今御指摘いただきました昨年十一月の財政制度等審議会の資料に基づいて御議論いただきまして、この審議会の建議といたしまして、読み上げますと、一定の集中改革期間、例えば五年間に学校業務の抜本的な縮減を進める仕組みを講じ、その上で、労働基準法の原則どおり、やむを得ない所定外の勤務時間にはそれに見合う手当を支給することが、教職の魅力向上につながると考えられるとされたところでございます。
中山光輝財務省主計局次長
2025年5月22日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 218 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)
前後のやりとり
まさに授業を始めとして教師が教師でなければできないことを専念できる環境を整えなければいけないと私ども考えておりまして、この総合的な勤務環境改善を通じまして時間外在校等時間を縮減することがまさに重要でございます。 その上で、御指摘の学習内容、また標準授業時数に関しましては、子供たちの学習状況や、これからの時代に必要な資質、魅力などを総合的に考慮した上で、全体として教育の質の向上につながるよう検討すべきだとまさに考えているところでございます。 この点につきましては、中教審に対して、標準授業時数の弾力化、これに加えまして、学習指導要領や解説、教科書、入試、…
代読いたします。
教員に定額働かせ放題で長時間労働を強いて、教員不足がますます教員の心身の健康を脅かしています。そうしたブラックな学校の状況が、教員を目指そうとする学生の意欲をそぎ、教員不足に拍車を掛けるという悪循環です。こうした状況は、何よりも教育を受ける子供たちの学びや育ちに悪影響を与えています。公立学校の危機的な状況は、小手先のびほう策では解決できません。
給特法による定額働かせ放題をなくし、長時間労働に法的規制を掛ける残業代支給に抜本的に変えるべきと申し上げ、質問を終わります。
無所属、広島県の宮口治子でございます。よろしくお願いします。 朝から様々議論がされてまいりましたけれども、長時間労働が続く教育現場というのは間違いなく疲弊していると思います。厳しい労働環境が問題で深刻な教員不足というのが生じていて、教員の採用倍率も過去最低を記録し続けております。教員を確保するために、採用試験日の前倒しであったりとか試験の複数回実施、奨学金の返還免除の取組なども行われております。ですが、長時間労働に起因する休職者あるいは退職者も多く、過労死という痛ましい事態も後を絶っておりません。 今回の改正案は、教員が本来の仕事に集中して取り組める…
- (上の発言)
今御指摘いただきました昨年十一月の財政制度等審議会の資料に基づいて御議論いただきまして、この審議会の建議といたしまして、読み上げますと、一定の集中改革期間、例えば五年間に学校業務の抜本的な縮減を進める仕組みを講じ、その上で、労働基準法の原則どおり、やむを得ない所定外の勤務時間にはそれに見合う手当を支給することが、教職の魅力向上につながると考えられるとされたところでございます。
ありがとうございます。
続いて、財務省の今の見解のように、給特法の枠組みを廃止して、一般の地方公務員と同様に、労基法の原則どおり時間外勤務手当を支給することとした場合について、地方公務員制度を所管する総務省と、労働者の権利を守る観点から厚労省にそれぞれお伺いします。
私は、時間外勤務手当を支給する仕組みに抜本的に見直すことで、労働者である教員の勤務時間管理が進み、長時間勤務の是正につながると肯定的に評価をしておりますけれども、それぞれの省の立場から、制度を導入した場合に何か不都合なことがあるのか、お尋ねします。
教育職員に関しましては、給特法第三条第二項において時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないとされております。
仮に給特法が廃止をされ、この当該規定がなくなった場合においては、教育職員についても、地方自治法第二百四条第二項に基づき時間外勤務手当を支給することができることになるものと考えております。
お答えいたします。
公立学校の教育職員の勤務条件につきましては、所管省庁及び各地方公共団体において適切に判断し、運用されるべきものでございます。
その上で、一般論として申し上げれば、労働基準法は労働条件の最低基準を法定することにより労働者の保護を図るための法律でございますので、労働基準法を適用するということでございましたら、その遵守を徹底させていただきたいというふうに考えております。