舩後靖彦 (れいわ新選組)

2025年5月22日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 202 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

れいわ新選組、舩後靖彦でございます。

本日は、公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案についてお伺いいたします。

まず、今回の法改正の経緯と目的をお伺いいたします。

二〇一九年の給特法改正では、教員の残業の上限を月四十五時間、年間三百六十時間以内とする指針に沿って、自治体が条例によって一年単位の変形労働制導入の判断をするとなりました。しかし、資料一にあるとおり、三年後の二〇二二年教員勤務実態調査では、教員の月当たり時間外在校等時間は、自宅での持ち帰り仕事を含め、小学校で八十四時間四十分、中学校で百七時間十分、二〇一六年度の調査時より改善されたとはいえ、依然過労死ラインの八十時間を上回っている実態が明らかとなりました。

このように、過労死ライン超過の長時間労働が長年放置され、二〇二三年度、教員の精神疾患による病気休職者が七千百十九人で過去最高になるなど、長時間労働が蔓延する現状に対して学校のブラック職場のイメージが定着して教員志望者が減少、今、教員の働き方改革と待遇改善を進めなければ教員不足によって学校教育が崩壊しかねない、そのような危機感の下で今回の法改正となったと認識していますが、大臣の御認識はいかがですか。

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