ありがとうございます。持続可能な改革には財源確保の覚悟が欠かせませんので、よろしくお願いをいたします。
次に、現場で問題になっているサービス残業の実態に目を向けてみたいと思います。
教員のサービス残業が大きな問題になっています。中でも、病欠などで休んだ先生の代わりに授業を受け持つ補教と部活動指導がその典型と言われています。
法改正案では我が党の提案によって教員のライフ・ワーク・バランスが示されましたけれども、補教はどれだけ行われているのか、実態を把握しないと対策は立てられません。文部科学省は、教員一人当たりについてどの程度の補教の負担が掛かっているのか正確に把握をされているんでしょうか。また、把握されていなければ、今後、補教の実態をどう把握していくのか。そのお考えをお聞かせ願います。
130望望月禎文部科学省初等中等教育局長
御指摘の業務につきましては、学校において教育活動の一環として行われているものではございますけれども、いわゆる学校、教師が担う業務に係る三分類におきましては、校内清掃及び部活動をそれぞれ必ずしも教師が担う必要のない業務と整理しているところでございます。
校内清掃につきましては、清掃指導の教育的効果、これはあると思っています。教育的効果はあることは踏まえつつも、各学校において合理的に行うその回数や範囲を設定をする、あるいは地域ボランティアの方々にも御協力をいただくケース、民間委託を検討するなど、各地域で、それは全ての学校ではもちろんないんですけれども、そう…
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中条きよし(維新)
教員の本来の業務とは何かというのを問い直して、外部人材の活用を通じて教員の専門性が発揮できる体制を整えていただきたいと思います。
さて、これらの仕事を外部に任せるには当然お金が掛かります。ですが、今後、少子高齢化で人手不足が深刻になる中、人材を確保するにはきちんとお金を出して待遇も良くする必要があると思います。そのための予算をどう確保していくのか、文科省の方針をお聞かせください。
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武部新(自民)文部科学副大臣
部活動の改革に関しましては、今後、地域の様々な課題に対応しながら部活動の地域展開等の全国的な実施を推進してまいりますが、そのための財政措置については、本法案附則第三条におきまして、政府は、部活動の地域における展開等を円滑に進めるための財政的な援助を行うことと規定されていることを踏まえまして、適切に対応してまいります。
また、校内清掃を含む学校の運営に必要な経費につきましては、地方交付税措置されている財源を活用しながら学校設置者において負担することが原則となりますが、文部科学省としては、民間事業者への委託を進めている自治体の取組の事例の提供など、必要な支…
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- (上の発言)
133
中条きよし(維新)
ありがとうございます。持続可能な改革には財源確保の覚悟が欠かせませんので、よろしくお願いをいたします。
次に、現場で問題になっているサービス残業の実態に目を向けてみたいと思います。
教員のサービス残業が大きな問題になっています。中でも、病欠などで休んだ先生の代わりに授業を受け持つ補教と部活動指導がその典型と言われています。
法改正案では我が党の提案によって教員のライフ・ワーク・バランスが示されましたけれども、補教はどれだけ行われているのか、実態を把握しないと対策は立てられません。文部科学省は、教員一人当たりについてどの程度の補教の負担が掛かっているのか正確に把握をされているんでしょうか。また、把握されていなければ、今後、補教の実態をどう把握していくのか。そのお考えをお聞かせ願います。
134望望月禎文部科学省初等中等教育局長
教師の業務量につきましては、文部科学大臣が定めた指針におきまして、教師の在校等時間を客観的な方法で把握、管理するよう求めているところでございまして、こうした中で、校務をつかさどる校長等がそれぞれの教師の業務の状況を把握し、その改善につなげていくことが重要であると考えてございます。校長等は、校務が円滑に行われるように、欠員になってしまった、そうした状況も含めて把握し、教育委員会とも連携を図りながら必要な環境整備に取り組むことが必要でございます。
個別の業務ごとにその時間を把握をするということが、それ自体が教師にとって大きな負担になるということも考えられる…
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中条きよし(維新)
ありがとうございます。補教の実態を正確に把握することが過剰な負担を防ぐ第一歩ですので、よろしくお願いします。
さて、衆議院での質疑では、補教の回数を人事評価する、反映するために、文部科学省は教育委員会に指導したいとの回答がありました。これは現場への大きな影響を持つ発言です。
指導とは具体的にどのような方法で行うのか。例えば、ガイドラインを作るのか、実際に現地まで赴いて監査をするのかなど、詳しく御説明を願います。
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136望望月禎文部科学省初等中等教育局長
人事評価制度を通じまして頑張っている教師が適正に評価されていくということは、これは大事であると思ってございます。
地方公務員法第二十三条の二第二項におきまして、この人事評価の基準及び方法は任命権者が定めると、これは法定化されてございます。その上で、人事評価を実施するに当たりまして、頑張っている教師が適正に評価されるようにしていく、これは大事なことでございまして、各教育委員会において考えていただくことではあると思ってございますけれども、そうした人事評価制度がしっかり活用されることが進むよう、その趣旨を周知することも含めまして検討を行ってまいります。
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