吉良よし子 (日本共産党)

2025年5月22日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 177 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

日本共産党の吉良よし子です。

まず、私たち日本共産党の給特法についての考え方についてですが、私たちは、この給特法三条の二項、公立学校の教員には残業代を支給しないという条文、また五条の公立学校の教員には労働基準法三十七条、残業代支給を適用除外にするという条文の廃止を求める立場であります。

この残業代制度についてはこの委員会で繰り返し質問もしてまいりましたけれども、残業に割高な賃金支給を義務付けるということで使用者のコスト意識に訴えて長時間労働を避けるという世界共通のルールなわけです。

これを自民党政府が、一九七一年の給特法の改定でこのルールを公立教員から適用除外にすると。そのときに、日本共産党始め全ての野党が、それでは労働時間が無定量になってしまうんだと反対をしたわけです。事実、政府がこの残業代制度を教員から外した結果、教育行政はコスト意識がゼロになって、教員増やさないまま次々と仕事を学校現場に下ろして、労働時間というのはまさに無定量となったというわけで、この残業代ゼロ制度を温存するままでは駄目だと、これを、そういう今回の法案は一から出し直すべきであるということをまず初めに申し上げておきたいと思うわけです。

しかも、文科省はこの間、単純にその労基法三十七条を適用除外にしたのみならず、この間、わざわざ在校等時間、そして時間外在校等時間という概念までつくり出してと。

今回、修正案によって附則にこれが明記されることになるわけですが、ここで大臣に確認をしていきたいと思うんですけれども、これ、在校等時間若しくは時間外在校等時間とする、そういう概念を持ってくるというのは、給特法における教員の労基法適用除外の対象をまさか更に拡大しようというものではないですよね。そうじゃなくて、基本的には、今もこれからも教員に労働基準法は適用されるということは大前提だと思いますが、いかがですか。

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