お答え申し上げます。
非正規雇用労働者の方が自らの待遇に納得して働くことができるようにすることは重要と考えておりまして、学校教職員についても同様と考えております。
その上で、公立学校を除きまして、民間の運営する学校において非正規雇用で勤務する教職員については、パートタイム・有期雇用労働法に基づく同一労働同一賃金の適用対象となることから、厚生労働省としては、こうした方々の不合理な待遇差の解消のため、法の履行確保に取り組んでまいります。
2025年5月22日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)
お答え申し上げます。
非正規雇用労働者の方が自らの待遇に納得して働くことができるようにすることは重要と考えておりまして、学校教職員についても同様と考えております。
その上で、公立学校を除きまして、民間の運営する学校において非正規雇用で勤務する教職員については、パートタイム・有期雇用労働法に基づく同一労働同一賃金の適用対象となることから、厚生労働省としては、こうした方々の不合理な待遇差の解消のため、法の履行確保に取り組んでまいります。
法案を基にどのように施策を行っていくかというのは非常に重要だというふうには、それはもう自明の理だと思いますけれども、私は、やっぱり文科省がそこに責任を感じているかどうかですね。 私は、これまでの大臣の御答弁を聞いておりますと、構造的な要因だと思っているとか、あるいは特定の主体に原因、責任を帰着させるのはできませんがと、こういうふうにおっしゃっている答弁あるんですね。それは、ややもすると、文科省は責任ありませんというふうに言っているように聞こえるんですよ。文科省が何とかしなきゃいけないというふうに思っていただかないと日本の学校教育救えませんよ。 私は、…
お答え申し上げます。 教師を含めて、学校現場の様々な御苦労についてはあらゆるところから文科省としても聞いているところでございます。そういった意味では、今、委員からお話あった点についてはまさに同じ認識に立ってございます。 その上で、教師不足の話がございました。国、都道府県、市町村あるいは学校、こういったところが協力して、協力しながら行っているその教育行政、そういう構造上の問題は確かにあるわけでございます。それぞれの立場でそれぞれのマネジメントという観点も大事になってございます。 したがいまして、文部科学省としても、国全体を見ながら、制度改正も含めてで…
国としてのマネジメントって、とても大事なところだというふうに思います。 給特法で教職調整額を段階的に上げていくということで、多少の処遇改善は私はあると思います。ただ、今、学校現場で人がいないという問題を一挙に片付けることはできないし、その事態をどう打開していくかとみんな考えています。そんな中で、学校現場で、産休入りました、育休入りました、代替教員がいない、代替教職員がいないわけですよ。 そこで、まあ今のこの近年の大きな政策として、臨時採用者、本務定員を充てるんじゃなくて臨採者を充てるということで対応してきたでしょう。でも、臨採者がいないですよ、今、学…
お答え申し上げます。
非正規雇用労働者の方が自らの待遇に納得して働くことができるようにすることは重要と考えておりまして、学校教職員についても同様と考えております。
その上で、公立学校を除きまして、民間の運営する学校において非正規雇用で勤務する教職員については、パートタイム・有期雇用労働法に基づく同一労働同一賃金の適用対象となることから、厚生労働省としては、こうした方々の不合理な待遇差の解消のため、法の履行確保に取り組んでまいります。
文部科学省、どうですか。文部科学省が所管をされている公立学校の方ではそうではないですよね。
これ、どうします。もう国の施策として、ばんと行きませんか。
臨時的任用職員についても、まあ今回臨時講師が不足しているというお話はございましたけれども、臨時講師、確かに各自治体、臨時講師が不足してきているということが一つの構造的、今回の教師不足の要因であるということをこれまでも御説明をこちらもさせていただきました。 今回の教職調整額につきましては、これは臨時講師についても適用が一つあるということだけはちょっとお話し申し上げた上で、その臨時的任用職員の給与については、常勤職員と同等の職務の内容や責任を有する場合には、下位の級に格付を行ったり、各級の最高号給未満の水準を上限として設定したりする取扱いを改める必要がある…
本当にこの働き方改革関連法で様々な法律、例えばパートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法、そういったものも全部見直されていますよね。そういった中で、やはり同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止ということが非常に明確に打ち出されているわけですよ。 学校の現場の中において、同じ学校の中において同じ仕事をしている。むしろ、再任用の方々は、経験があるから若い人のカバーもしてねと言われて、仕事は一〇〇%よりも一一〇%、責任は一〇〇%というよりは一二〇%負わされるような仕事をさせられているにもかかわらず、給料は七〇%。これ、おかしいでしょう、やっ…