ありがとうございます。
続いて、財務省の今の見解のように、給特法の枠組みを廃止して、一般の地方公務員と同様に、労基法の原則どおり時間外勤務手当を支給することとした場合について、地方公務員制度を所管する総務省と、労働者の権利を守る観点から厚労省にそれぞれお伺いします。
私は、時間外勤務手当を支給する仕組みに抜本的に見直すことで、労働者である教員の勤務時間管理が進み、長時間勤務の是正につながると肯定的に評価をしておりますけれども、それぞれの省の立場から、制度を導入した場合に何か不都合なことがあるのか、お尋ねします。
216
舩後靖彦(れいわ)
代読いたします。
教員に定額働かせ放題で長時間労働を強いて、教員不足がますます教員の心身の健康を脅かしています。そうしたブラックな学校の状況が、教員を目指そうとする学生の意欲をそぎ、教員不足に拍車を掛けるという悪循環です。こうした状況は、何よりも教育を受ける子供たちの学びや育ちに悪影響を与えています。公立学校の危機的な状況は、小手先のびほう策では解決できません。
給特法による定額働かせ放題をなくし、長時間労働に法的規制を掛ける残業代支給に抜本的に変えるべきと申し上げ、質問を終わります。
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217
宮口治子政府参考人など
無所属、広島県の宮口治子でございます。よろしくお願いします。
朝から様々議論がされてまいりましたけれども、長時間労働が続く教育現場というのは間違いなく疲弊していると思います。厳しい労働環境が問題で深刻な教員不足というのが生じていて、教員の採用倍率も過去最低を記録し続けております。教員を確保するために、採用試験日の前倒しであったりとか試験の複数回実施、奨学金の返還免除の取組なども行われております。ですが、長時間労働に起因する休職者あるいは退職者も多く、過労死という痛ましい事態も後を絶っておりません。
今回の改正案は、教員が本来の仕事に集中して取り組める…
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218中中山光輝財務省主計局次長
今御指摘いただきました昨年十一月の財政制度等審議会の資料に基づいて御議論いただきまして、この審議会の建議といたしまして、読み上げますと、一定の集中改革期間、例えば五年間に学校業務の抜本的な縮減を進める仕組みを講じ、その上で、労働基準法の原則どおり、やむを得ない所定外の勤務時間にはそれに見合う手当を支給することが、教職の魅力向上につながると考えられるとされたところでございます。
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- (上の発言)
219
宮口治子政府参考人など
ありがとうございます。
続いて、財務省の今の見解のように、給特法の枠組みを廃止して、一般の地方公務員と同様に、労基法の原則どおり時間外勤務手当を支給することとした場合について、地方公務員制度を所管する総務省と、労働者の権利を守る観点から厚労省にそれぞれお伺いします。
私は、時間外勤務手当を支給する仕組みに抜本的に見直すことで、労働者である教員の勤務時間管理が進み、長時間勤務の是正につながると肯定的に評価をしておりますけれども、それぞれの省の立場から、制度を導入した場合に何か不都合なことがあるのか、お尋ねします。
220小小池信之総務省自治行政局公務員部長
教育職員に関しましては、給特法第三条第二項において時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないとされております。
仮に給特法が廃止をされ、この当該規定がなくなった場合においては、教育職員についても、地方自治法第二百四条第二項に基づき時間外勤務手当を支給することができることになるものと考えております。
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221尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
公立学校の教育職員の勤務条件につきましては、所管省庁及び各地方公共団体において適切に判断し、運用されるべきものでございます。
その上で、一般論として申し上げれば、労働基準法は労働条件の最低基準を法定することにより労働者の保護を図るための法律でございますので、労働基準法を適用するということでございましたら、その遵守を徹底させていただきたいというふうに考えております。
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222
宮口治子政府参考人など
何か不都合があるんですかという質問だったんですけれども、お答えいただけないということで、今の文科省以外の各省の御意見も踏まえると、やはり給特法の抜本的な見直しというのは必要であると私は考えます。
しかし、昨年の十二月に財務大臣と文科大臣の間で結ばれた教師を取り巻く環境整備に関する合意では、将来の給特法及び教職調整額の在り方については、文部科学省において、時間外在校等時間が月二十時間程度に到達するまでに、幅広い観点から諸課題の整理を行うとの記載にとどまっております。
ここで一番問題だと感じる点は、両大臣の合意では、時間外在校等時間を今後五年間で月三十時…
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