舩後靖彦 (れいわ新選組)

2025年5月22日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 204 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

質問を続けます。

指針で教員の残業の上限を月四十五時間、年間三百六十時間以内としたにもかかわらず、実態はその倍以上、そして一日の休憩時間は二十三分、恒常的な土日や自宅での持ち帰り仕事、こうした実態があるにもかかわらず、誰も責任を取っていません。

その原因は、給特法に規定された、教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない、その代わりに一律四%の教職調整額を支給するという、いわゆる定額働かせ放題の制度にあります。

衆議院での議論でも、教員の勤務実態について、労働基準法との関係から様々な質問が寄せられました。文科省は、変化の激しい子供たちに日々対応する教員の仕事は柔軟性と裁量性が大きく、教員は自らの専門性、自律性を発揮して仕事をするもので、管理職が一つ一つ職務命令を出して業務をするものではない、時間外勤務を命じることのできる超勤四項目以外は、管理職の指示なく行った場合は使用者の指揮命令下における労働時間に該当しない自発的勤務、要するに自己責任だというわけです。

一方で、教員の勤務実態を把握し、健康の維持管理をするために、超勤四項目以外の校務時間、自宅での持ち帰り時間も含めて時間管理の対象としていると説明されています。また、給特法三条では残業代を払わないと規定されていますが、文科省も、労基法で定められた最低基準である一週間の所定労働時間四十時間、一日の休憩時間一時間は教員にも適用されるとしています。

今回の法改正の目的が、多数の休職者や離職者を生み、教員志願者の減少によって教員不足を引き起こした教員の長時間労働を何とかしようというのであれば、まずは時間外勤務を減らすことが最重要課題です。

二〇一九年の給特法改正時に、参議院附帯決議では、三年後を目途に教員の勤務実態調査を行った上で、給特法の抜本的見直しに向けた検討を加えることとされています。

勤務実態調査でいまだに過労死ラインを超える長時間労働の実態が明らかになった以上、給特法の定額働かせ放題は撤廃し、超過勤務にはきちんと残業代を払う仕組みに変えるべきです。調整額を四%から毎年一%ずつ一〇%まで引き上げることは、多少の待遇改善にはつながっても、給特法の枠組みを六年間温存することになり、問題の解決にはつながりません。大臣、いかがですか。

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