お答えいたします。
公立学校の教育職員の勤務条件につきましては、所管省庁及び各地方公共団体において適切に判断し、運用されるべきものでございます。
その上で、一般論として申し上げれば、労働基準法は労働条件の最低基準を法定することにより労働者の保護を図るための法律でございますので、労働基準法を適用するということでございましたら、その遵守を徹底させていただきたいというふうに考えております。
2025年5月22日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 221 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)
お答えいたします。
公立学校の教育職員の勤務条件につきましては、所管省庁及び各地方公共団体において適切に判断し、運用されるべきものでございます。
その上で、一般論として申し上げれば、労働基準法は労働条件の最低基準を法定することにより労働者の保護を図るための法律でございますので、労働基準法を適用するということでございましたら、その遵守を徹底させていただきたいというふうに考えております。
今御指摘いただきました昨年十一月の財政制度等審議会の資料に基づいて御議論いただきまして、この審議会の建議といたしまして、読み上げますと、一定の集中改革期間、例えば五年間に学校業務の抜本的な縮減を進める仕組みを講じ、その上で、労働基準法の原則どおり、やむを得ない所定外の勤務時間にはそれに見合う手当を支給することが、教職の魅力向上につながると考えられるとされたところでございます。
ありがとうございます。
続いて、財務省の今の見解のように、給特法の枠組みを廃止して、一般の地方公務員と同様に、労基法の原則どおり時間外勤務手当を支給することとした場合について、地方公務員制度を所管する総務省と、労働者の権利を守る観点から厚労省にそれぞれお伺いします。
私は、時間外勤務手当を支給する仕組みに抜本的に見直すことで、労働者である教員の勤務時間管理が進み、長時間勤務の是正につながると肯定的に評価をしておりますけれども、それぞれの省の立場から、制度を導入した場合に何か不都合なことがあるのか、お尋ねします。
教育職員に関しましては、給特法第三条第二項において時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないとされております。
仮に給特法が廃止をされ、この当該規定がなくなった場合においては、教育職員についても、地方自治法第二百四条第二項に基づき時間外勤務手当を支給することができることになるものと考えております。
お答えいたします。
公立学校の教育職員の勤務条件につきましては、所管省庁及び各地方公共団体において適切に判断し、運用されるべきものでございます。
その上で、一般論として申し上げれば、労働基準法は労働条件の最低基準を法定することにより労働者の保護を図るための法律でございますので、労働基準法を適用するということでございましたら、その遵守を徹底させていただきたいというふうに考えております。
何か不都合があるんですかという質問だったんですけれども、お答えいただけないということで、今の文科省以外の各省の御意見も踏まえると、やはり給特法の抜本的な見直しというのは必要であると私は考えます。 しかし、昨年の十二月に財務大臣と文科大臣の間で結ばれた教師を取り巻く環境整備に関する合意では、将来の給特法及び教職調整額の在り方については、文部科学省において、時間外在校等時間が月二十時間程度に到達するまでに、幅広い観点から諸課題の整理を行うとの記載にとどまっております。 ここで一番問題だと感じる点は、両大臣の合意では、時間外在校等時間を今後五年間で月三十時…
委員にお答えします。
昨年の財務大臣との合意におきましては、将来の給特法及びこの教職調整額の在り方につきまして、時間外在校等時間が月二十時間程度に達するまでに幅広い観点から諸課題の整理を行うこととしているところでございまして、この点、具体的にどのような課題が顕在化するかにつきましては、現時点ではあらかじめお答えすることは困難でございますが、いずれにいたしましても、まずは働き方改革の取組を徹底させていただいて推進していくことによりまして、教師の時間外在校等時間の縮減に努めてまいりたいというふうに思います。
大臣から御答弁させていただきましたとおり、昨年末、財務大臣と文科大臣で合意いただきました。
その中で、諸課題の整理につきましては、例えば、これまで骨太方針二〇二四などで挙げられておりますような働き改革の進捗ですとか、あるいは職務の負担に応じためり張りある給与体系などが想定されるところでありますけれども、今後顕在化する課題も含め、文部科学省において、時間外在校等時間が月二十時間程度に達するまでに幅広い観点から行われるものと認識してございます。