周知をしたということは、周知をしてそれがどういう対応になったかということを把握をしていらっしゃるんですよね、もちろん。どうですか。
水岡俊一 (立憲民主党)
2025年5月22日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)
前後のやりとり
臨時的任用職員についても、まあ今回臨時講師が不足しているというお話はございましたけれども、臨時講師、確かに各自治体、臨時講師が不足してきているということが一つの構造的、今回の教師不足の要因であるということをこれまでも御説明をこちらもさせていただきました。 今回の教職調整額につきましては、これは臨時講師についても適用が一つあるということだけはちょっとお話し申し上げた上で、その臨時的任用職員の給与については、常勤職員と同等の職務の内容や責任を有する場合には、下位の級に格付を行ったり、各級の最高号給未満の水準を上限として設定したりする取扱いを改める必要がある…
本当にこの働き方改革関連法で様々な法律、例えばパートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法、そういったものも全部見直されていますよね。そういった中で、やはり同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止ということが非常に明確に打ち出されているわけですよ。 学校の現場の中において、同じ学校の中において同じ仕事をしている。むしろ、再任用の方々は、経験があるから若い人のカバーもしてねと言われて、仕事は一〇〇%よりも一一〇%、責任は一〇〇%というよりは一二〇%負わされるような仕事をさせられているにもかかわらず、給料は七〇%。これ、おかしいでしょう、やっ…
このことに関しましては、総務省の方から、常勤職員と同等の職務の内容、責任、有する場合には、下位の級に格付を行う、また各級の最高号給未満の水準を上限として設定したりする取扱いは改める必要があることに留意すべきというふうに総務省の方から示されているところでございまして、文科省といたしましても、これまでも教育委員会担当者向けの会議などの場で同様の趣旨を周知をしてきたところでございまして、今後ともしっかりと周知徹底を行ってまいります。
- (上の発言)
周知をしたということは、周知をしてそれがどういう対応になったかということを把握をしていらっしゃるんですよね、もちろん。どうですか。
先ほども少し御答弁させていただきましたけれども、臨時的任用教員を教諭発令、二級の格付を行っている自治体について、令和六年度の当方の調べでは二十四の自治体が二級の格付を今行っているという状況でございます。
もうそれではとにかく変わらないと思うので、周知をして、徹底をしてその状況を把握をしていただきたい、こんなふうに思います。 総務省に来ていただきました。 私が総務省にお伺いしたいのは、今、先ほど説明をしました働き方改革関連法によって、労働基準法の罰則規定もそうだし、パートタイム労働法や労働契約法、派遣法などの中に均等待遇ということをきちっと徹底させましょうということが法的にも整備をされていて、学校現場でそれに、何というか、たがうその状況があるとしたら、これはやっぱり問題だと思うんですね。 それで、やはり学校で働く方々の労働基準監督権を持っている人事委…
地方公務員法においては、自治体の教員の勤務条件に関する労働基準監督は人事委員会又は自治体の長が行うこととされております。人事委員会に対して御指摘のような勤務条件に関する相談があった場合には、一般的には、苦情処理として相談者である職員への助言や自治体への指導などの必要な措置を講ずるほか、勤務条件に関する措置要求に対して必要に応じて是正勧告を行うこととなります。
人事委員会においてこれらの権限が適切に行使されるよう、総務省としても引き続き必要な助言を行ってまいります。