされます。ま…
お答えいたします。 優れた教師人材を確保するために、文科省におきましては、今年度新たに教師になった者から、教職大学院等を修了し、翌年度から正規採用となる者を対象といたしまして奨学金の返還支援を行うこととしてございます。まずはこの制度を確実に、着実に実施してまいりたいというふうに考えております。 御指摘の学部段階も含めた奨学金返還支援につきましては、大学院段階でのこのような取組により得られた成果を活用しつつ、過去の返還免除制度の廃止の経緯であったり各教育委員会での教師人材の確保の状況であったり高等教育段階での修学支援の動向、こういったことなども踏まえな…
もう一刻の猶予もないような状況の教師不足に歯止めを掛けていかねばならないというふうに思っておりますので、全国の教員養成系学部、学科の学生たちにいち早く、教師になったときには奨学金返還が免除されると、そして、高校段階ぐらいにまでそのような事実が周知されていくような制度設計を早急に取らねばならないのではないかというふうに思っております。 教師不足はもう深刻の域をもう超えているような現状でありますので、もう早急に何とかしていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。 次に、教科担任制について伺いたいと思います。 教科担任制は、教員の教科…
小学校の中学年につきましては、低学年、一年生、二年生とは違って、理科とか外国語活動といった新しい教科等が始まる時期でございます。各教科等の特質に応じた学びにつなげていく、中学校の学びにつながっていくその基盤的な教科も始まるところでございます。 今年度の予算では、特に四年生につきまして、年間の標準授業時数が高学年あるいは中学校と同じ千十五単位時間となっている、そうしたことも踏まえまして、子供たちの学びの質の向上、教師の持ち授業時数の軽減の観点から、計画的に四年間で教科担任制を拡充するための定数改善を行うこととしてございまして、改善総数は三千二百人としてい…
よろしくお願いします。 最後に、主務教諭について伺いたいと思います。 現在、若手教員の病気休職が深刻化しておりまして、令和五年度の精神疾患による病気休職者数は過去最多の七千百十九人を記録しており、その中には二十代、三十代の若手も多く存在します。 志を持って教員となった若者が、周囲の誰にも困り事を相談できずに抱え込み、病気休職に至ることがあってはならないと思います。そうならないようにするためには、管理職による適切な支援に加えて、若手と比較的年齢が近い中堅層によるサポートも必要だと思います。 この点、改正案では、児童の教育等をつかさどるとともに、教職…
近年の教師の大量退職、大量採用に伴いまして、若手教師が増加していることは事実でございます。 そうした若手教師の時間外在校等時間が長くなる傾向にございまして、これは慣れとか経験ももちろんあると思いますけれども、やっぱり学校に配置されて、配属されて、そしていろんな子供たちと関わる中で、また教員実習とは違ったやっぱり中で、精神疾患による病気休職率も近年増加傾向にあるということは事実でございます。 今回の主務教諭につきましては、今現在でも若手の支援に当たったり、あるいは相談に乗っている、そうした三十代クラスの中堅の教員の方々に対して、校長等から命を受けて当該…
終わらせていただきます。ありがとうございました。
日本維新の会の中条きよしでございます。 本法案についてまず申し上げたいのは、一番大切なのは子供の成長ということです。その成長を支えるために今私たちが選ばなければならないのは、何より子供にとって最も良いとされる改正ではないでしょうか。 教師とは、本来、子供と正面から向き合って心を通わせ、時間を分かち合う存在です。子供が悩んでいるときに、つまずいたときにそっとそばにいてくれる大人、喜びを共に分かち合い、成長を見守ってくれる、そんな存在であるはずです。 ですが、今の教員というのはどうなんでしょうか。教員の皆さんの話を聞いていると、朝から晩まで、授業の準備…
まさに子供たちにとって、一日の半分以上の時間を学校で過ごす、その教育に当たる教師の存在というのは子供にとっては非常に大きい。子供たちと向き合える時間をしっかり教師が確保できるように、そのための今回の改革であり、そして働き方改革とともに処遇の改善によって魅力の向上をさせていく、これが今回の法案の大きな柱でございます。 今お尋ねの、そうした子供と向き合える時間を確保することができるようにするためにも、学校における校務のDXあるいはデジタル化ということを、どのように進めて、それが効果があるのかどうかを検証をしているのかというお尋ねかと存じます。 校務DXの…
ありがとうございます。効果を検証しながら、子供と向き合う時間の回復につながる活用をお願いしたいと思います。 次に、教員が担っている業務の範囲について伺います。 清掃や部活動の指導というのは、学校によっては全て教員が担当しています。でも、これらは本当に教員がやるべき仕事なのでしょうか。取りあえず外部の専門人材や外部委託でも対応できる業務ではないかと思います。 文部科学省として、これらの指導は教員の本来業務だとお考えなのか、確認をさせてください。また、特に部活動は外部委託が進んでいると存じておりますけれども、その進捗について、全体の何%が外部委託できた…
御指摘の業務につきましては、学校において教育活動の一環として行われているものではございますけれども、いわゆる学校、教師が担う業務に係る三分類におきましては、校内清掃及び部活動をそれぞれ必ずしも教師が担う必要のない業務と整理しているところでございます。 校内清掃につきましては、清掃指導の教育的効果、これはあると思っています。教育的効果はあることは踏まえつつも、各学校において合理的に行うその回数や範囲を設定をする、あるいは地域ボランティアの方々にも御協力をいただくケース、民間委託を検討するなど、各地域で、それは全ての学校ではもちろんないんですけれども、そう…
教員の本来の業務とは何かというのを問い直して、外部人材の活用を通じて教員の専門性が発揮できる体制を整えていただきたいと思います。
さて、これらの仕事を外部に任せるには当然お金が掛かります。ですが、今後、少子高齢化で人手不足が深刻になる中、人材を確保するにはきちんとお金を出して待遇も良くする必要があると思います。そのための予算をどう確保していくのか、文科省の方針をお聞かせください。
部活動の改革に関しましては、今後、地域の様々な課題に対応しながら部活動の地域展開等の全国的な実施を推進してまいりますが、そのための財政措置については、本法案附則第三条におきまして、政府は、部活動の地域における展開等を円滑に進めるための財政的な援助を行うことと規定されていることを踏まえまして、適切に対応してまいります。 また、校内清掃を含む学校の運営に必要な経費につきましては、地方交付税措置されている財源を活用しながら学校設置者において負担することが原則となりますが、文部科学省としては、民間事業者への委託を進めている自治体の取組の事例の提供など、必要な支…
ありがとうございます。持続可能な改革には財源確保の覚悟が欠かせませんので、よろしくお願いをいたします。 次に、現場で問題になっているサービス残業の実態に目を向けてみたいと思います。 教員のサービス残業が大きな問題になっています。中でも、病欠などで休んだ先生の代わりに授業を受け持つ補教と部活動指導がその典型と言われています。 法改正案では我が党の提案によって教員のライフ・ワーク・バランスが示されましたけれども、補教はどれだけ行われているのか、実態を把握しないと対策は立てられません。文部科学省は、教員一人当たりについてどの程度の補教の負担が掛かっている…
教師の業務量につきましては、文部科学大臣が定めた指針におきまして、教師の在校等時間を客観的な方法で把握、管理するよう求めているところでございまして、こうした中で、校務をつかさどる校長等がそれぞれの教師の業務の状況を把握し、その改善につなげていくことが重要であると考えてございます。校長等は、校務が円滑に行われるように、欠員になってしまった、そうした状況も含めて把握し、教育委員会とも連携を図りながら必要な環境整備に取り組むことが必要でございます。 個別の業務ごとにその時間を把握をするということが、それ自体が教師にとって大きな負担になるということも考えられる…
ありがとうございます。補教の実態を正確に把握することが過剰な負担を防ぐ第一歩ですので、よろしくお願いします。
さて、衆議院での質疑では、補教の回数を人事評価する、反映するために、文部科学省は教育委員会に指導したいとの回答がありました。これは現場への大きな影響を持つ発言です。
指導とは具体的にどのような方法で行うのか。例えば、ガイドラインを作るのか、実際に現地まで赴いて監査をするのかなど、詳しく御説明を願います。
人事評価制度を通じまして頑張っている教師が適正に評価されていくということは、これは大事であると思ってございます。
地方公務員法第二十三条の二第二項におきまして、この人事評価の基準及び方法は任命権者が定めると、これは法定化されてございます。その上で、人事評価を実施するに当たりまして、頑張っている教師が適正に評価されるようにしていく、これは大事なことでございまして、各教育委員会において考えていただくことではあると思ってございますけれども、そうした人事評価制度がしっかり活用されることが進むよう、その趣旨を周知することも含めまして検討を行ってまいります。
指導が単なる形式に終わらず、現場の支えになるものであるよう、丁寧な制度設計をお願いいたします。 次に、部活動に関する負担について伺います。 部活動指導も教員の大きな負担です。平日、休日を問わず、指導に時間が取られて休みが取れない教員も少なくありません。随分前になりますけれども、二〇〇八年の埼玉大学の調査では、中学校の教員のほぼ一〇〇%が何らかの部活動に関わっていたようです。 この部活動に対するその業務量についても、感覚ではなくて数字で見える化する必要があると思います。文部科学省として部活動の負担を具体的にどう把握していくのか、その方針をお聞かせ願い…
今月十六日に取りまとめられました部活動改革に関する実行会議の最終まとめにおきましては、部活動改革に当たりまして、働き方改革の推進を図ることについても考慮することが必要であることが指摘されてございまして、今後、部活動の地域展開等の全国的な実施を予定してございます。 他方、教師の在校等時間を個別の業務ごとに把握することは、先ほども申し上げましたけれども、それ自体が教師にとって負担となることも考えられることから、教育委員会にそうした対応を求めることは考えてございませんけれども、教師の業務量につきましては、文部科学大臣が定めた指針において教師の在校等時間を客観…
ありがとうございます。部活動の負担を見える化することというのが前提、対策の前提ですので、よろしくお願いをいたします。 続いて、報酬の在り方について伺います。 今の制度では、部活動の指導手当は一日大体三時間程度を想定しているようで、日当で三千円程度が出るようですが、それ以上長く指導しても手当は増えないようです。最低賃金は今およそ千五十五円ですので、当然これでは働いた分に見合った報酬とは言えません。 部活動の地域移行も進んでいますが、まだまだ人手不足で、先生が指導せざるを得ないケースばかりです。副業のルールを見直し、先生が部活動の指導を行った際は副業と…
公立学校の教師につきましては、それぞれの都道府県、政令市におきまして、特殊業務手当の一つとして部活動指導に関する手当が支給されてございます。義務教育国庫負担金の算定上は、週休日などに三時間程度の部活動指導を行うことを想定しまして、今先生から御指摘ございましたように、日額で二千七百円を計上しているところでございます。 一方、公立学校の教師につきましては、地方公務員法又は地方公務員特例法の規定によりまして、教育委員会が認めた場合には報酬を受けながら兼職、兼業を行うことが可能でございます。部活動を地域展開した地域クラブ活動において指導に携わることを希望する教…
ありがとうございます。 次に、精神的負担への対応についてお聞きをいたします。 教員の離職の大きな原因に、精神的な負担というのがあります。その背景には長時間労働や保護者の対応がありまして、特に新卒教員がいきなりクラス担任を任されて、準備不足のまま現場に立たされているケースも多いと聞きます。 昨年、東京都の教育委員会が、そうした負担に耐えられずに、新卒の教職員のうち約五%が一年以内に離職したことを発表しました。さらに、若手教員に幅を広げると、小中学校で働く新卒三年から四年目までの教員の三人に一人が深刻なストレスによってうつ病の疑いがある又はその予備軍と…
お答え申し上げます。 先ほどの答弁の中で、私が、教育公務員特例法と申し上げるところを地方公務員特例法と申し上げてしまったようでございます。済みません、大変失礼いたしました。 今の御質問でございますけれども、若手教師に関しましては、在校等時間が長くなる傾向にあるとともに、精神疾患による病気休職率も近年増加している傾向にあると承知してございます。 どのぐらいの若手、新任の教師が担任をいきなり持つかというデータは、我々の方ではこれは把握をしてございません。一方、離職率が、そうした二十代、三十代の者が、精神疾患によるものが、離職率がほかの年代よりも高くなっ…
若手教員の離職を防ぐには実態と把握と丁寧な支援が欠かせませんので、よろしくお願いをいたします。 さて、民間では、一人の社員を採用すると約三百万円掛かると言われています。さらに、戦力化するには時間とコストが掛かるわけですが、学校現場でも一人の教員を一人前にするには相応のコストが掛かります。それにもかかわらず、現場で疲弊して早期離職する数は少なくありません。せっかく育ててもすぐ辞められては教育現場にとっても大きな損失ですし、そのように教員が頻繁に入れ替わる状況では子供たちにも良い影響を与えるはずはありません。 入職したばかりの教員というのは、まずは副担任…
委員にお答えいたします。 志を持った若手教師が、教師としてその資質、能力を向上させ、学びに関する高度専門職として成長していくことができるよう、組織としてしっかり支援していくことが必要でございます。 各教育委員会におきましても御指摘のような様々な方策が講じられているものと承知しておりますが、例えば、新卒の一年目は学級担任ではなくて教科担任として学級副担任をしていただいたり、また担任となる場合には持ち授業数の軽減を図ったりしている例もございますところでございます。 文部科学省におきましては、若手教師に対するこういう支援を全国で行うことができるように、教…
ありがとうございます。
こうした若手教員を守る施策を現場できちんと実施するには仕組みが必要だと思います。先ほどお話ししたようなペア制を導入するとして、文科省として制度の実効性をどう担保するのか、お教え願います。
若手教師の支援につきまして大臣から説明をさせていただきましたけれども、例えば地方でも、山形県などでは、講師等として勤務経験のない新規採用教師の一部が学級副担任として勤務しながら学級経営や保護者対応などを学ぶ取組が行われていて、そのアンケートの結果からでも、大卒の新採教員の精神疾患による休暇の取得者がゼロであるとか、あるいは学校全体で初任者を守りながら育てる意識が高まっていると、そうしたお声もいただいています。 こうした取組を実施するに当たりましては、国の加配定数も活用いただきながら、今回の主務教諭の創設、あるいは組織的、機動的な学校運営体制の構築が進む…
制度が現場に根付くには、仕組みと運用、その両輪というのが必要ですので、よろしくお願いをいたします。 次に、保護者対応について伺います。 保護者対応は、教員にとって大きな精神的負担になっています。メールやLINEの返信や電話応対など、時間外にも対応が求められることがあり、クレームや過剰な要求に疲弊する教員もいます。現に、先日、立川市にて、子供同士のいさかいに保護者らが学校に乱入して被害が出たケースもありました。 こうした精神的負担を解消するために、保護者との対応を専門とするスタッフを学校に配置することで教員の負担を軽減するべきではないでしょうか。時に…
委員にお答えいたします。 教師のまさに負担となっている保護者からのこの過剰な苦情、また不当な要求などへの対応に関しましては、経験豊かな学校管理職OB、またスクールロイヤーなどの様々な専門人材と連携した行政による支援体制の構築がまさに必要でございます。 文部科学省におきましては、こうした事案に対しまして、教育委員会が保護者などから直接相談を受け付けたり、また学校関係者が専門家に相談ができる、そういう体制構築を支援するためのモデル事業をまさに今実施をしているところでございまして、また、スクールロイヤーの配置充実に向けまして、法務相談体制の構築に向けました…
ありがとうございます。 学校の働き方改革を本気で進めていくには、教員の働きぶりや負担の状況を正しく把握して評価に反映させる仕組みというのが欠かせません。ところが、現状では、教員の人事評価が形式的になっていたり業務の実態と連動していなかったりと、改善の余地が多くあります。こうした中で、文部科学省というのは、業務量の管理や健康を守るための取組についてはそのガイドラインを策定して、各学校や教育委員会に実施を求める方針を示しました。 教員の働き方改革を進める上で、人事評価シートをきちんと活用することが重要です。そのためには、文部科学省は教育委員会任せにせず、…
ライフ・ワーク・バランス、これは非常に重要な御指摘です。 修正案改正法附則新第五条は、政府は、公立の義務教育諸学校等において、その学校全体の教育職員の仕事と生活の調和を実現する上で、公立学校の管理職員が重要な役割を果たすことに鑑み、教育職員の業務の管理の実効性の向上のための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする、以上が条文でございますが、これは、文言としては不明確な点がありますが、端的に言えば、教員一人一人及び学校全体のライフ・ワーク・バランスを実現するため、学校における労務管理の実効性の向上のため、必要な措置の一つの方…
ありがとうございます。全国共通のガイドラインというのは、地域間格差の是正にもつながりますので、よろしくお願いをいたします。 次に、制度間の連動について伺います。 学校単位、教育委員会単位で作られる業務量管理・健康確保措置実施計画というのは、教員の働き過ぎや健康管理を防ぐために必要な制度です。一方で、個々の教員に対して使う人事評価シートというのは、業務の実態を正しく記録し、その働きを公平に評価するための大切なツールです。 この二つはそれぞれ性質が違いますが、現場で実効性を持たせるためには制度としてきちんと連動させることが必要ではないでしょうか。つまり…
こちらも大変重要な点です。 教育委員会が定める業務量管理・健康確保措置実施計画と人事評価が関連するものとして位置付けられることで教員の働き方改革の実効性が高まるのではないかと考えております。その一助となるよう、文部科学省において策定される人事評価ガイドラインなどにおいて、業務量管理・健康確保措置実施計画との関連が明確となることを期待しております。 今後、文部科学省において、人事評価ガイドラインを業務量管理・健康確保措置実施計画に結び付けて策定し、各教育委員会に通知する等の取組が進められるよう、日本維新の会としてしっかり対応を求めていきたいと考えており…
時間も残り少なくなってきていますので。
取りあえず、子供たちというのは教師の言葉や姿勢から多くを学びます。教員が誇りを持って働ける環境を整えることは、子供の学びと未来を守るために欠かせません。制度の見直しというのはその第一歩です。
御理解と御協力を申し上げて、質疑を終わります。ありがとうございました。
底が抜けた学校現場、ちぎれそうな先生方の毎日をどうにかするには、人を増やすか仕事を減らすかしかありません。ただ、人を増やそうにも人が来てくれないんですよ。この時代錯誤な学校現場のブラックぶりというのはもう有名でして、教員採用倍率というのは過去最低です。そして、終わらない仕事、荒れるクラス、モンスター化する保護者、こういった中で精神疾患による病休は過去最多になっております。自分のことも自分の家族のことも大切にできないような、そんな職場で働きたいと思う人たちはいません。 そういう中で、魅力を発信って文科省おっしゃいますけれども、そんなファンシーなことを言っ…
イギリスの例は勉強させていただきたいというふうに思います。 今回の法案におきましては、やはり、まずはその働き方改革を、しっかり取組の実効性を高める仕組みを教育委員会等を含めて一緒にやっていかなければいけないと思いますし、そのための教職調整額を始めとした教師の処遇改善、これも定めていきながら指導、運営体制の充実にも、計画に取り組んでいきたいと思いますし、今回の給特法の改正法によりましては、この働き方改革を推進しながら、心身共に教師が充実した状態で、学びの専門職として働きやすさとこの働きがいと両立しながら、日々生き生きと児童生徒と接することができるように環…
まさに、その働き方改革のトリガーとなるのがこのイギリスの例であり、いわゆるネガティブリスト。これをするべきだ、こういうことが必要だというのはよく発信しますけれども、こういうのはやらないものなんだ、これは別の人がやるものなんだというふうに明確に言うということが、今、先生たちはいろんな責任感から、本当にこの尊い責任感に私たちがずっと頼り切っていた、そこをやっぱり切り離すというのも必要な仕事なんだというふうに思います。 そして、もう一つポイントは、やっぱり公表していくということです。 昨日の本会議登壇でも、民間の人的資本情報開示義務を例に出して、今、民間で…
公表、いろんな教育の体制の状況について公表ということ、お尋ねがございました。 国庫補助のある外部人材を拡充する一方で、地方交付税で、地方財源として措置されているいろんな学校業務に必要な人員の交付税措置がされていること、実際でございます。それが十分に積算どおりに活用されていないんじゃないかという、そういう御指摘でございますけれども、地方交付税は、御承知のとおり、使途が特定されない一般財源でございます。 各地域の状況、様々な状況ございます。市町村費の負担の事務職員の観点だけでいくと、積算どおりには配置をされていない。一方で、地域の状況によっては、市単の教…
地方自治の壁ですよね。分かります。 ただ、その壁を乗り越えていかないと文科省の予算は増えないと思いますよ。例えば、じゃ、警備員を配置していると、通学路に、じゃ、熱中症対策で人を配置している、給食で配置している、外国人児童生徒のサポートスタッフで配置している、そういう自治体の努力も見える化することで、学校現場にはやっぱりこのぐらい人が要るんだ、このぐらい予算が要るんだということも可視化して、そして財務省にアタックしてほしいと思っているんですよ、大臣。そして、予算を増やしてほしい、そのために質問させていただきました。 とはいえ、お金もとっても大事というこ…
本法案におきましては、教職調整額につきましては令和十二年度までに段階的に一〇%とすることにしておりまして、この給特法の附則におきまして、毎年一%ずつ段階的に引き上げていくこととしているところでございます。 その上で、昨年十二月の財務大臣との合意事項を踏まえまして、本法案におきましては附則に検討規定を設けまして、施行後二年、令和十年の一月一日以降になりますが、これを目途といたしまして、教員の勤務の状況、また人材確保の動向、また教員の給与に要する経費についての財源の確保の状況などを勘案しながら、この教員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行う旨…
もう、一%ずつ引き上げるとか、一〇%に到達するのは六年後の令和十三年なんて言っている間に、本当に学校現場からは子供たちに伴走してくれる人いなくなっちゃいますから。そういう部分で早期の対応をお願いしたいと思います。 それから、処遇の改善については、教職調整額が引上げとなる一方で、学級担任以外の教員は義務教育等教員特別手当が引き下げられることとなり、また、複数学年を担当する教員の手当も廃止されることになりました。さらに、今後、特別支援教育を担当する教員に支給される給料の調整額が三%から一・五%に半減されることが報道を通じて明らかになりました。 とんでもな…
今般の教師の処遇改善に当たりましては、教職調整額の改善を図るだけではなくて、教師の職責、業務負担に応じた給与とする観点から、給与全体の検討を行わせていただきました。 令和七年度予算に関しましては、教師に一律支給されている義務教育等教員特別手当を見直していきながら、この複式学級の担任に関する多学年学級担当手当は、今般設けられている学級担任に対する義務教育等教員特別手当の加算措置に統合をすることになっています。 また、令和六年度以降でございますが、令和八年以降でございますが、給与の調整額につきまして、近年、通常の学級にも特別支援教育の対象の児童生徒が増加…
おりませんと言っていただきました。 ただ、こういった処遇改善についての情報発信は非常に盛んでありましたけれども、こういった一部引下げ、廃止についての説明が著しく足りません。当たり前ですけど人間ですから、今までいただいていた額というのは、それはまた、自分の業務、自分の努力を評価してもらっていただいていたものだと思っていたものが、やっぱり、これが引き下げられる、廃止されるというのは、これはお金の話ではなくてやっぱりこの尊厳の話、やっぱりやる気の話、そういうコミュニケーションがもう成り立っていないという、分かってもらっていないというような、そういう声もたくさ…
委員にお答えします。
先ほども申し上げたように、国庫負担上は、委員がおっしゃるように、教諭の給与単価はこれまでと同様に算定をさせていただきますが、文部科学省としては、この主務教諭の創設趣旨、この考え方を各地方公共団体に対して丁寧にしっかりと分かりやすく説明してまいります。
丁寧にしっかりと分かりやすく説明をしていただいても、それが担保されているとはイコールになりません。これは担保していただかねばならないことです。どのように担保していくのか、その具体策を伺います。
委員にお答えします。
今回の主務教諭の創設、学校の指導、運営体制の充実と教師の処遇改善をまさに実現するものでございまして、本法案をお認めいただければ、文部科学省としても、この主務教諭の創設の趣旨、さらには予算措置の考え方を丁寧に説明するとともに、必要に応じては自治体に対して指導と助言を行ってまいります。
指導、助言という前に、これは調査又は公表は考えていらっしゃるんですか。
国として新しい職を創設するというのは、主幹教諭、平成十九年、まあ十五年ぶりということになるわけでございますけれども、この主幹教諭の新しい級をつくったときに、各自治体が、これは主幹教諭はもちろん任意ですので俸給表につくっていないところもございますけれども、それに主幹教諭をつくったところが、その主幹教諭をつくったことに伴っての、そうした、今回、今御心配いただいている主務教諭、その基本給が下げられるんじゃないかということで、連動してということはございませんでした。 我々としては、指導と助言をしっかり繰り返すしかないわけですけれども、主務教諭をどういう形でその…
文科省が指導と助言、指導と助言と言う、そこから、じゃ、はみ出せないというその事情も十分分かった上で、だからこそ、これからは公表ですよ。公表をすることによって、横並びで、まあさらすわけではありませんけれども、よく見ていただく。そして、選ばれない自治体は、選ばれない職場は、それはやっぱり消えていきますから、そういう部分でも公表というものを積極的にやっていただきたいというふうに思います。 最後に、中学校三十五人学級について伺います。 衆議院における修正により、令和八年度から中学校三十五人学級が実現するよう、法制上の措置等を講ずるものとされました。今年度中の…
詳細な事実関係については後ほど政府参考人から補足をさせていただきますが、私ども、やはり多様化、困難化するこの教育課題の対応を図る上で、まずはきめ細かな指導を可能とする指導体制を整備していくことは重要だと考えておりまして、このため、令和七年度で三十五人学級が完成する小学校に続きまして、財源確保と併せて、令和八年度から中学校における三十五人学級への定数改善を行うこととしておりますが、具体的な進め方に関しては今後検討してまいりますが、文部科学省といたしましては、中学校の学級編制の標準を定めている義務標準法の改正案の提出に向けて準備をしっかりと進めてまいります。
では、望月局長、採用試験、じゃ、どうしたらいいですか。
中学校が現在の四十人学級というふうになったときの経緯を見ますと、まさに伊藤委員がちょうど中学校のときに、ちょうどその手前ぐらいに四十人学級になったと思われるんですが、思われるという、ですが、その四十人学級のときも、学年進行によって、やっぱり計画的に、やはり自治体の方が採用して、もう教科、それぞれの専門性を持った教師をしっかり採用していく、そういう計画、見通しを持っていただかなきゃ。 今回の場合も、小学校の三十五人学級がもうあと翌年から始まるという、そこはやっぱり今現在でも自治体の方はいろいろ構想を練っていただいていると思います。 ですから、我々として…
局長、でもね、私の時代は第二次ベビーブームで、子供が増えると同時に学校を増やして、そして、人も、働く人もたくさんいたから、その採用、その時代の状況、背景等も全然違います。
今、こんなに先生たち採れないといっている中に、教科担任制もある中で、どういうふうにして教育委員会は採用計画を作ろうか、採用試験を運用しようかと悩んでいる、それについて早く方針を出した方がいいんじゃないですかというか、出してという話なんです。もう一度。
今、採用の在り方、やり方についてもいろいろと自治体の方では工夫を重ねている、御承知のとおりかと思います。
早めに教師のそうした人材を確保するために、三年生、大学三年生のときから大学と連携をして教育委員会で入職に促したり、あるいはそうした教科の見通しを持った採用につなげるような工夫もしたり、地域枠みたいなものを設けたりしていると。
自治体の方でいろいろなそうした工夫もしていることを我々としてもしっかりと把握しながら、自治体とはしっかりコミュニケーションを取っていくということかと思ってございます。
最後に、委員長、この政府の見解というのをまとめていただいて、委員会に提出していただくことを求めます。
後刻理事会で協議します。
終わります。
日本共産党の吉良よし子です。 まず、私たち日本共産党の給特法についての考え方についてですが、私たちは、この給特法三条の二項、公立学校の教員には残業代を支給しないという条文、また五条の公立学校の教員には労働基準法三十七条、残業代支給を適用除外にするという条文の廃止を求める立場であります。 この残業代制度についてはこの委員会で繰り返し質問もしてまいりましたけれども、残業に割高な賃金支給を義務付けるということで使用者のコスト意識に訴えて長時間労働を避けるという世界共通のルールなわけです。 これを自民党政府が、一九七一年の給特法の改定でこのルールを公立教員…
委員にお答えいたします。 在校等時間又は時間外在校等時間として時間管理の対象にしているのは、時間外勤務命令を命じられて行うものでないとしても、こうした業務を行う時間も含めて時間を管理することが学校における働き方改革を進める上で必要不可欠であるためでございまして、御指摘のような労働基準法の適用除外を拡大するというものではありません。 また、御指摘の公立学校の教師における労働基準法の適用に関しましては、まずは、地方公務員には一部の規定を除きまして労働基準法が適用されています。その上で、公立学校の教師につきましては、給与その他の勤務条件の特例を定めた給特法…
一部を除いて労働基準法、基本的には適用されるということで、これは本当に重要なことだと思っているんです。 一方で、今日午前中の議論の中で、時間外在校等時間に関わって、その目標を三十時間とするという話に当たって、ゼロを目指すべきじゃないかという質問に対して大臣は、その時間外在校等時間は必ずしもゼロにはならないんだと御答弁されたと。しかも、それはなぜかというと、職務命令に基づかない、つまり自主的な残業もあるからゼロにならないという御答弁されたわけです。 私、驚くべき答弁だと思うんですね。いや、労働基準法には適用されるはずなんですよね。なのに、この自主的な残…
先ほどの、必ずしもゼロ時間となるものではないということは、不断の見直しをしていくということでもございます。
御答弁されていないですね。
時間外在校等時間ゼロにしなくてもいいということは、教員が一日八時間労働じゃなくていいということか、いや、時間外在校等時間がどれだけあったとしても一日八時間労働ですねと、教員はと言っているか、どちらかだと思うんですけど、どっちなんですか。
先ほどのお話に戻ります。例えば、公立学校の教師の所定の勤務時間は条例で七時間四十五分と定められているというふうに私は承知をしておりますが、所定の時間外、勤務時間外に勤務するよう法令の根拠に基づいて校長が教師に対して時間外勤務命令を行った場合には、所定の勤務時間を超えて教師を勤務させることができます。
まあ全然お答えになっていないんですけどね。 だから、問題なんです。時間外在校等時間なんという概念持ってくるから訳が分からない話になるんですよ。一日八時間労働を守るというのは労働基準法の原則なんですよ。その原則に立つならば、時間外の勤務というのはゼロにしていく、それを目指すのが原則であるはずなのに、これは時間外在校等時間で、命令がないから計らなくていい、労働時間じゃないなんということを言っているから訳の分からない答弁になっているんですね。それが問題だと言っているんです。 ここで厚労省に確認したいと思うんですけど、労働基準法の労働時間についてです。 先…
お答えいたします。 労働基準法における労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであり、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは個別具体的に判断されるものでございます。 すなわち、たとえ明示的な指示がなくとも、客観的に黙示的な、客観的に見て黙示的な指示に基づき業務を行ったものと判断されれば、労働基準法における労働時間に該当するものと評価されることとなります。 このような労働基準法における労働時間につきましては、公立学校の教育職員も含めて、労…
そうなんです。つまり、明示的に職務命令がされたかどうかではなくて、客観的な状況において黙示的な指示があったと判断されれば、それは全て労働時間としてカウントされるべきなんです。 ところが、文科大臣は、先ほど来の答弁でも繰り返されているわけですけれども、衆議院の議論でも、例えば給特法の仕組みにおきましては、所定の時間外に行われる部活動の指導時間は労働基準法の労働時間とは言えないと答弁して、その理由として、いわゆる超勤四項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った場合については時間外勤務命令に基づくものではないと整理をされると言っている。 私、これ理解ができな…
御指摘の裁判例に関して申し上げれば、公務災害の認定に当たりまして、原告の勤務時間外の職務遂行が校務分掌等による包括的な職務命令に基づいた職務遂行と言えるかという見地から公務該当性を判断したものであるというふうに承知をしているところでございます。 公立学校におきまして、教師が勤務時間外に校務に従事している時間がすべからく労働基準法の労働時間に該当するというものではなく、給特法は、こうした点も踏まえまして公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特例を定めているものでございます。 その上で、御指摘の答弁に関しましては、公立学校の教師が、所定の時間外にいわ…
いや、大臣、それはあり得ない答弁だと思うんですよ。 これは公務災害認定を問う確かに裁判ではありました。けれども、大臣はそれで、公務災害認定上の裁判だったから、この裁判の範囲内での判例だと、判決だとおっしゃったと思うんですけど、つまりは公務災害、病気や事故によるけが、最悪死に至る場合でなければ、時間外の労働を労働時間と認めないと言っているに等しいじゃないですか。そんな非人道的なことが認められるのかと。 この公務災害の認定というのは、そのときの勤務が公務だったかどうか、時間外でのその行為が職務命令下にあったかどうかの事実の争いであって、それは、判決におい…
公立学校におきまして、教師が時間勤務、勤務時間外に校務に従事している時間がすべからく労働基準法の労働時間に該当するというものではなく、給特法におきましては、こうした点も含めて公立学校の教育職員の勤務条件の特例を認めているところでございまして、繰り返しになりますが、公立学校の教師が、所定の勤務時間外にいわゆる超勤四項目に該当する時間外勤務命令に基づき業務を行う時間は労働基準法の労働時間に該当いたしますが、時間外勤務命令によらず業務を行う時間は労働基準法上の労働時間には当たらないものと考えているところでございます。
いやあ、大臣、本当、それじゃ最高裁の判例を無視していると言われても仕方がない答弁繰り返しているわけですよ。 事実、具体的な、明示的な職務命令がなくても、こなさなければならない業務というのは学校現場に大量にあるわけですよ。部活動の指導はもちろん、授業準備はもちろん、それをやらないで職務を遂行するということはあり得ない話であって、だからこそ、黙示的な、包括的な職務命令があったものだと最高裁も認めざるを得なかった、認めたということなわけで、それを命令がないから労働時間じゃないよねと整理するなんというのは、文科省、文科大臣、これはね、絶対に許されないことですよ…
撤回することは考えておりません。
この包括的な職務命令があるということを認めないというのは、行政としてあり得ない異常事態です。一方で、教員を労働基準法の適用されると言いながらこういう扱いをしているというのは、労働基準法の適用除外をどんどん広げていると言われても仕方がない行為をしているわけじゃないですか。こんなことは絶対に許されないんだということを厳しく追及させていただきます。 あわせて、休憩時間の問題についても午前中ありましたので聞かせていただきたいと思います。 昼休みも放課後も忙しく休憩する暇がない、毎日トイレに行く時間も取りづらい、文科省は休憩二十分取れているなどと言っていました…
地方公務員である公立学校の教師につきましても労働基準法は適用されていることから、仮にこの公立学校の校長が所定の休憩時間を当該学校の教員に与えていないと認められる場合におきましては労働基準法に反することとなるものと考えられるものでもあり、学校長において実態に応じて正確に休息時間を把握すべきであるというふうに考えております。
労基法違反だということでした。 先に実態把握ということをおっしゃいましたけど、そうなんです、この休憩時間が取れていないという状態というのは労基法違反なんですよね。じゃ、実際にその実態を把握できているのかという問題があるんです。 私が聞いたのは、学校現場では出勤時と退勤時にはタイムカードを押すわけですね。しかし、休憩時間については、実際に何分取れたかにかかわらず一律で四十五分引かれて、それが教育委員会に報告されて、教育委員会の取組状況調査の報告として数字として上げられていると。 これ、勝手に一律休憩時間四十五分差し引いているというのは実態把握とは程遠…
やはり、その学校長におきましては、実態に応じて正確に休息時間を把握すべきものだと私ども考えておりまして、この点に関しましても今後指導等をしっかり徹底してまいりたいというふうに考えております。
その上で申し上げれば、教師の皆さんが確実に休息時間を取れるためにも、学校における働き方改革の更なる推進と、そして教職員定数の改善など学校の指導、運営体制の更なる充実が欠かせないと考えておりまして、総合的な取組を進めてまいります。
休息を取ることが必要だという大臣の御答弁もありましたし、正確に把握をしていきたいということだと思うんですけれども、ここで厚労省にもう一点確認をしたいと思います。
この休憩時間についての定義なんですね。これは厚労省において労基法上どのように定義されているのか、御紹介ください。
お答えいたします。
労働基準法第三十四条では、使用者は、労働時間が六時間を超える場合は四十五分以上、八時間を超える場合は一時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとしており、休憩時間は原則として一斉に付与し、自由に利用させなければならないとしております。
また、この休憩時間の意義につきましては、単に作業に従事しない手待ち時間を含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいうものと解釈しております。
これ大事なんですね。単に作業に従事しない時間ではなくて、労働者が権利として労働から離れることができる時間なんです、離れることができる。 だから、一般的には昼休みなどに職場を離れてランチをするとかそういうところが休憩時間に当たるんですけど、そういう時間が果たして学校で取れているんですかというところでいえば、取れていないというのが多くの教員の皆さんの声だと思うんです。 これ実態把握が必要だということ先ほど来言っているんですけど、国の行った二〇二二年、令和四年の勤務実態調査では、一分単位の休憩時間というのを調査をされていると。これ、この調査する際の休憩時間…
御指摘の令和四年の勤務実態調査における一分単位で把握した出勤時刻から退勤時刻等に取得した休憩時間につきましては、その定義は休憩、休息、校務と関係のない雑談などとしてございます。
休憩、休息、校務と関係ない雑談。雑談が休憩時間なんですか、完全に仕事から離れる時間なんですかというのは疑問が残るんですね。 そんな雑談した時間を一分単位で計らせるというから、勤務実態調査だって負担が多いという話になるわけで、やっぱりこれも、勤務実態調査でもやはり正確に休憩時間把握できていないと思うんですよ。それでも二十三分ですよ。四十五分取れていないという話ですから、やっぱりこれじゃ話にならないんだと。 問題は休憩時間だけじゃないですよ。持ち帰り残業も深刻です。 文科省は、衆議院で、この持ち帰り時間の把握というのは各教育委員会やっていないんだと答弁…
委員にお答えします。 その前に、私、先ほど休息と申し上げたのは休憩の間違いでございました。失礼いたしました。 委員にお答えいたします。 教員の勤務実態調査につきましては、過去に実施した教員勤務実態調査が学校の現場にとって大変大きな負担であったことでございまして、近年、各教育委員会におきましては、客観的な方法で在校等時間の把握が徹底されてきたことを踏まえまして、今後は毎年度、教育委員会に対して実施する調査を通じまして全国の教師の時間外在校等時間の状況を把握してまいりたいというふうに考えております。 具体的な調査内容につきましては、従前の調査にも留意…
教育委員会の調査でという話だと思うんですけど、教育委員会の調査では休憩時間も持ち帰り残業も把握できていないのが実態で、それでは不十分であるわけで、だからこそ勤務実態調査の継続が必要ですし、確実に休憩時間を取っていく、そして持ち帰り残業をなくしていく、そのためには人員を抜本的に増やすしかないんだということ申し上げまして、質問を終わります。
れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 本日は、公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案についてお伺いいたします。 まず、今回の法改正の経緯と目的をお伺いいたします。 二〇一九年の給特法改正では、教員の残業の上限を月四十五時間、年間三百六十時間以内とする指針に沿って、自治体が条例によって一年単位の変形労働制導入の判断をするとなりました。しかし、資料一にあるとおり、三年後の二〇二二年教員勤務実態調査では、教員の月当たり時間外在校等時間は、自宅での持ち帰り仕事を含め、小学校で八十四時間四十分、中学校で百七時間十分、二…
委員にお答えさせていただきます。 まさに学校教育の成否、教師に懸かっておりまして、教職の魅力を向上させ、教師に優れた人材を確保することが不可欠だと私どもも考えております。 こうした公教育の要でございます教師を取り巻く環境でございますが、依然として大変厳しい状況となっておりまして、この現在の状況をまさに改善しなければ、委員御指摘のとおり、我が国の教育の質の低下、これを招きかねないという強い危機感を私どもも持っているところでございます。 このため、教職の魅力を向上させ、教師に優れた人材を確保するためにも、今回この学校における働き方改革を進め、教師が高い…
質問を続けます。 指針で教員の残業の上限を月四十五時間、年間三百六十時間以内としたにもかかわらず、実態はその倍以上、そして一日の休憩時間は二十三分、恒常的な土日や自宅での持ち帰り仕事、こうした実態があるにもかかわらず、誰も責任を取っていません。 その原因は、給特法に規定された、教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない、その代わりに一律四%の教職調整額を支給するという、いわゆる定額働かせ放題の制度にあります。 衆議院での議論でも、教員の勤務実態について、労働基準法との関係から様々な質問が寄せられました。文科省…
まさに、教育活動におきましては、日々子供たちと接している教師の創意工夫が重要なところでございまして、今回の給特法に関しましては、労働基準法、また地方公務員法の特別法といたしまして、逐一管理職の職務命令によるのではなくて、教師が専門性を発揮していきながら業務を遂行し、教師の裁量を確保する仕組みといたしまして、この給与その他の勤務条件について特例を定めたものでございます。 給特法におきましては、こうした職務の特殊性を踏まえた上で、時間外勤務手当ではなくて、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給することになっております。 今回、中央教育…
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
代読いたします。 教員が長時間労働するのは自己責任ですか。結果、病気になるのも自己責任ですか。 以下、事前に準備した原稿を代読します。 超勤四項目以外の時間外勤務を禁止しておきながら、超勤四項目以外の業務についても学校教育活動に関する業務として勤務時間管理の義務付けをしています。これは、自発的行為でなく労働時間だと文科省も認めているということではないでしょうか。好きこのんで残業する人はいません。やらなければならない業務だから、身を削っているのです。それなのに、残業代すら支払われないのです。 教職調整額と引換えに、ほぼ無制限に善意で時間外労働を強い…
令和元年の給特法改正以降、文部科学省におきましては、教師の在校等時間の上限を定めまして、客観的な勤務時間管理の徹底等を求める指針の策定、また学校、教師が担う業務に係る三分類に基づきましてこの業務の精選と見直し、また小学校三十五人学級などの教職員定数の改善など、学校における働き方改革を進めてまいりましたところでございます。 その結果、在校等時間の客観的把握が行われるようになり、勤務時間管理が進むとともに、令和四年度の勤務実態調査の結果におきましては、給特法の下におきまして、教師の時間外在校等時間を減少させることができたところでございます。 しかしながら…
今回の改正案では、学校における働き方改革の一層の推進として、教育委員会に対し、教員の業務量管理・健康確保措置のための実施計画の策定、公表、計画の実施状況の公表を義務付けています。しかし、時間外在校等時間を減らすため、管理職による退勤の強要による持ち帰り残業の増加、出退勤記録の改ざんなどが懸念されます。 〔委員長退席、理事本田顕子君着席〕 名古屋大学の内田良先生ほかによる小中学校教員を対象とした学校の業務に関する調査によりますと、自治体の出退勤調査では、勤務時間の虚偽申告を求められたことがある人は一六・六%、六人に一人いるとのことです。また、自治体の調…
まさに、教師が専門性を発揮いたしまして業務を遂行し、裁量を確保するため、給特法におきましては、勤務時間の内外を包括的に評価し、教職調整額を支給することにしているところでございます。 〔理事本田顕子君退席、委員長着席〕 この仕組みの下におきまして教師の業務量を把握、改善していくためには、令和元年の給特法の改正以来、タイムカード等を活用いたしました在校等時間の客観的な把握を求めてまいりましたところでございます。令和元年におきましては、その域内の学校におきまして客観的な方法で在校等時間を把握している教育委員会の割合が約半数程度であったものが、現在では、ほぼ…
質問を続けます。 衆議院の審議の中で、教員の一か月当たりの平均時間外在校等時間を三十時間まで削減すること、そのために、教員一人当たりの担当授業時数の削減、教育課程の編成の在り方の検討、教員定数を定める義務標準法の改正、教育活動を支援する人材の増員、部活動の地域移行に向けた財政支援などの措置を講ずることが附則新第三条に盛り込まれました。また、公立中学校の三十五人学級実現が附則新四条として新設されました。これらが実現すれば、時間外在校等時間は減ると思われます。しかし、講ずるべき措置のうち、一人当たりの担当授業時数削減、教員定数の改正で教員の数を増やす、中学…
まさに委員がおっしゃるように、なり手不足のところをいかにこの教員の魅力的な職場、働き方を改革していくかということが重要なところでございまして、教師の時間外在校等の時間を縮減するためには、学校におけるこの働き方改革を更なる加速化を進めていきながら、学校の指導、運営体制の充実を一体的に推進する必要が私どもあるというふうに考えています。 今回の法案におきましては、全ての教育委員会に対しまして、働き方改革の計画を策定する、また実施状況の公表など取り組んでいただくこととしておりまして、具体的には、学校、教師が担う業務に係る三分類に基づく業務の役割分担の見直しや精…
代読いたします。 私の事務所には、全国の多くの現場の教員から悲痛な要望のファクスが届いています。一つを紹介します。 子供たちのための仕事をしたいと思っていますが、授業の準備も十分できずに子供たちの前に立つことが多く、子供たちの話もゆっくり聞けません。一日の担当授業数が多過ぎて、勤務時間中に授業の振り返り、準備、子供たちに向き合う時間が取れないからです。小手先の働き方改革では教員の長時間労働に歯止めを掛けることはできません。長時間勤務にブレーキを掛ける残業代を支給する制度がどうしても必要です。 この訴えにあるように、通常の職場や私立学校、国立学校と同…
まさに授業を始めとして教師が教師でなければできないことを専念できる環境を整えなければいけないと私ども考えておりまして、この総合的な勤務環境改善を通じまして時間外在校等時間を縮減することがまさに重要でございます。 その上で、御指摘の学習内容、また標準授業時数に関しましては、子供たちの学習状況や、これからの時代に必要な資質、魅力などを総合的に考慮した上で、全体として教育の質の向上につながるよう検討すべきだとまさに考えているところでございます。 この点につきましては、中教審に対して、標準授業時数の弾力化、これに加えまして、学習指導要領や解説、教科書、入試、…
代読いたします。
教員に定額働かせ放題で長時間労働を強いて、教員不足がますます教員の心身の健康を脅かしています。そうしたブラックな学校の状況が、教員を目指そうとする学生の意欲をそぎ、教員不足に拍車を掛けるという悪循環です。こうした状況は、何よりも教育を受ける子供たちの学びや育ちに悪影響を与えています。公立学校の危機的な状況は、小手先のびほう策では解決できません。
給特法による定額働かせ放題をなくし、長時間労働に法的規制を掛ける残業代支給に抜本的に変えるべきと申し上げ、質問を終わります。
無所属、広島県の宮口治子でございます。よろしくお願いします。 朝から様々議論がされてまいりましたけれども、長時間労働が続く教育現場というのは間違いなく疲弊していると思います。厳しい労働環境が問題で深刻な教員不足というのが生じていて、教員の採用倍率も過去最低を記録し続けております。教員を確保するために、採用試験日の前倒しであったりとか試験の複数回実施、奨学金の返還免除の取組なども行われております。ですが、長時間労働に起因する休職者あるいは退職者も多く、過労死という痛ましい事態も後を絶っておりません。 今回の改正案は、教員が本来の仕事に集中して取り組める…
今御指摘いただきました昨年十一月の財政制度等審議会の資料に基づいて御議論いただきまして、この審議会の建議といたしまして、読み上げますと、一定の集中改革期間、例えば五年間に学校業務の抜本的な縮減を進める仕組みを講じ、その上で、労働基準法の原則どおり、やむを得ない所定外の勤務時間にはそれに見合う手当を支給することが、教職の魅力向上につながると考えられるとされたところでございます。
ありがとうございます。
続いて、財務省の今の見解のように、給特法の枠組みを廃止して、一般の地方公務員と同様に、労基法の原則どおり時間外勤務手当を支給することとした場合について、地方公務員制度を所管する総務省と、労働者の権利を守る観点から厚労省にそれぞれお伺いします。
私は、時間外勤務手当を支給する仕組みに抜本的に見直すことで、労働者である教員の勤務時間管理が進み、長時間勤務の是正につながると肯定的に評価をしておりますけれども、それぞれの省の立場から、制度を導入した場合に何か不都合なことがあるのか、お尋ねします。
教育職員に関しましては、給特法第三条第二項において時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないとされております。
仮に給特法が廃止をされ、この当該規定がなくなった場合においては、教育職員についても、地方自治法第二百四条第二項に基づき時間外勤務手当を支給することができることになるものと考えております。
お答えいたします。
公立学校の教育職員の勤務条件につきましては、所管省庁及び各地方公共団体において適切に判断し、運用されるべきものでございます。
その上で、一般論として申し上げれば、労働基準法は労働条件の最低基準を法定することにより労働者の保護を図るための法律でございますので、労働基準法を適用するということでございましたら、その遵守を徹底させていただきたいというふうに考えております。
何か不都合があるんですかという質問だったんですけれども、お答えいただけないということで、今の文科省以外の各省の御意見も踏まえると、やはり給特法の抜本的な見直しというのは必要であると私は考えます。 しかし、昨年の十二月に財務大臣と文科大臣の間で結ばれた教師を取り巻く環境整備に関する合意では、将来の給特法及び教職調整額の在り方については、文部科学省において、時間外在校等時間が月二十時間程度に到達するまでに、幅広い観点から諸課題の整理を行うとの記載にとどまっております。 ここで一番問題だと感じる点は、両大臣の合意では、時間外在校等時間を今後五年間で月三十時…
委員にお答えします。
昨年の財務大臣との合意におきましては、将来の給特法及びこの教職調整額の在り方につきまして、時間外在校等時間が月二十時間程度に達するまでに幅広い観点から諸課題の整理を行うこととしているところでございまして、この点、具体的にどのような課題が顕在化するかにつきましては、現時点ではあらかじめお答えすることは困難でございますが、いずれにいたしましても、まずは働き方改革の取組を徹底させていただいて推進していくことによりまして、教師の時間外在校等時間の縮減に努めてまいりたいというふうに思います。
大臣から御答弁させていただきましたとおり、昨年末、財務大臣と文科大臣で合意いただきました。
その中で、諸課題の整理につきましては、例えば、これまで骨太方針二〇二四などで挙げられておりますような働き改革の進捗ですとか、あるいは職務の負担に応じためり張りある給与体系などが想定されるところでありますけれども、今後顕在化する課題も含め、文部科学省において、時間外在校等時間が月二十時間程度に達するまでに幅広い観点から行われるものと認識してございます。
ありがとうございます。 大臣からはちょっと困難ということでありましたけれども、しっかりと、その諸課題しっかり整理していただきたいと思っております。 もう一点、抜本的な見直しについてをお伺いします。 改正案の附則第六条において、法施行後約二年をめどとして、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、教職調整額に係る率の変更を行うことを含め、必要な措置を講ずる見直しが規定が置かれております。 この点に関する衆議院の質疑に対し、あべ文科大臣は、当該規定に基づき講じられている必要な措置といたしましては、給特法を廃止し、時間外勤務手当化をすることは想定し…
本法案の附則第六条におきましては、昨年十二月の財務大臣との合意事項を踏まえまして、施行後二年、令和十年の一月一日でございますが、以降でございますが、をめどとして、この教員の勤務状況、人材確保の動向、教員の給与に要する経費についての財源の確保の状況等を勘案しつつ、この教員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行う旨規定をしているところでございまして、本法案におきましては、令和十二年度までに教職調整額を一〇%まで確実に引き上げることが担保されているところでございまして、当該規定に基づき講じられている必要な措置といたしまして、給特法を廃止し、時間外勤…
今大臣からも御答弁させていただきましたとおり、私どもといたしましても、大臣合意に基づきどのような措置を講じていくかにつきましては現時点であらかじめお答えすることは困難でございますが、まずは文部科学省において諸課題の整理が行われるものと認識してございます。
附則第六条にも、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、教職調整額に係る率の変更を行うことを含めて必要な措置を講ずるものとされているというふうにされておりますので、将来的に抜本的な見直しを行っていただくことを強くお願いを申し上げ、次の質問に移りたいと思います。 今回の改正時期に当たって、現場の声を聞かせていただく機会がございました。 先日、地元の飲食店で、私、カウンターに座っておりましたら、隣、女性二人でございまして、話しかけてお話をさせていただいたところ、たまたま小学校の教員ということでした。そのうち一人は妊婦さんで、間もなく産休に入るとのこ…
一般的に申し上げまして、教師が教育課程上必要な学習活動として学習内容に関連する映像や動画を児童生徒に視聴をさせまして、その間、一時的に教師が不在としている場合もあり得るんじゃないかというふうに考えてございます。
今御指摘いただいたケースは具体的に背景等ちょっと分かりかねるところがありますけれども、文部科学省として御指摘のような方針を示したものではございません。もちろん、いろんな副教材等も含めまして、具体の活用に当たりましては、学習活動としての必要性や効果、安全面等も考慮した上で適切に御判断いただきたいというふうに考えてございます。
今回、その教員の方々からちょっと提案がございましたので、お尋ねいたします。 例えば、文科省として、学習指導要領に沿った単元ごとの授業番組とかいうものを作成できないんでしょうかということでした。それであれば、授業内容の番組を見ている間に教頭先生であったり養護教諭の方も子供たちを見守るということは可能であると思いますし、授業内容を理解できているかどうかは後日小テストなどを行って確認することができるんじゃないのかなという話でございました。 今は、DVDを配付するとかではなく、一人一台端末を持っているのであれば、データとして文科省から送って見ることができると…
コロナ禍を経て開設した学習支援ポータルサイト、御承知かもしれませんが、たくましく、たのしくまなび隊というものですね、ありました、済みません、失礼しました。公的機関や民間事業者が作成した動画教材を集めて掲載をしているものがございます。高等学校の情報科の授業で活用できる動画教材の作成、あるいは各省庁やNHKが作成する各教材の、動画教材の協力なども行ってはきております。ただ、全てのそうした授業に使う単元を文部科学省の方で作成するということはなかなか難しいものがあるかと思ってございます。 動画教材を含めまして、教科書以外の補助教材について、教育上有益かつ適切な…
教えなければいけない内容がたくさんあるのであれば、そういうふうにデータのものがあれば授業を進めていることも可能だよね、あったらいいねという切実な声でございました。 そういえば、先生は教室にいてもいなくても、そういった番組を私たち、私のときは見せていただいて、いらっしゃるときには、先生の机のところで、番組十五分ぐらいですよね、教育テレビの番組、そうすると、その間に、先生、机のところで採点されていたなということを思い出したりもしておりました。こういったところから具体的な働き方というのを改善していくというのもよいのではないかなと思って、次の質問に移ります。 …
教師を魅力ある職業としまして、あと、優れた人材を確保するためには、教師の処遇改善とともに、繰り返しになりますけど、学校における働き方改革の更なる加速化と学校の指導、運営体制の充実を一体的、総合的に進める必要があります。 具体的には、教職調整額の引上げのみならず、学級担任への手当の加算等による処遇改善や教職員定数の改善、支援スタッフの充実、働き方改革の促進など、様々な施策を総動員して取組を進めてまいります。一体的に進めていくためにも十二年までに一〇%とすることにしております、毎年一%ずつ段階的に引き上げていきます。 また、もう一つは、やっぱり教師への、…
改正案には施行後二年をめどとした見直し規定もございますので、速やかな引上げを求めたいというふうに思います。 引き続き、教職調整額の引上げについてお伺いします。 地方公務員である教員の給与は、人事委員会の勧告を踏まえて条例で定められることとなります。その際、教員は教職調整額が年一%ずつ引き上げられるからといって、教員のベースアップが教員以外の地方公務員に比べて低くされてしまうと、ほかの地方公務員に比べて教員を優遇するという人材確保法の趣旨と逆行することになるかと思います。こうしたことはあってはなりません。ほかの地方公務員と同程度のベースアップを行った上…
お答えいたします。
教職調整額については、給特法改正法案において、令和十二年度までに段階的に一〇%に引き上げることとされております。こうした教職調整額の引上げや人事委員会勧告に伴う給与改定に要する経費も含めて、自治体の財政運営に支障が生じないよう、令和八年度以降の地方財政計画においても必要な一般財源総額の確保に向けてしっかりと対応してまいります。
済みません。
教職調整額の財源につきましては、骨太方針二〇二四におきまして、財源確保と併せて、二〇二五年通常国会へ給特法改正案を提出とされました。
今回の給特法改正案、改正におきましては、教職調整額を令和十二年度までに一〇%へ段階的に引き上げること等が規定されておりますが、その財源についても各年の予算編成過程においてしっかり確保し、教員の処遇改善を含めた必要な予算、教育予算を措置してまいりたいと考えてございます。
ありがとうございます。
もう一点最後にお伺いしたいことがあったんですけれども、その引き上げられる教職調整額に係る予算、これを確保するためにほかの教育予算を削ることないんですかといった質問したかったんですけれども、もう下野先生も、伊藤先生からも質問がありましたけれども、多分同じような答弁しか戻ってこないんだろうなというふうに思いますので、私からも、大臣はないと言われたので、ないということを言われたので、もう私からは、そういった削ることがないように強く強くお願いを申し上げて、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
本日の質疑はこの程度にとどめます。
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参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案の審査のため、来る二十七日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。
なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時五十六分散会
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