本当にこの働き方改革関連法で様々な法律、例えばパートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法、そういったものも全部見直されていますよね。そういった中で、やはり同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止ということが非常に明確に打ち出されているわけですよ。
学校の現場の中において、同じ学校の中において同じ仕事をしている。むしろ、再任用の方々は、経験があるから若い人のカバーもしてねと言われて、仕事は一〇〇%よりも一一〇%、責任は一〇〇%というよりは一二〇%負わされるような仕事をさせられているにもかかわらず、給料は七〇%。これ、おかしいでしょう、やっぱり。こんなことを文科省が地方自治体を指導して改善できないとしたら、学校教育は救えませんよ。文科省、大臣、どうですか。
43
鰐淵洋子(公明)厚生労働副大臣
お答え申し上げます。
非正規雇用労働者の方が自らの待遇に納得して働くことができるようにすることは重要と考えておりまして、学校教職員についても同様と考えております。
その上で、公立学校を除きまして、民間の運営する学校において非正規雇用で勤務する教職員については、パートタイム・有期雇用労働法に基づく同一労働同一賃金の適用対象となることから、厚生労働省としては、こうした方々の不合理な待遇差の解消のため、法の履行確保に取り組んでまいります。
この発言のページ
44
水岡俊一(立憲)
文部科学省、どうですか。文部科学省が所管をされている公立学校の方ではそうではないですよね。
これ、どうします。もう国の施策として、ばんと行きませんか。
この発言のページ
45望望月禎文部科学省初等中等教育局長
臨時的任用職員についても、まあ今回臨時講師が不足しているというお話はございましたけれども、臨時講師、確かに各自治体、臨時講師が不足してきているということが一つの構造的、今回の教師不足の要因であるということをこれまでも御説明をこちらもさせていただきました。
今回の教職調整額につきましては、これは臨時講師についても適用が一つあるということだけはちょっとお話し申し上げた上で、その臨時的任用職員の給与については、常勤職員と同等の職務の内容や責任を有する場合には、下位の級に格付を行ったり、各級の最高号給未満の水準を上限として設定したりする取扱いを改める必要がある…
この発言のページ
- (上の発言)
46
水岡俊一(立憲)
本当にこの働き方改革関連法で様々な法律、例えばパートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法、そういったものも全部見直されていますよね。そういった中で、やはり同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止ということが非常に明確に打ち出されているわけですよ。
学校の現場の中において、同じ学校の中において同じ仕事をしている。むしろ、再任用の方々は、経験があるから若い人のカバーもしてねと言われて、仕事は一〇〇%よりも一一〇%、責任は一〇〇%というよりは一二〇%負わされるような仕事をさせられているにもかかわらず、給料は七〇%。これ、おかしいでしょう、やっぱり。こんなことを文科省が地方自治体を指導して改善できないとしたら、学校教育は救えませんよ。文科省、大臣、どうですか。
47
あべ俊子(自民)文部科学大臣
このことに関しましては、総務省の方から、常勤職員と同等の職務の内容、責任、有する場合には、下位の級に格付を行う、また各級の最高号給未満の水準を上限として設定したりする取扱いは改める必要があることに留意すべきというふうに総務省の方から示されているところでございまして、文科省といたしましても、これまでも教育委員会担当者向けの会議などの場で同様の趣旨を周知をしてきたところでございまして、今後ともしっかりと周知徹底を行ってまいります。
この発言のページ
48
水岡俊一(立憲)
周知をしたということは、周知をしてそれがどういう対応になったかということを把握をしていらっしゃるんですよね、もちろん。どうですか。
この発言のページ
49望望月禎文部科学省初等中等教育局長
先ほども少し御答弁させていただきましたけれども、臨時的任用教員を教諭発令、二級の格付を行っている自治体について、令和六年度の当方の調べでは二十四の自治体が二級の格付を今行っているという状況でございます。
この発言のページ