何か不都合があるんですかという質問だったんですけれども、お答えいただけないということで、今の文科省以外の各省の御意見も踏まえると、やはり給特法の抜本的な見直しというのは必要であると私は考えます。
しかし、昨年の十二月に財務大臣と文科大臣の間で結ばれた教師を取り巻く環境整備に関する合意では、将来の給特法及び教職調整額の在り方については、文部科学省において、時間外在校等時間が月二十時間程度に到達するまでに、幅広い観点から諸課題の整理を行うとの記載にとどまっております。
ここで一番問題だと感じる点は、両大臣の合意では、時間外在校等時間を今後五年間で月三十時間程度に減らす目標は明記されたものの、月二十時間を達成する目標の達成時期が明示されなかったということです。合意書をそのまま受け止めると、働き方改革が思うように進まず、月二十時間を達成できない状態が長く続けば続くほど、文科省は将来の給特法の在り方についての諸課題の整理を行わなくていいことになってしまいます。これ、矛盾していると言わざるを得ません。
いつまでにその諸課題の整理を行うのか、具体的な期限を定める必要があるのではないかと考えますが、文科省及び財務省の見解を伺いたいと思います。
それと併せて、文科省が幅広い観点から諸課題の整理を行うとされましたけれども、余りにもこれ漠然としていて、具体的なイメージというのが持てません。ここで言う諸課題の整理というのは、例えばどういうことを想定しているのかということを詳しく御説明お願いいたします。
219
宮口治子政府参考人など
ありがとうございます。
続いて、財務省の今の見解のように、給特法の枠組みを廃止して、一般の地方公務員と同様に、労基法の原則どおり時間外勤務手当を支給することとした場合について、地方公務員制度を所管する総務省と、労働者の権利を守る観点から厚労省にそれぞれお伺いします。
私は、時間外勤務手当を支給する仕組みに抜本的に見直すことで、労働者である教員の勤務時間管理が進み、長時間勤務の是正につながると肯定的に評価をしておりますけれども、それぞれの省の立場から、制度を導入した場合に何か不都合なことがあるのか、お尋ねします。
この発言のページ
220小小池信之総務省自治行政局公務員部長
教育職員に関しましては、給特法第三条第二項において時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないとされております。
仮に給特法が廃止をされ、この当該規定がなくなった場合においては、教育職員についても、地方自治法第二百四条第二項に基づき時間外勤務手当を支給することができることになるものと考えております。
この発言のページ
221尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
公立学校の教育職員の勤務条件につきましては、所管省庁及び各地方公共団体において適切に判断し、運用されるべきものでございます。
その上で、一般論として申し上げれば、労働基準法は労働条件の最低基準を法定することにより労働者の保護を図るための法律でございますので、労働基準法を適用するということでございましたら、その遵守を徹底させていただきたいというふうに考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
222
宮口治子政府参考人など
何か不都合があるんですかという質問だったんですけれども、お答えいただけないということで、今の文科省以外の各省の御意見も踏まえると、やはり給特法の抜本的な見直しというのは必要であると私は考えます。
しかし、昨年の十二月に財務大臣と文科大臣の間で結ばれた教師を取り巻く環境整備に関する合意では、将来の給特法及び教職調整額の在り方については、文部科学省において、時間外在校等時間が月二十時間程度に到達するまでに、幅広い観点から諸課題の整理を行うとの記載にとどまっております。
ここで一番問題だと感じる点は、両大臣の合意では、時間外在校等時間を今後五年間で月三十時間程度に減らす目標は明記されたものの、月二十時間を達成する目標の達成時期が明示されなかったということです。合意書をそのまま受け止めると、働き方改革が思うように進まず、月二十時間を達成できない状態が長く続けば続くほど、文科省は将来の給特法の在り方についての諸課題の整理を行わなくていいことになってしまいます。これ、矛盾していると言わざるを得ません。
いつまでにその諸課題の整理を行うのか、具体的な期限を定める必要があるのではないかと考えますが、文科省及び財務省の見解を伺いたいと思います。
それと併せて、文科省が幅広い観点から諸課題の整理を行うとされましたけれども、余りにもこれ漠然としていて、具体的なイメージというのが持てません。ここで言う諸課題の整理というのは、例えばどういうことを想定しているのかということを詳しく御説明お願いいたします。
223
あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員にお答えします。
昨年の財務大臣との合意におきましては、将来の給特法及びこの教職調整額の在り方につきまして、時間外在校等時間が月二十時間程度に達するまでに幅広い観点から諸課題の整理を行うこととしているところでございまして、この点、具体的にどのような課題が顕在化するかにつきましては、現時点ではあらかじめお答えすることは困難でございますが、いずれにいたしましても、まずは働き方改革の取組を徹底させていただいて推進していくことによりまして、教師の時間外在校等時間の縮減に努めてまいりたいというふうに思います。
この発言のページ
224中中山光輝財務省主計局次長
大臣から御答弁させていただきましたとおり、昨年末、財務大臣と文科大臣で合意いただきました。
その中で、諸課題の整理につきましては、例えば、これまで骨太方針二〇二四などで挙げられておりますような働き改革の進捗ですとか、あるいは職務の負担に応じためり張りある給与体系などが想定されるところでありますけれども、今後顕在化する課題も含め、文部科学省において、時間外在校等時間が月二十時間程度に達するまでに幅広い観点から行われるものと認識してございます。
この発言のページ
225
宮口治子政府参考人など
ありがとうございます。
大臣からはちょっと困難ということでありましたけれども、しっかりと、その諸課題しっかり整理していただきたいと思っております。
もう一点、抜本的な見直しについてをお伺いします。
改正案の附則第六条において、法施行後約二年をめどとして、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、教職調整額に係る率の変更を行うことを含め、必要な措置を講ずる見直しが規定が置かれております。
この点に関する衆議院の質疑に対し、あべ文科大臣は、当該規定に基づき講じられている必要な措置といたしましては、給特法を廃止し、時間外勤務手当化をすることは想定し…
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