質問を続けます。
指針で教員の残業の上限を月四十五時間、年間三百六十時間以内としたにもかかわらず、実態はその倍以上、そして一日の休憩時間は二十三分、恒常的な土日や自宅での持ち帰り仕事、こうした実態があるにもかかわらず、誰も責任を取っていません。
その原因は、給特法に規定された、教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない、その代わりに一律四%の教職調整額を支給するという、いわゆる定額働かせ放題の制度にあります。
衆議院での議論でも、教員の勤務実態について、労働基準法との関係から様々な質問が寄せられました。文科省は、変化の激しい子供たちに日々対応する教員の仕事は柔軟性と裁量性が大きく、教員は自らの専門性、自律性を発揮して仕事をするもので、管理職が一つ一つ職務命令を出して業務をするものではない、時間外勤務を命じることのできる超勤四項目以外は、管理職の指示なく行った場合は使用者の指揮命令下における労働時間に該当しない自発的勤務、要するに自己責任だというわけです。
一方で、教員の勤務実態を把握し、健康の維持管理をするために、超勤四項目以外の校務時間、自宅での持ち帰り時間も含めて時間管理の対象としていると説明されています。また、給特法三条では残業代を払わないと規定されていますが、文科省も、労基法で定められた最低基準である一週間の所定労働時間四十時間、一日の休憩時間一時間は教員にも適用されるとしています。
今回の法改正の目的が、多数の休職者や離職者を生み、教員志願者の減少によって教員不足を引き起こした教員の長時間労働を何とかしようというのであれば、まずは時間外勤務を減らすことが最重要課題です。
二〇一九年の給特法改正時に、参議院附帯決議では、三年後を目途に教員の勤務実態調査を行った上で、給特法の抜本的見直しに向けた検討を加えることとされています。
勤務実態調査でいまだに過労死ラインを超える長時間労働の実態が明らかになった以上、給特法の定額働かせ放題は撤廃し、超過勤務にはきちんと残業代を払う仕組みに変えるべきです。調整額を四%から毎年一%ずつ一〇%まで引き上げることは、多少の待遇改善にはつながっても、給特法の枠組みを六年間温存することになり、問題の解決にはつながりません。大臣、いかがですか。
201
吉良よし子(共産)
教育委員会の調査でという話だと思うんですけど、教育委員会の調査では休憩時間も持ち帰り残業も把握できていないのが実態で、それでは不十分であるわけで、だからこそ勤務実態調査の継続が必要ですし、確実に休憩時間を取っていく、そして持ち帰り残業をなくしていく、そのためには人員を抜本的に増やすしかないんだということ申し上げまして、質問を終わります。
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舩後靖彦(れいわ)
れいわ新選組、舩後靖彦でございます。
本日は、公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案についてお伺いいたします。
まず、今回の法改正の経緯と目的をお伺いいたします。
二〇一九年の給特法改正では、教員の残業の上限を月四十五時間、年間三百六十時間以内とする指針に沿って、自治体が条例によって一年単位の変形労働制導入の判断をするとなりました。しかし、資料一にあるとおり、三年後の二〇二二年教員勤務実態調査では、教員の月当たり時間外在校等時間は、自宅での持ち帰り仕事を含め、小学校で八十四時間四十分、中学校で百七時間十分、二…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員にお答えさせていただきます。
まさに学校教育の成否、教師に懸かっておりまして、教職の魅力を向上させ、教師に優れた人材を確保することが不可欠だと私どもも考えております。
こうした公教育の要でございます教師を取り巻く環境でございますが、依然として大変厳しい状況となっておりまして、この現在の状況をまさに改善しなければ、委員御指摘のとおり、我が国の教育の質の低下、これを招きかねないという強い危機感を私どもも持っているところでございます。
このため、教職の魅力を向上させ、教師に優れた人材を確保するためにも、今回この学校における働き方改革を進め、教師が高い…
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- (上の発言)
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舩後靖彦(れいわ)
質問を続けます。
指針で教員の残業の上限を月四十五時間、年間三百六十時間以内としたにもかかわらず、実態はその倍以上、そして一日の休憩時間は二十三分、恒常的な土日や自宅での持ち帰り仕事、こうした実態があるにもかかわらず、誰も責任を取っていません。
その原因は、給特法に規定された、教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない、その代わりに一律四%の教職調整額を支給するという、いわゆる定額働かせ放題の制度にあります。
衆議院での議論でも、教員の勤務実態について、労働基準法との関係から様々な質問が寄せられました。文科省は、変化の激しい子供たちに日々対応する教員の仕事は柔軟性と裁量性が大きく、教員は自らの専門性、自律性を発揮して仕事をするもので、管理職が一つ一つ職務命令を出して業務をするものではない、時間外勤務を命じることのできる超勤四項目以外は、管理職の指示なく行った場合は使用者の指揮命令下における労働時間に該当しない自発的勤務、要するに自己責任だというわけです。
一方で、教員の勤務実態を把握し、健康の維持管理をするために、超勤四項目以外の校務時間、自宅での持ち帰り時間も含めて時間管理の対象としていると説明されています。また、給特法三条では残業代を払わないと規定されていますが、文科省も、労基法で定められた最低基準である一週間の所定労働時間四十時間、一日の休憩時間一時間は教員にも適用されるとしています。
今回の法改正の目的が、多数の休職者や離職者を生み、教員志願者の減少によって教員不足を引き起こした教員の長時間労働を何とかしようというのであれば、まずは時間外勤務を減らすことが最重要課題です。
二〇一九年の給特法改正時に、参議院附帯決議では、三年後を目途に教員の勤務実態調査を行った上で、給特法の抜本的見直しに向けた検討を加えることとされています。
勤務実態調査でいまだに過労死ラインを超える長時間労働の実態が明らかになった以上、給特法の定額働かせ放題は撤廃し、超過勤務にはきちんと残業代を払う仕組みに変えるべきです。調整額を四%から毎年一%ずつ一〇%まで引き上げることは、多少の待遇改善にはつながっても、給特法の枠組みを六年間温存することになり、問題の解決にはつながりません。大臣、いかがですか。
205
あべ俊子(自民)文部科学大臣
まさに、教育活動におきましては、日々子供たちと接している教師の創意工夫が重要なところでございまして、今回の給特法に関しましては、労働基準法、また地方公務員法の特別法といたしまして、逐一管理職の職務命令によるのではなくて、教師が専門性を発揮していきながら業務を遂行し、教師の裁量を確保する仕組みといたしまして、この給与その他の勤務条件について特例を定めたものでございます。
給特法におきましては、こうした職務の特殊性を踏まえた上で、時間外勤務手当ではなくて、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給することになっております。
今回、中央教育…
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206
堂故茂(自民)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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207
堂故茂(自民)
速記を起こしてください。
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