望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年5月22日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

末松委員おっしゃるように、教師は人の人生を変えることができるくらいの職責があり、それぞれの教師にそれぞれの思い出があり、そしてその子供たちにも教師の思い出がある。そういう意味では、先ほど田中角栄先生のお言葉をいただきましたけれども、教師は自分の経験や価値観を踏まえて子供たちに当たると、その上で、日々の子供たちに当たるそうした当たり方については非常に裁量性がある、クリエーティブな仕事であるというふうに考えているところでございます。

今、教職調整額のことについて御質問をいただきました。教職調整額につきましては、まさにそうした教師の子供たちに対する指導あるいは支援といった裁量の在り方を踏まえて、教師としてのそうした職務の在り方を踏まえて創設をされたものであるというふうに認識をしているところでございます。

昭和四十六年の給特法制定以前は、そうした教師の職務の特殊性等を踏まえて、一般の行政職員に比べて約一割程度高い、一割高い俸給が設定される一方で、超過勤務手当は支給しないとされたところでございますけれども、その後、法的には労働基準法の適用があるために、超過勤務の事実をめぐる訴訟が全国各地で提起されるなどの混乱が生じたところでございます。

その中で、そうしたことを踏まえまして、四十六年、昭和四十六年二月に人事院の方から意見の申出がありまして、教育が特に教員の自主性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいということを考慮すると、その勤務の全てにわたって一般の行政事務に従事する職員と同様な時間管理を行うことは必ずしも適当ではなく、とりわけ超過勤務手当制度は教員になじまない旨の説明とともに、新たに教職調整額を支給する制度を設け、超過勤務手当制度は適用しないこととする等の必要があるの意見の申出があったわけでございます。

このような経緯を経まして、教師の職務の特殊性等に基づきまして、勤務時間の内外を包括的に評価する教職調整額というものを導入されたところでございます。

そして、現在、教師のそうした熱意と努力だけでは解決がなかなか難しい、そうした教育現場の状況になっている。教師の創意工夫をしっかり発揮をいただきながら、体制を整備して、逐一管理職の職務命令によるのではなく、教師が専門性を発揮して業務を遂行できる仕組み、この仕組みを維持する中で、学校が対応すべき課題が複雑化、多様化していることにもしっかり対応できるような、そうした今回の法改正の内容というものを入れて、そして、そうした教職の重要性、職責の重さにふさわしい処遇の改善を同時に図るという観点で改正法を提出したところでございます。

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